ホーム > 市政情報 > 行政・施策・計画 > 直接請求について

更新日:2025年3月13日

ここから本文です。

直接請求について

条例制定の直接請求とは

地方自治法第74条第1項の規定により、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定(または改廃)を市長に請求できる制度です(条例案は住民が提出します)。
請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出します。

登米市(仮称)地域交流センター整備事業に関する住民投票条例制定の直接請求について

登米市(仮称)地域交流センター整備事業に関する住民投票条例制定の直接請求がありましたので、経過をお知らせします。

年月日 内容

令和6年12月13日

条例制定請求代表者から市長に請求代表者証明書の交付申請がありました。

令和6年12月20日

市長は、請求代表者が登米市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。

令和6年12月20日から

令和7年1月20日まで

条例制定請求代表者による署名収集期間
令和7年1月27日 条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。
令和7年2月13日

署名簿の縦覧期間及び場所を告示しました。

登選管告示第2号(PDF:210KB)

令和7年2月14日

市選挙管理委員会は、署名簿の審査を終了したので、署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数を告示しました。

署名簿に署名した者の総数2,087人

有効署名の総数1,861人

(条例制定請求に必要な署名数1,252人)

登選管告示第3号(PDF:196KB)

令和7年2月15日から

令和7年2月21日まで

市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間
令和7年2月25日 署名簿の縦覧が終了し、異議の申出がなかったため、有効署名総数を告示し、署名簿を条例制定請求代表者へ返付しました。
令和7年2月26日

条例制定請求代表者から、署名簿を添えて、条例制定請求書の提出があり、同日受理したので、代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。

登米市告示第24号(PDF:631KB)

令和7年3月12日

市長は、条例制定請求のあった条例案に意見を付けて市議会に付議しました。

議案第32号(PDF:2,110KB)
令和7年3月12日

市長は、市議会の審議結果を告示しました。

登米市告示第37号(PDF:119KB)

 

お問い合わせ

登米市総務部総務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2091

ファクス番号:0220-22-3328

メールアドレス:somu-somu@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ