更新日:2024年2月1日
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(4)登米市から令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方(申請不要)
(5)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取っていない方で、物価高騰等の影響を受け家計が急変し、直近の収入が住民税非課税相当の対象となる水準に下がった方【家計急変者】(要申請)
(注意)ひとり親世帯以外分はひとり親世帯の方も対象となりますが、対象児童について給付金受給済みの方は対象外です。
対象児童1人につき5万円
申請の必要はありません。令和5年5月29日(月曜日)に当該給付金を受給した口座に支給をしています。また、受取を辞退される場合は、様式1受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)を、当該給付金を受給した口座ではない口座に振り込みを希望される場合は、様式2支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)を令和5年5月24日(水曜日)までに子育て支援課宛に提出してください。
様式1受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)(RTF:89KB)(RTF:89KB)
様式2支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)(RTF:186KB)(RTF:186KB)
【申請に必要なもの】
(1)「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:281KB)【家計急変者】
(2)「簡易な収入見込額の申立書」(申請者本人用)(PDF:153KB)【家計急変者】
(3)「簡易な所得見込額の申立書」(PDF:214KB)【家計急変者】
※上記(2)(3)の「簡易な収入見込額の申立書」で要件を満たす場合は不要
(4)申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類
※給与明細書は令和5年1月以降の任意の1か月分
(5)児童との関係性を確認できる戸籍謄本
※既に児童扶養手当の受給資格について市から認定を受けている場合は不要
(6)本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)の写し
(7)通帳またはキャッシュカードの写し
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月28日(木曜日)まで
※令和6年2月中に新生児が生まれた方の場合は、令和6年3月15日(金曜日)まで
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375