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更新日:2024年3月18日

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市有財産(土地)を一般競争入札により売却します

一般競争入札で下記の市有財産(土地)を売却します。

売却物件

売却物件一覧

物件番号 区分 所在 地目など 地積など 最低売却価格
物件1 土地 登米市豊里町平林102番1
登米市豊里町平林102番6
登米市豊里町平林103番
登米市豊里町平林111番2
登米市豊里町平林111番19
登米市豊里町平林111番21
山林
公衆用道路
山林
原野
山林
原野
22,128平方メートル 3,873,000円

【売却条件】

  1. 平林102番1及び103番の境界確定については、落札者の費用負担において行うこと。
  2. 境界に対する疑義や実測面積と公簿面積との間に差異が生じても、異議申し立てや売買代金の減額の請求はしないこと。
  3. 宮城北部森林計画区域内にあるため、林地開発等を行う場合は、官公署への協議、届出等を適宜実施すること。

 

物件番号 区分 所在 地目など 地積など 最低売却価格
物件2 土地 登米市米山町中津山字清水11番105 宅地 424.81平方メートル 2,795,000円
物件3 土地 登米市米山町中津山字清水11番106 宅地 425.54平方メートル 2,800,000円

 

申込み

財産売却一般競争入札案内書の交付及び申込書受付期間

令和6年3月18日(月曜日)から4月12日(金曜日)まで

※午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く)

申込方法

  • 財産売却一般競争入札案内書にて内容をご確認いただき、必要書類を持参してください。

財産売却一般競争入札案内書(PDF:17,277KB)(別ウィンドウで開きます)

財産売却一般競争入札用様式(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)

 

  • 提出書類

一般競争入札参加申込書(使用印鑑は印鑑登録のあるもの)

(添付書類)

個人の場合 法人の場合
(1)住民票
(2)印鑑証明書
(3)本籍地の市町村長の発行する身分証明書
(4)身分証(運転免許証、健康保険被保険者証の写し等)
(5)国、県及び市税の納税証明書(各1通)
※(3)の身分証明書は(4)の運転免許証等の写しではありません。
(1)法人登記簿謄本
(2)代表者の印鑑証明書
(3)国、県及び市税の納税証明書(各1通)

 

  • 申込場所

登米市役所総務部総務課財産係(迫庁舎2階)

入札保証金

  • 入札に参加される方は、各自の入札を行う金額の100分の5以上(円未満切り上げ)に相当する金額の入札保証金が必要です。
  • 入札保証金は、登米市が指定する銀行口座に振り込んでいただきます。(振込手数料は入札参加者の負担となります。)

入札保証金振込期限:令和6年4月15日(月曜日)

(留意事項)

1.落札されなかった方の入札保証金は、入札終了後還付します。

2.落札者の入札保証金は、売買契約締結日まで還付しません。

3.納付を受けた入札保証金を還付する場合は、利息を付しません。

4.落札者が、登米市が指定した日までに契約を締結されない場合、落札は無効となり入札保証金は登米市に帰属し還付できませんので、ご注意ください。

入札保証金振込先

金融機関:みやぎ登米農業協同組合本店

口座番号:普通0000053

口座名義:登米市会計管理者(トメシカイケイカンリシャ)

現地説明

次の日程で現地説明会を実施します。

  • 物件1:令和6年4月5日(金曜日)午前10時30分から正午まで
  • 物件2:令和6年4月5日(金曜日)午後1時30分から午後3時まで(物件3についても合同で実施します。)

連絡がない場合、現地説明会は開催しませんのでご注意ください。

※すべてに時間を拘束するものではありませんので、都合の良い時間に参加してください。なお、現地説明会に参加しなくても入札に参加することができます。

入札

入札は、物件ごとに次の日時で実施します。

  • 物件1:令和6年4月26日(金曜日)午後2時から(受付:1時30分から)
  • 物件2:令和6年4月26日(金曜日)午後3時から(受付:2時30分から)
  • 物件3:令和6年4月26日(金曜日)午後4時から(受付:3時30分から)

場所:登米市役所迫庁舎1階会議室

※詳細は、財産売却一般競争入札案内書にてご確認ください。

契約の締結

「譲渡申請書」提出後、市で書類審査を行い、後日売買契約の締結を行います。

売買代金の支払い方法

支払い方法は、次の(1)または(2)のいずれかを選択していただきます。

(1)本契約締結時に売買代金全額を支払う方法

(2)本契約締結時に契約保証金(売買代金の100分の10以上)を納入し、残額を30日以内に支払う方法

その他

  • 物件は現状有姿での引渡しとなります。
  • 所有権は売買代金の完済後に移転するものとします。
  • 所有権の移転登記は売買代金の完済後、市が行います。ただし、抵当権設定等が伴う場合は購入者に行っていただきます。
  • 売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税は、購入者の負担となります。

お問い合わせ

登米市総務部総務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2091

ファクス番号:0220-22-3328

メールアドレス:somu-somu@city.tome.miyagi.jp

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