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更新日:2024年2月1日

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自立支援教育訓練給付金

一人親家庭の親の経済的な自立を支援するため、就職に必要な技術を身につけるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講し、修了した際に自立支援教育訓練給付金を支給する制度です。

支給対象者

登米市内に居住し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母、または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けている人または同等の所得水準にある方
  • 過去に自立支援教育訓練給付の支給を受けたことがない方
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から、教育訓練を受けることが適職に就くために必要である方

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付金の対象として、厚生労働省が指定した教育訓練講座(一般教育訓練講座、特定一般教育訓練講座、専門実践教育訓練講座)です。

  • 受講講座の指定申請が必要です。また、受講講座の指定にあたって事前相談があります。

支給額

講座修了後に支給します。

対象講座の受講のために支給対象者が支払った費用(入学料及び授業料)の60%(上限20万円)を支給します。

※支給額が12,000円を超えない場合には、支給はありません。

※雇用保険制度による教育訓練給付金受給資格がある方は、差額を支給します。

申請

受講対象講座の指定申請に必要なもの

  • 児童扶養手当証書の写し
  • 児童扶養手当を受給していない人は、申請する人と申請する人が扶養している児童の戸籍謄本または抄本が必要です。
  • 受講内容や費用の分かるもの
  • 転入などで1月1日に登米市に住所登録のなかった人のみ、課税・所得証明書(所得額・控除額・扶養人数が記載されているもの)が必要です。

     

    ※市が対象講座の指定を決定したときは「受講対象講座指定通知書」により通知します。(給付金の支給申請に必要となります。)

 

給付金支給申請に必要なもの

 
  • 児童扶養手当証書の写し
  • 児童扶養手当を受給していない人は、申請する人と申請する人が扶養している児童の戸籍謄本または抄本が必要です。
  • 受講対象講座指定通知書
  • 教育訓練施設の長が認定する教育訓練修了証明書の写し
  • 教育訓練施設の長が、受講者が支払った教育訓練経費について発行した領収書
  • 転入などで1月1日に登米市に住所登録のなかった人のみ、課税・所得証明書(所得額・控除額・扶養人数が記載されているもの)が必要です。
 

※対象講座指定申請時の提出書類に変更がない場合は、省略できます。

申請場所

子育て支援課(南方庁舎1階福祉事務所内)

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所子育て支援課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5562

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

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