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更新日:2026年1月29日

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動物の虐待や遺棄の禁止について

虐待や遺棄の禁止

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、拘禁刑や罰金に処せられます。

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
 
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
 
・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
 
※愛護動物とは
・牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
・その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの
 
「動物の遺棄・虐待防止ポスター」[環境省ポスター]

 

 

お問い合わせ

登米市市民生活部環境課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5553

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp

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