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更新日:2023年1月26日

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犬や猫へのマイクロチップ装着義務化について

マイクロチップ装着の義務化

令和4年6月1日から改正動物愛護管理法が施行され、以下のことが義務化されました。

  1. 犬猫販売業者の犬や猫へのマイクロチップ装着の義務化(※一般の飼い主については努力義務)
  2. マイクロチップを装着した犬や猫の飼い主の指定登録機関((公社)日本獣医師会)への飼主情報の登録

すでに犬や猫を飼っている方や、知人からの譲渡により犬や猫を取得した方等については、マイクロチップの装着は努力義務となっています。

ただし、マイクロチップを装着することで、迷子や災害等により離ればなれになってしまった際に、飼い主のもとへ戻ってくる可能性が高まりますので、マイクロチップを装着するように努めてください。

マイクロチップの装着は獣医師が行いますので、かかりつけの動物病院へご相談ください。

指定登録機関への登録

新しくマイクロチップを装着したり、マイクロチップが装着された犬・猫を取得した場合は、飼い主が指定登録機関へ登録する必要があります。(オンライン申請手数料300円/頭、紙申請手数料1,000円/頭)

登録の方法については指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会へお問い合わせください。

マイクロチップ情報の登録および変更登録先(環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

なお、この登録については、登米市の窓口では行えません。

狂犬病予防法における犬の登録ではありませんので、ご注意ください。(動物愛護管理法における登録義務)

狂犬病予防法の特例について

登米市は現在、マイクロチップを鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度に参加しておりません。

今まで通り、犬の登録と鑑札の装着、登録情報の変更や死亡等に関する届出が必要となります。

※狂犬病予防法の特例制度とはマイクロチップを装着した犬・猫の飼い主が指定登録機関に登録を行った際、居住する市町村が特例制度へ参加していれば、狂犬病予防法の鑑札(登録申請があったもの)とみなされ、従来の鑑札の装着が不要となる制度です。ただし、これにより狂犬病予防法に基づく登録義務が無くなるというものではありません。

今後、特例制度に参加する場合は、ホームページ等でお知らせいたします。

 

その他の飼い犬に関する手続きは下記のリンクからご確認ください。

〇犬の飼い主の義務について(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

登米市市民生活部環境課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5553

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp

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