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更新日:2009年5月28日

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市民意見公募手続実施要綱と考え方

目的

第1条 この要綱は、市民意見公募手続(パブリックコメント)(以下「意見公募手続」という。)について必要な事項を定めることにより、施策の形成過程において市民等の市政への参加機会を拡大させるとともに、行政としての説明責任を果たすことにより、透明で開かれた市政運営を目指すことを目的とする。

考え方

  • この制度の目的は、市の基本的な計画や方針を定める条例、また主要な施策を立案する場合には、検討・構想、素案などの段階での趣旨、目的、立案に係る考え方など必要な資料を添えて市民の皆さんに公表することで、それまで意思形成の段階で意見を述べる機会が少なかった市民の皆さんに、意見の提出を通して市政への参画の機会を確保し、自らが市政に参加しているという自覚を高めていただくことで、市民の皆さんとの協働により開かれた市政運営を目指します。
  • また、立案しようとする施策等の概要や市の考え方を分かりやすく公表することで行政の説明責任を果たし、立案から決定までの意思形成過程における公正の確保と透明性の向上を図ります。
  • なお、この制度は、行政とは異なる視点でいただいた意見を参考にしながら、意思形成段階における施策等を良いものにするために意見を募集するもので、賛成・反対の意見の多さにより市の意思決定の方向を判断するものではありません。従いまして、多数意見も少数意見も一つの意見として同じ扱いとさせていただきます。

用語の定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)意見公募手続
    本市の施策の立案過程において、趣旨、目的、背景等を広く公表し、これに対して市民から提出された意見の概要及び当該意見に対する本市の考え方を公表することをいう。
  • (2)実施機関
    市長、教育委員会、消防長、水道事業管理者、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
  • (3)市民等 次に掲げる者をいう。 
    • ア)市内に住所を有する者
    • イ)市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
    • ウ)市内の事務所または事業所に勤務する者
    • エ)市内の学校に在学する者
    • オ)市に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体
    • カ)アからオまでに掲げる者のほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

考え方

  • これまでも施策や制度などを立案しようとする場合に、市民の皆さんに内容を理解していただくために地元説明会等を開催し、ご意見やご要望をいただいておりましたが、本市での「市民意見公募手続」とは、この要綱に基づく手続に沿ったものです。
  • 実施機関とは、この要綱において市民意見公募手続を実施する機関をいいます。
  • 議会は議決機関という性格上、この要綱の実施機関には含まないものとします。
  • この制度では、広く意見を募集することで各種情報や専門的知識の提供も期待できることから、居住地や年齢にかかわらず市民等として定義します。

対象

第3条 意見公募手続の対象となる施策は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • (1)市の基本的な施策を定める計画、個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
  • (2)市民等全体に関わる共通的な制度を定める条例の制定または改正
  • (3)市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の徴収に関する条項を除く。)の制定又は改正
  • (4)前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には公表しないことができる。ただし、第3号による理由により対象としなかったときには、速やかに、その理由及び施策の内容を公表しなければならない。

  • (1)法令に基づく制度の新設または改廃で、市の裁量の余地がないとき。
  • (2)法令等により、公聴会の開催または公告及び縦覧の手続きが定められ、市民等の意見を反映する機会が確保されているとき.
  • (3)緊急その他やむを得ない理由のあるとき。

考え方

基本的には、市政全域または全市民、あるいは一定の区域に係る市の基本的な方向性を示す計画や条例、施策などが対象となります。非常に限定された区域や特定範囲の者のみを対象としたもの、あるいは市民等に直接の影響が及ばない行政組織内部に適用されるものについては、この制度手続の対象となりません。

  • 具体的な対象施策
    • (1)「市の基本的な制度、計画等」基本構想、総合計画、実施計画、憲章、宣言など
    • (2)「市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例、規則等」男女共同参画プラン、環境基本条例など
    • (3)「市の主要施策」上記以外に実施予定の施策のうち、市民生活に与える影響の少ない事業や内部管理的事業を除いた事業が対象となります。
  • 市民生活や事業活動に直接かつ重大な影響を与えない軽微な施策や改廃は対象外としますが、これは限定的に解釈し、広く市民等の意見を聴くことを原則に判断していくものとします。
  • 法令等に基づき制度の新設や改廃を伴うもので、負担割合や義務などが定められているなど、市の裁量の余地がない場合については、意見公募手続の対象外とします。
  • 法令等により意見公募手続と同様の手続が確保されている場合には、効率性や費用対効果の観点から、対象外とします。例:都市計画決定手続に関する要綱
  • 緊急的に実施する必要がある施策で、意見公募手続を実施する期間を確保できない場合には、対象外としますが、この場合、意思決定を行った後、速やかに実施しなかった理由とその事業の内容を公表するものとします。具体的には災害時の緊急な事態への対応が考えられます。

施策の公表

第4条 実施機関は、施策に係る各の各号に掲げる事項を公表し、当該施策の内容を市民等が理解できるように努めなければならない。

  • (1)事業の必要性、市民及び事業者への効果、その他施策の立案に至った考え方
  • (2)市民等の理解を深めるために必要な資料

2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所において閲覧並びにホームページへの掲載等によって行う。
3 実施機関は、施策等の名称、概要、意見の提出期間、閲覧場所等について、ホームページ等により広く市民等への周知を図るよう努めるものとする。

考え方

  • 意見公募手続に関する一連の事務は、実施機関の所管課長が行います。
  • 施策の必要性を市民等の皆さんに理解していただくためには、可能な限り資料を公表していく必要があります。資料の作成にあたっては、行政用語や専門用語を避け、必要であれば注釈を付けるほか、言い換え、その表現方法を含めて誰にでもわかるように、また、見たいと思えるように、工夫していく必要があります。
  • 公募にあたっては、公共施設の閲覧及びホームページに施策等の全文を掲載します。広報では公表している旨の記事を掲載します。さらに、報道機関への記事提供などを通じて広く市民に周知するよう努めます。

意見の提出

第5条 市民等からの意見の提出の期間は、施策の公表の日から原則として1か月以上の期間とし、市民等が計画等の案についての意見を提出するために要する時間等を考慮して実施機関が定める。
2 前項の規定による意見は、郵送、ファクシミリ、電子メールまたは持参する方法によって受け付けるものとする。
3 意見を提出しようとする市民等には、原則として住所及び氏名の記載を求めるものとする。

考え方

  • 施策案を公表してから、市民等の皆さんが考えたり、文書をまとめたりする期間を原則1か月以上(公表日を除く)の期間を実施主管課長が定めます。1か月間の意見提出期間が確保できず、緊急その他やむを得ない理由があれば市民の意見を求めることなく施策を立案することができますが、市民に与える影響が非常に大きい案件によっては、意思決定した後の事後報告よりも、短い期間であっても市民参画の機会を確保することが、より制度を反映できることから、その期間を短縮することができるものとする。
  • 意見の提出方法は、提出された意見を正確に把握するため、書面によるものとし、電話や口頭によることはできません。(一般的なご意見としてお聞きします。)ただし、身体に障害のある方などから録音テープなどの音声記録媒体により提出があった場合には、実施機関の判断により受け付けることができるものとします。
  • 意見の提出にあたっては、責任のある立場で意見を提出していただくために住所、氏名の記載を求めることにします。

意見の取扱い及び計画決定後の公表

第6条 実施機関は、提出された意見を考慮して施策の意思決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行なったときは、速やかに、その意見の概要、市民等に対しての実施機関の考え方、その他必要な事項を公表しなければならない。
3 前項の規定による公表は、第4条第2項及び第3項の規定を準用し、閲覧期間は原則として1か月以上の期間で実施機関が定める。

考え方

実施機関は、市民の皆さんから提出していただいた意見を参考にして、当該施策等の意思決定を行うとともに、意見の施策等への反映の有無にかかわらず提出していただいた意見に対する市の考え方を公表します。また、原案を修正した場合にはその内容、理由をあわせて公表します。

  • 提出していただいた意見について検討を行う場合、次の項目を基準とします。
    • 単に賛否や要望を表したものでないこと。
    • 原案の代替案として全市民的視点で合理性、公平性を備えているものであること。
    • 財政再建の枠組みを崩すものでないことなど。
  • 提出していただいた意見で類似しているものは集約して公表させていただきます。また、賛否だけの意見で理由のないものにつきましては、市の考え方を示すことができませんので、そのような意見があった旨だけを公表いたします。
  • 公序良俗に反するものなど公表することが不適切な意見につきましては、その全部または一部を公表しないものとします。

報告及び一覧表の作成

第7条 実施機関は、意見提出手続きを実施したとき又は結果を公表したときは、直ちに別に定める様式により総務部市長公室に報告するものとする。
2 総務部市長公室は、意見提出手続きを行っているまたは行った案件の一覧を作成し、市のホームページ等に掲載するものとする。

その他

第8条 この要綱に定めるもののほか、意見公募手続について必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成19年6月6日から施行する。

この告示は、平成25年9月4日から施行する。

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