更新日:2023年1月26日
ここから本文です。
生後90日を過ぎた犬の飼い主は、狂犬病予防法により以下のことが義務付けられています。
犬を飼い始めたとき、住所や飼い主が変わったとき、犬が亡くなったときには届出が必要です。
手続きはお近くの総合支所窓口で行うことが出来ます。忘れずに届出を行ってください。
〇犬に関する届け出
手続きの種類 | 手続きの方法 | 必要なもの |
●新規登録(鑑札の交付) ※生涯に1度 |
犬の登録申請書 |
登録手数料3000円 |
●鑑札の再交付(破損・紛失したとき) | 鑑札再交付申請書 | 再発行手数料1600円 |
●住所、飼い主氏名の変更 | 登録事項変更届 | なし |
●市外からの転入 | 登録事項変更届 |
前の所在地で交付された、鑑札、注射済票をお持ちください。 登米市の鑑札と無償交換します。 ※鑑札を紛失・破損した場合には、鑑札再発行となり1600円が必要です。 |
●市外への転出 | 登米市で必要な手続きはありません |
新しい所在地で登米市の鑑札、注射済票を提出し、住所の変更を行ってください。 |
●飼い主が変わったとき(譲渡等) | 登録事項変更届 |
鑑札と注射済票を前の飼い主から受け取り、新しい飼い主が新所在地で届け出を行ってください。 |
●飼い犬が死亡したとき | 犬の死亡届 |
鑑札、注射済票を回収しますので窓口にお持ちください。 |
●注射済票の交付 ※1年ごとに1度 |
注射済証明書 ※予防接種済であることを証明する、獣医師が発行する書類です。 |
注射済証明書を窓口にお持ちください。 注射済票交付手数料として550円が必要です。 ※4月から6月に市内各地で行われる集合注射で接種した場合は、会場で交付します。 |
●注射済票の再交付 | 注射済票再交付申請書 |
注射済票を紛失・破損した場合には、再発行が必要です。 再発行手数料として、340円が必要です。 |
〇鑑札
〇注射済票
犬の飼い主は狂犬病予防のために、飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることが、義務付けられています。
登米市では例年4月から6月に、市内の公園などで実施する集合注射と、動物病院で接種する個別注射があります。
必ずどちらかの方法で接種し、注射済票の交付手続をしてください。
注射済票の交付手続きはお近くの総合支所窓口で行うことが出来ます。
鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。
鑑札には登録番号が記載されていますので、災害等で離ればなれになったときや、飼い犬が逃げ出し、迷子になってしまっても、鑑札を確認すれば、飼い主の元に戻すことができます。
お問い合わせ
登米市市民生活部環境課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5553
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp