更新日:2024年4月1日
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経済的な理由で結婚に踏み出せない男女を後押しすることを目的に、市内で新生活を始める新婚世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を補助する事業です。
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次のすべてを満たす世帯が対象となります。
※予算がなくなり次第受付終了となりますので、お早目の事前相談をお願いいたします。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに支出した経費のうち、次の経費を合計した額で1世帯あたり最大40万円を上限に補助します。
《補助上限額》※夫婦の双方または一方が49歳以下の世帯である必要があります。
(1).夫婦共に29歳以下の世帯:40万円
(2).夫婦の双方または一方が40歳以上の世帯:20万円
(3).(1)・(2)以外の世帯及び、令和6年1月1日~同年3月31日に婚姻した世帯:30万円
対象経費 | 経費の内容 | 対象となる経費の例 |
---|---|---|
住宅取得費用 | 婚姻を機に、新たに市内で住宅を購入する際に要した費用 | 新築費用、建売住宅または中古住宅の購入費用 |
住宅賃貸費用 | 婚姻を機に、新たに市内で住宅を賃借する際に要した費用 | 3か月分の家賃及び共益費、敷金、礼金、仲介手数料 |
引越費用 | 婚姻に伴う夫婦の引越し費用 |
引越業者または運送業者に支払った費用 (市内への転居に限る) |
※勤務先から住宅にかかる手当が支給されている場合は、その額を除きます。
※1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てて計算します。
申請をご検討の方は、事前にご連絡ください。また、次に掲げる必要書類を子育て支援課にご提出いただくこととなります。
奨学金の貸与を受けている場合
住宅を新築した場合
住宅を購入した場合
住宅を賃貸した場合
引越費用がある場合
※記載されているもののほかに、書類提出をお願いする場合があります。
※上記の内容について、今後変更される場合がございますのでご承知おきください。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375