更新日:2026年2月21日
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市民意見公募(パブリックコメント)とは、市民生活等に広く影響を及ぼす市の基本的な計画や条例等の原案を作る際に、検討・構想といった早い段階から、これらの原案の趣旨や内容等を事前に公表し、市民の皆様から募集します。
いただいたご意見を参考にしながら最終案を決定するとともに、いただいたご意見とそのご意見に対する市の考え方を公表する一連の手続のことです。
検討・構想の段階における市の考え方などを公表することで、意思決定の公正の確保と透明性の向上を図ります。
また、市民の皆様による行政とは異なった視点によりいただいたご意見を参考にしながら、公表した計画等の熟度を高めていくとともに、市民の皆様には意見の提出を通して市政へ参加していただき、市民の皆様との協働により開かれた市政の運営に実現を目的としています。
登米市内に在住、在勤、在学している人などが提出できます。詳しくは、登米市市民意見公募手続実施要綱をご確認ください。
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No |
公表日 |
案件名 |
募集期間 |
問い合わせ |
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| NO.17 | 令和8年1月20日 | 登米市地域福祉計画(第4期)(案) |
令和8年2月2日 から 令和8年3月2日 |
福祉事務所生活福祉課 電話:0220-58-5552 ファクシミリ:0220-58-2375 |
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令和7年度 |
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No |
公表日 |
案件名 |
募集期間 |
問い合わせ |
| NO.1 | 令和7年4月1日 |
【募集終了】 |
令和7年4月1日 から 令和7年5月1日
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まちづくり推進部市民協働課 電話:0220-22-2173 ファクシミリ:0220-22-9164
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| NO.2 | 令和7年8月1日 |
【募集終了】 |
令和7年8月1日 から 令和7年9月4日 |
まちづくり推進部まちづくり推進課 電話:0220-22-2147 ファクシミリ:0220-22-9164
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| NO.3 |
令和7年10月14日 |
【募集終了】 |
令和7年10月14日 から 令和7年11月14日
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まちづくり推進部まちづくり推進課 電話:0220-22-2147 ファクシミリ:0220-22-9164
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| NO.4 | 令和7年11月11日 |
【募集終了】 |
令和7年11月11日 から 令和7年12月15日 |
まちづくり推進部まちづくり推進課 電話:0220-22-2147 ファクシミリ:0220-22-9164
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| NO.5 | 令和7年12月3日 |
【募集終了】 |
令和7年12月3日 から 令和8年1月6日 |
まちづくり推進部まちづくり推進課 電話:0220-23-7331 ファクシミリ:0220-22-9164
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| NO.6 | 令和7年12月5日 |
【募集終了】 |
令和7年12月5日 から 令和8年1月6日 |
教育委員会教育部教育総務課 電話:0220-34-2670 ファクシミリ:0220-34-2504
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| NO.7 | 令和7年12月5日 |
【募集終了】 |
令和7年12月5日 から 令和8年1月6日 |
教育委員会教育部教育総務課 電話:0220-34-2670 ファクシミリ:0220-34-2504
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| NO.8 | 令和7年12月12日 |
【募集終了】 |
令和7年12月12日 から 令和8年1月13日 |
市民生活部市民生活課 電話:0220-58-2118 ファクシミリ:0220-58-3345
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| NO.9 | 令和7年12月12日 |
【募集終了】 |
令和7年12月12日 から 令和8年1月13日 |
まちづくり推進部まちづくり推進課 電話:0220-22-2147 ファクシミリ:0220-22-9164
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| NO.10 | 令和7年12月18日 |
【募集終了】 |
令和7年12月19日 から 令和8年1月19日 |
市民生活部環境課 電話:0220-58-5553 ファクシミリ:0220-58-3345 |
| NO.11 | 令和7年12月25日 |
【募集終了】 |
令和7年12月25日 から 令和8年1月26日 |
市民生活部環境事業所廃棄物対策課 電話:0225-98-4372 ファクシミリ:0225-76-0103 |
| NO.12 | 令和8年1月5日 |
【募集終了】 |
令和8年1月5日 から 令和8年2月5日 |
まちづくり推進部まちづくり推進課 電話:0220-22-2147 ファクシミリ:0220-22-9164
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| NO.13 | 令和8年1月6日 |
【募集終了】 |
令和8年1月6日 から 令和8年2月6日 |
産業経済部地域ビジネス支援課 電話:0220-34-2706 ファクシミリ:0220-34-2802
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| NO.14 | 令和8年1月6日 |
【募集終了】 |
令和8年1月6日 から 令和8年2月6日 |
産業経済部産業総務課 電話:0220-34-2716 ファクシミリ:0220-34-2802
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| No.15 | 令和8年1月20日 |
【募集終了】 |
令和8年1月20日 から 令和8年2月20日 |
上下水道部経営総務課 電話:0220-52-3313 ファクシミリ:0220-52-3316
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| No.16 | 令和8年1月20日 |
【募集終了】 |
令和8年1月20日 から 令和8年2月20日 |
福祉事務所生活福祉課 電話:0220-58-5552 ファクシミリ:0220-58-2375 |
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令和6年度 |
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No |
公表日 |
案件名 |
募集期間 |
問い合わせ |
| NO.1 | 令和6年7月23日 |
【募集終了】 |
令和6年7月24日 から 令和6年8月23日
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総務部政策推進室 電話:0220-23-7353 ファクシミリ:0220-22-3328
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| NO.2 | 令和6年9月27日 |
【募集終了】 |
令和6年9月27日 から 令和6年10月28日 |
市民生活部環境課 電話:0220-58-5553 ファクシミリ:0220-58-3345 |
| NO.3 | 令和6年12月10日 |
【募集終了】 |
令和6年12月10日 から 令和7年1月10日 |
福祉事務所子育て支援課(子育て支援係) 電話:0220-58-5562 ファクシミリ:0220-58-2375
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| NO.4 | 令和7年1月31日 |
【募集終了】 |
令和7年1月31日 から 令和7年3月3日 |
総務部政策推進室 電話:0220-23-7353 ファクシミリ:0220-22-3328
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令和5年度 |
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No |
公表日 |
案件名 |
募集期間 |
問い合わせ |
| NO.1 | 令和5年6月29日 |
登米市図書館構想(改定版)(素案) 【募集終了】
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令和5年7月3日 から 令和5年8月3日
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教育委員会教育部生涯学習課 電話:0220-34-2698 ファクシミリ:0220-34-2504
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| NO.2 | 令和5年7月14日 |
登米市立地適正化計画(案) 【募集終了】 |
令和5年7月18日 から 令和5年8月17日 |
建設部住宅都市整備課 電話:0220-34-2316 ファクシミリ:0220-34-3448
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| NO.3 | 令和5年8月10日 |
登米市建設計画の変更(案) 【募集終了】 |
令和5年8月10日 から 令和5年9月11日 |
まちづくり推進部まちづくり推進課 電話:0220-22-2147 ファクシミリ:0220-22-9164
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| NO.4 | 令和5年9月21日 |
登米市病院事業中長期計画改定(案) 【募集終了】
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令和5年9月21日 から 令和5年10月23日 |
医療局経営管理部経営企画課 電話:0220-21-5030 ファクシミリ:0220-21-5030
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| NO.5 |
令和5年12月18日 |
登米市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(案) 【募集終了】 |
令和5年12月18日 から 令和6年1月18日 |
福祉事務所長寿介護課 電話:0220-58-5551 ファクシミリ:0220-58-2375
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NO.6
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令和6年1月5日 |
第4期登米市自死対策計画(案) 【募集終了】 |
令和6年1月5日 から 令和6年2月5日 |
市民生活部健康推進課 |
| NO.7 | 令和6年2月8日 |
第7期登米市障がい者プラン(障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)(案) 【募集終了】 |
令和6年2月8日 から 令和6年3月8日 |
福祉事務所生活福祉課 電話:0220-58-5552 ファクシミリ:0220-58-2375 |
| NO.8 | 令和6年2月20日 |
登米市国民健康保険第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)・第4期特定健康診査等実施計画(案) 【募集終了】 意見:0件 |
令和6年2月20日 から 令和6年3月21日 |
市民生活部国保年金課 電話:0220-58-2166 ファクシミリ:0220-58-3345
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| NO.9 | 令和6年2月20日 |
(仮称)登米市人権擁護に関する条例(案) 【募集終了】 意見:0件 |
令和6年2月20日 から 令和6年3月21日 |
市民生活部市民生活課 電話:0220-58-2118 ファクシミリ:0220-58-3345
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| NO.10 | 令和6年3月25日 |
登米市DX推進計画(案) 【募集終了】 |
令和6年3月25日 から 令和6年4月24日 |
まちづくり推進部DX推進室 電話:0220-23-7367 ファクシミリ:0220-22-9164
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Q1市民意見公募手続(パブリックコメント)とは?
A市が市民生活に影響を与える条例や施設などを立案する場合に、事前にその趣旨や内容を公表し意見を募集し、いただいた意見を参考に最終的な意思決定を行います。また、いただいた意見に対する市の考え方もあわせて公表する一連の手段のことです。
Q2市民意見公募手続(パブリックコメント)の目的は何ですか?
Aこれまでは条例や施策などは、内容が決定してから公表していたため、市民の皆さんがこれらの意思形成段階で意見を述べる機会があまりありませんでした。この制度を導入することで、条例などの策定にあてって、市民の皆さんの声を反映する機会を確保し、行政も皆さんに策定しようとする条例などの目的や背景、考え方を公表することで説明責任を果たそうとするものです。
Q3どのようなものがこの手続の対象となりますか?
A市の基本的な方針や、市民生活などに大きな影響を与える制度を定める条例などを制定、改廃しようとする場合のほか、市の主要施策を策定する場合に市民意見公募手続(パブリックコメント)の手続をとることとしています。(例:基本構想、総合計画、憲章、宣言、男女共同参画プランなど)
Q4どのような人が意見を提出できるのでしょうか?
A登米市に在住、在勤、在学している人などが提出できます(詳しくは、登米市市民意見公募手続実施要綱をご確認ください)。これは、公表した計画や事業の熟度を高め、より良い内容にしようとする本制度の趣旨から、市民に限らず広く意見を募集するものです。
Q5公表された素案はどこで見ることができますか?
Aホームページでその全文を閲覧することができます。また、担当課での閲覧ができ、必要であれば写しを配布させていただきます。
Q6意見を提出するにはどうすればいいのですか?
Aいただいた意見の内容を正確に把握するため書面で提出していただきます。提出方法は、(1)郵便、(2)ファクシミリ、(3)電子メール、(4)実施担当課への持参、の方法があります。あて先は、素案を公表するときにあわせてお知らせします。
Q7住所や氏名は記載しないといけませんか?
A市民と行政がパートナーとしてまちづくりに取り組んでいく意味から、責任ある立場で意見を提出していただくために住所・氏名の記載をお願いしています。
Q8提出した意見はどのように扱われますか?
Aいただいた意見は、単に賛否や要望を表したものでないこと、また、代表としての合理性などを考慮しながら最終的な意思決定を行います。なお、いただいたご意見に対する市の考え方を公表するとともに、原案を修正した場合についてはその内容や理由を合わせて公表します。
Q9反対が多ければ原案は撤回されますか?
A市民意見公募手続は、条例や施策などを決定する前に市民の皆さんに事前に説明するとともに、提出していただいた意見を参考により良いものに高めていこうとするもので、公表した素案の賛否を問うものではありません。また、提出していただいた意見の多さで判断するものではなく、意見の内容を参考とさせていただきます。