更新日:2025年4月1日
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令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
登米市では、すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てできる環境をめざし、伴走型相談支援と併せて出産・子育て応援金(妊婦支援給付金)を妊娠時と出産後の2回に分けて支給します。
妊娠・出産された方で、申請日時点で登米市に住所を有している方
※申請には、医療機関より妊娠の事実(胎児の心拍)が確認されている必要があります。
※同一の妊娠で登米市やほかの市区町村からすでに支給を受けた方は対象外です。
※流産(人口妊娠中絶含む)・死産を経験された方、出産後本応援金申請前にお子さまを亡くされた方も対象となります。(下記「流産・死産等を経験された方、お子さまを亡くされた方へ」参照)
妊婦1人につき5万円(口座振込)
※多胎妊娠の場合でも支給額は5万円です。
出生したお子さま(胎児)1人につき5万円(口座振込)
※双子の場合、支給額は10万円です。
妊娠届出時の面談の際に申請のご案内をします。
出産からおおむね1カ月後の新生児訪問の際に申請のご案内をします。
・申請者本人名義の振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどの写し)
流産(人口妊娠中絶を含む)・死産を経験された方、出産後本応援金申請前にお子さまを亡くされた方も申請いただけます。
妊娠届出前に流産等を経験した方も申請いただけます。その場合は、医療機関が胎児の心拍を確認した診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
妊娠届出後(母子健康手帳交付後)に流産(人口妊娠中絶を含む)・死産を経験された方、出産後本応援金申請前にお子さまを亡くされた方
・母子健康手帳
妊娠届出前(母子健康手帳を交付されていない方)で流産(人口妊娠中絶を含む)・死産を経験された方
・医療機関が胎児の心拍を確認した診断書等
妊婦給付認定用診断書(PDF:22KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書の記載内容に不備等がなければ、申請書を受理してから約2~3週間でご指定の口座に振り込みます。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375