更新日:2026年1月6日
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令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、物価高の影響が長期化しその影響がさまざまな人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給するもの。
さらに市独自支給分として、物価高の影響が長期化し、その影響を受けている子育て世帯を支援するために登米市物価高騰対策子育て応援給付金を給付するもの。
「登米市物価高対応子育て応援手当(国一律支給分)」と「登米市物価高騰対策子育て応援給付金(市独自支給分)」については、それぞれ別々の経済支援であり、対象者や給付金額が異なります。
| 登米市物価高対応子育て応援手当(国一律支給分) | 登米市物価高騰対策子育て応援給付金(市独自支給分) | |
| 対象者 |
1.本市に住所を有するまたは有していた者のうち、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当法による児童手当の受給者 2.本市に住所を有する者のうち、基準日の翌日から令和8年4月1日までの間に出生した児童の父母等 |
1.基準日において、本市に住所を有する18歳以下の児童(平成19年4月2日以降に生まれた児童)を養育している者 2.基準日において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、出生後に初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなった令和8年4月1日までの間に出生した子どもを養育している者(基準日の翌日以降または申請後に、本市から転出した者を含む。) |
| 基準日 | 令和7年9月30日 | 令和8年1月1日 |
| 支給金額 | 対象児童1人につき20,000円 | 対象児童1人につき5,000円 |
| 申請方法 |
【対象者1】(ア)基準日における児童手当受給者(公務員を除く)には、児童手当受給口座に振り込みます(申請不要)。支給対象者には、支給内容が記載された案内通知を送付します(1月中旬送付予定)。 【対象者1】(イ) (ア)以外の支給対象者(公務員)には、支給内容や確認事項が記載された案内通知に申請書を同封し送付します(1月中旬送付予定)。必要事項を記入の上、下記申請期限までに市へ提出してください。 ※【対象者1】の内で、転出等により、現在登米市外で児童手当を受給している方は、登米市から最後に児童手当を支給した口座に振り込みます。 【対象者2】出生・離婚等により令和7年12月26日までに「児童手当認定請求書」または「児童手当額改定認定請求書」を市に提出している方には、児童手当受給口座に振り込みます(申請不要)。支給対象者には、支給内容が記載された案内通知を送付します(1月中旬送付予定)。 「児童手当認定請求書」または「児童手当額改定認定請求書」を提出されていない方は、各総合支所窓口での出生関係手続きと併せて申請いただきます。 ※振込先金融機関口座確認書類、印鑑が必要です。 |
【対象者1】(ア)基準日における児童手当受給者(公務員を除く)には、児童手当受給口座に振り込みます(申請不要)。支給対象者には、支給内容が記載された案内通知を送付します(1月中旬送付予定)。 【対象者1】(イ) (ア)以外の支給対象者(公務員)には、支給内容や確認事項が記載された案内通知を送付します(1月中旬送付予定)。必要事項を記入の上、下記申請期限までに市へ提出してください。 【対象者2】各総合支所窓口での出生関係手続きと併せて申請いただきます。 ※振込先金融機関口座確認書類、印鑑が必要です。 |
| 申請期限 |
【対象者1】(イ)については、令和8年3月31日(火曜日)まで 【対象者2】については、児童の出生日から起算して3ヶ月以内 |
【対象者1】(イ)については、令和8年2月27日(金曜日)まで 【対象者2】については、児童の出生日から起算して3ヶ月以内 |
| 振込時期 |
【対象者1】(ア)については、2月中旬(予定) 【対象者1】(イ)と【対象者2】については、2月中旬以降随時 |
【対象者1】(ア)については、2月中旬(予定) 【対象者1】(イ)と【対象者2】については、2月中旬以降随時 |
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375