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更新日:2024年4月1日

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登米市結婚新生活支援事業補助金について

 

経済的な理由で結婚に踏み出せない男女を後押しすることを目的に、市内で新生活を始める新婚世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を補助する事業です。

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補助対象世帯

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次のすべてを満たす世帯が対象となります。

※予算がなくなり次第受付終了となりますので、お早目の事前相談をお願いいたします。

 

  • 補助申請日において、新婚世帯の夫婦の住民票に記載された住所が、申請に係る住宅の所在地となっており、かつ申請日より継続して市内に居住する意思があること
  • 婚姻日(婚姻届を提示し、受理された日をいう。)における、夫婦のいずれかの年齢が49歳以下であること
  • 最新年度の所得証明書により証明された夫婦の所得額を合算した額から、貸与型奨学金の所得額の計算の基礎となった期間と、同期間中の返済額を差し引いた金額が500万円未満であること ※令和6年1月1日から同年3月31日までに婚姻した世帯はこの限りではありません
  • 夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
  • 住居の取得費については、登米市住まいサポート事業補助金の交付を受けないこと
  • 夫婦が市税を滞納していないこと。また、夫婦が市外から転入する場合においては、転入前の市町村税について滞納していないこと

補助対象経費

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに支出した経費のうち、次の経費を合計した額で1世帯あたり最大40万円を上限に補助します。

《補助上限額》※夫婦の双方または一方が49歳以下の世帯である必要があります。

(1).夫婦共に29歳以下の世帯:40万円

(2).夫婦の双方または一方が40歳以上の世帯:20万円

(3).(1)・(2)以外の世帯及び、令和6年1月1日~同年3月31日に婚姻した世帯:30万円

対象経費 経費の内容 対象となる経費の例
住宅取得費用 婚姻を機に、新たに市内で住宅を購入する際に要した費用 新築費用、建売住宅または中古住宅の購入費用
住宅賃貸費用 婚姻を機に、新たに市内で住宅を賃借する際に要した費用 3か月分の家賃及び共益費、敷金、礼金、仲介手数料
引越費用 婚姻に伴う夫婦の引越し費用

引越業者または運送業者に支払った費用

(市内への転居に限る)

 

※勤務先から住宅にかかる手当が支給されている場合は、その額を除きます。

※1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てて計算します。

申請手続

申請をご検討の方は、事前にご連絡ください。また、次に掲げる必要書類を子育て支援課にご提出いただくこととなります。

 

共通する書類

  • 登米市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 結婚新生活支援事業補助金に係る同意書兼誓約書
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本の写し
  • 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
  • 夫婦の所得証明書(市区町村の長が証明する直近の所得証明書)
  • 夫婦の市町村税の納税証明書(市区町村の長が証明する前年度の納税証明書)

場合により提出が必要な書類

奨学金の貸与を受けている場合

  • 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類

住宅を新築した場合

  • 住宅の工事請負契約書、領収書等の写し

住宅を購入した場合

  • 住宅の売買契約書、領収書等の写し

住宅を賃貸した場合

  • 住宅の賃貸借契約書、領収書等の写し
  • 住宅手当支給証明書(様式第2号)

引越費用がある場合

  • 引越費用に係る領収書等の写し

申請の流れ

※記載されているもののほかに、書類提出をお願いする場合があります。

事業チラシ

実施計画書

 

※上記の内容について、今後変更される場合がございますのでご承知おきください。

お問い合わせ

登米市福祉事務所子育て支援課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5562

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

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