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更新日:2026年3月25日

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公益通報者保護制度について

公益通報者保護制度について

登米市では、事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の順守を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、公益通報者保護法に基づき登米市公益通報処理に関する要綱を定めています。

公益通報とは

事業者について法令違反等が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、通報窓口や行政機関に通報することをいいます。

公益通報の条件

登米市で受理することができる公益通報は、次の1から4までのいずれにも該当するものです。

  1. 法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
  2. 通報者が通報の対象となる事業者へ労務を提供している労働者等であること
  3. 通報に不正の目的がないこと
  4. 通報対象事実について、登米市の機関が処分または勧告等の権限を有していること

公益通報の方法

公益通報を行う場合は、以下の事項が必要です。面接、書面及び電子メールで行うことができます。

  1. 公益通報者の氏名及び連絡先
  2. 通報対象事実が発生した事業所、所在地及び電話番号
  3. 通報対象事実が発生した事業所と公益通報者の関係
  4. 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由の概要と、知り得た日時

通報窓口

行政機関への通報のうち、登米市が処分または勧告等を行う権限を有するものについては、登米市総務部総務課及び公益通報に係る通報対象事実等について処分または勧告等を所管する課等が公益通報の窓口となります。

登米市公益通報処理に関する要綱

登米市公益通報処理に関する要綱(PDF:297KB)

消費者庁ホームページ

制度の詳しい情報は、消費者庁のホームページから確認できます。

消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

登米市総務部総務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2091

ファクス番号:0220-22-3328

メールアドレス:somu-somu@city.tome.miyagi.jp

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