更新日:2024年6月3日
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一人親家庭の親の経済的な自立を支援するため、就職に必要な技術を身につけるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講し、修了した際に自立支援教育訓練給付金を支給する制度です。
登米市内に居住し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母、または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
雇用保険制度の教育訓練給付金の対象として、厚生労働省が指定した教育訓練講座(一般教育訓練講座、特定一般教育訓練講座、専門実践教育訓練講座)です。
検索はこちらから⇒「教育訓練給付制度検索システム(外部サイトへリンク)」
講座終了後に、支給対象者が受講のために自ら支払った費用の60%相当額を支給します。
1.一般・特定一般教育訓練給付の場合(上限20万円)
2.専門教育訓練給付の場合(上限40万円×修学年数【最大160万円】)
どちらの場合も12,000円を超えない場合は支給されません。
雇用保険制度による教育訓練給付金を受給できる場合、その教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
(注)支払った費用とは、入学料及び受講料です。ただし、希望により行われる訓練や提供される教材等に要する費用は除きます。
※対象講座指定申請時の提出書類に変更がない場合は、省略できます。
子育て支援課(南方庁舎1階福祉事務所内)
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375