更新日:2024年8月30日
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このページでは、インターネット公有財産売却で物件を落札した後の手続きについてご案内しています。
落札した人には、参加申込みのときに登録したメールアドレス宛に登米市から案内メールを送信します。
案内メールでは、売買契約締結に必要な書類、所有権移転登記などの追加費用、売買代金の支払期限など詳細をお知らせします。
落札後、市から売買契約書2通を郵送します。
契約内容を確認し、2通ともに実印を押印の上、次の追加費用と必要書類を添えて登米市へ郵送または直接持参してください。
※落札価格が50万円以下の場合は、売買契約書の作成を省略します。
物件が不動産の場合、下記の費用が必要となります。
金額など詳細はメールでご案内します。
契約締結や所有権移転登記に必要なため、次の書類を売買契約書と同時に提出してください。
登米市が売買契約書一式を確認でき次第、登米市が売買契約書に押印し、契約締結となります。
契約締結後、売買契約書1通を落札者に郵送します。
売買契約締結後、納付書を送付しますので、指定期限までに市が指定する金融機関に売買代金の残金をお支払いください。
売買代金の残金は次のとおりです。
売買代金の残金=落札金額-契約保証金(入札保証金)
例:落札金額が10万円、契約保証金(入札保証金)が1万円の場合、売買代金の残金は9万円となります。
売買代金全額の支払いを登米市が確認でき次第、物件の引き渡しとなります。
落札物件が不動産の場合、売買代金全額の支払いと同時に所有権が移転し、引き渡しとなります。
なお、所有権移転登記は所有権移転登記請求書の提出がある場合に登米市が行います。
所有権移転登記が終わり次第、登米市から登記を証する書面を郵送します。
落札物件が動産の場合、現地引き渡しまたは着払いでの郵送となります。
着払いによる郵送を希望する場合は、落札者の負担で郵送に必要な箱や梱包材等を事前に市まで郵送していただく必要があります。
なお、引き渡しにかかる交通費や郵送費用など一切の費用は落札者の負担とし、登米市は一切負担しません。
引き渡し時は、本人確認資料と印鑑を持参してください。
郵送を希望する場合は、保管及び送付依頼書を本人確認資料と合わせて提出してください。
お問い合わせ
登米市総務部総務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2091
ファクス番号:0220-22-3328
メールアドレス:somu-somu@city.tome.miyagi.jp