更新日:2026年3月25日
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登米市では、事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の順守を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、公益通報者保護法に基づき登米市公益通報処理に関する要綱を定めています。
事業者について法令違反等が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、通報窓口や行政機関に通報することをいいます。
登米市で受理することができる公益通報は、次の1から4までのいずれにも該当するものです。
公益通報を行う場合は、以下の事項が必要です。面接、書面及び電子メールで行うことができます。
行政機関への通報のうち、登米市が処分または勧告等を行う権限を有するものについては、登米市総務部総務課及び公益通報に係る通報対象事実等について処分または勧告等を所管する課等が公益通報の窓口となります。
制度の詳しい情報は、消費者庁のホームページから確認できます。
お問い合わせ
登米市総務部総務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2091
ファクス番号:0220-22-3328
メールアドレス:somu-somu@city.tome.miyagi.jp