ホーム > 市政情報 > 登米(とめ)市の概要 > 市長の部屋 > 市に寄せられた主なご意見・ご提案と回答 > 8.行政全般 > 投票済証明書の発行について(令和3年10月)
更新日:2023年8月14日
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選挙において投票済証明書を一部の自治体で発行しているそうです。登米市では発行していないようですが、今後検討するのかまたは発行しないなら、その旨を標示、案内してもらえるようお願いします。
投票済証明書の発行については、過去に当市選挙管理委員会においても協議を行っておりますが、公職選挙法にその根拠となる規定がないこと、企業や団体、政党などにおける投票確認に使用される可能性があり、個人の投票の自由が奪われるおそれがあること、利益誘導や買収に利用されるおそれがあることなどを理由に、発行しないこととしております。
発行を希望される方には、投票所の従事職員や選挙管理委員会事務局職員が、投票所入口に掲示している投票所標示板付近で写真をとることなどにより証明に替えていただくよう御案内をしているところです。
なお、現時点では投票済証明書の発行は行わないこととしておりますが、一部の自治体では発行を行っていることも承知しており、標示や御案内の方法も含め、今後、選挙管理委員会において検討を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。
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