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更新日:2023年8月14日

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運動場の利用について(令和3年5月)

ご意見・ご提案

現在、宮城県の一部の地域(仙台)でまん延防止等重点措置がとられておりますが、その地域の方が移動し登米市内で少年野球の練習をされております。練習中はマスクをせず密になったり、同伴されている父兄の方々は、タープテントを、たてて集まり話をされております。球場の運動場の中だけなら、まだいいのですが道路にでてマスクをせずランニングしたりしております。
そのような光景をみていると、周辺に住んでいる住民は不安になります。
移動自粛を言われているなかで、わざわざ仙台から移動し登米市の施設を使う必要性、緊急性があるのでしょうか?
登米市も人口に対してコロナ感染者が少なくなく、みんなが気を付けて生活している中で公共施設の利用について、今一度考え直した方がいいのではないでしょうか?
ご検討をお願いします。

回答

市内運動場の利用につきましては、大変不快な思いを抱かせてしまいお詫びを申し上げます。
コロナ禍における本市の社会体育施設の利用については、昨年6月に感染拡大予防のための留意点を具体的にまとめております「社会体育施設の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を指定管理者と共有するなかで、運動不足の解消と心身の健康維持として、スポーツ活動の維持、継続を図っているところです。
先般、市内の公共施設の利用につきましては、本市の感染者が増加してきたことから、感染状況の拡大防止を図るため、国による宮城県への「まん延防止等重点措置」要請期間に合わせ、屋外施設を除く施設について、5月11日(火曜日)まで臨時休館の協力をお願いしてまいりました。
このような中、屋外施設における市外の利用者については、単一団体のみによる利用とするなどの一部利用制限を設けて対応してまいりましたが、●●様からの運動場において市外の利用者が密になるなど、利用者のモラルに疑念を抱かせるような言動に関する意見を踏まえ、改めて同ガイドラインの遵守として「施設利用者感染防止策チェックリスト」の確認を徹底するなど、施設の管理運営を担う指定管理者と連携し、地域住民に不安を与えることのないよう、なお一層の施設利用時における注意喚起に努めてまいりたいと考えております。
今後とも利用者に末長くご利用いただけるよう、関係団体等との連携を密にして、利用しやすい環境を整えてまいりたいと思いますので、引き続き本市のスポーツ振興にご理解とご協力を賜りますよう、お願いいたします。

お問い合わせ

登米市教育委員会生涯学習課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2698

ファクス番号:0220-34-2504

メールアドレス:syogaigakusyu@city.tome.miyagi.jp

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