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更新日:2026年4月20日

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市有財産(土地・建物)を一般競争入札により売却・貸付します

一般競争入札で下記の市有財産(土地・建物)を売却・貸付します。

貸付物件

番号 名称 区分 所在 地目 貸付面積 最低貸付価格(年額) 貸付期間
物件1 旧仙台学寮 土地 仙台市青葉区堤町一丁目204番7 宅地 790.91平方メートル 7,814,000円 50年

売却物件

番号 名称 区分 所在 構造 延床面積 最低売却価格(税抜)
物件1 旧仙台学寮 建物 仙台市青葉区堤町一丁目204番7 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 441.31平方メートル 4,771,000円
木造ピロティ 24.84平方メートル

財産売却・貸付一般競争入札案内書の交付及び申込書受付期間

令和8年4月20日(月曜日)から令和8年5月18日(月曜日)まで

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く)

 申込方法

  • 一般競争入札案内書にて内容をご確認いただき、必要書類を持参してください。

財産売却・貸付一般競争入札案内書(PDF:2,617KB)(別ウィンドウで開きます)

財産売却・貸付一般競争入札用様式(ワード:60KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 提出書類

一般競争入札参加申込書(使用印鑑は印鑑登録のあるもの)

(添付書類)

個人の場合 法人の場合

(1)住民票

(2)印鑑証明書

(3)本籍地の市町村長の発行する身分証明書

(4)身分証(運転免許証の写し等)

(5)国、県及び市税の納税証明書(各1通)

(6)所得証明書または確定申告書の写し
※(3)の身分証明書は(4)の運転免許証等の写しではありません。

(1)法人登記簿謄本

(2)法人の印鑑証明書

(3)国、県及び市税の納税証明書(各1通)

(4)財務諸表(写し可)

(5)経営事項審査結果通知書(審査基準日から2年以内かつ有効なもの)

  • 申込場所

登米市役所総務部総務課財産係(迫庁舎2階)

入札保証金

  • 入札に参加される方は、各自の入札を行う金額の100分の5以上(円未満切り上げ)に相当する金額の入札保証金が必要です。

(例)12,585,000円×5%=629,250円≒630,000円

  • 入札保証金は、登米市が指定する口座に振り込んでいただきます。(振込手数料は入札参加者の負担となります)

入札保証金振込期限:令和8年5月25日(月曜日)

※落札者の入札保証金は契約締結後に還付します。

(留意事項)

  1. 落札されなかった方の入札保証金は、入札終了後還付します。
  2. 落札者の入札保証金は、貸付契約締結日まで還付しません。
  3. 落札者の入札保証金は、契約保証金に充当できます。※
  4. 納付を受けた入札保証金を還付する場合は、利息を付しません。
  5. 落札者が、登米市が指定した日までに契約を締結されない場合、落札は無効となり入札保証金は登米市に帰属し還付できませんので、ご注意ください。

※契約保証金に充当できるのは建物売買に係る入札保証金とし、建物代金に係る入札保証金の金額は先にいただいた入札保証金の額に37.9%【建物最低売却価格÷(土地貸付料(年額)+建物最低売却価格)】を乗じた額とし、土地貸付に係る入札保証金は契約締結後に還付します。

入札保証金振込先

金融機関:みやぎ登米農業協同組合本店

口座番号:普通0000053

口座名義:登米市会計管理者(トメシカイケイカンリシャ)

現地説明

次の日程で現地説明会を実施します。

  • 物件1:令和8年4月27日(月曜日)午後2時から午後3時30分まで

連絡がない場合、現地説明会は開催しませんのでご注意ください。

※すべてに時間を拘束するものではありませんので、都合の良い時間に参加してください。なお、現地説明会に参加しなくても入札に参加することができます。

入札

入札は、次の日時で実施します。

  • 物件1:令和8年6月10日(水曜日)午前10時から(受付:9時30分から)

【入札会場】

  • 登米市役所迫庁舎1階会議室

※詳細は、財産売却・貸付一般競争入札案内書にてご確認ください。

契約の締結等

  • 落札者の方には、登米市公有財産等調整委員会の審議の上、承認された場合、速やかに市有財産借受申請書及び譲渡申請書(使用印鑑は印鑑登録のあるもの)を提出していただきます。
  • 土地貸付料は落札が決定した入札書記載の価格となります。
  • 建物売買代金は、落札が決定した入札書記載の価格に消費税及び地方消費税相当額(税率合計10%)を加算した金額となります。
  • 賃貸借契約及び売買契約の締結は令和8年6月30日(火曜日)までに行います。
  • 土地賃貸借契約時に契約保証金として土地貸付料(50年総額)100分の10以上(円未満切り上げ)に相当する金額を市の指定する方法により納入していただきます。なお、契約保証金は契約終了後に返還し返還時に利子は付しません。また、保険会社との間に登米市を被保険者とする契約保証保険契約を締結した場合は、当該保険契約の証書を提出することにより、契約保証金に代えることができます。

(例)390,700,000円(土地貸付料50年総額)×10%=39,070,000円

  • 建物売買契約締結時に契約保証金として売買代金の100分の5以上(円未満切り上げ)に相当する金額を市の指定する方法により納入いただきます。なお、入札保証金(建物分)を契約保証金に充当できます。

土地貸付料及び売買代金の支払い方法

土地貸付料及び建物売買代金の支払い方法は、次のとおりとなります。

  • 土地貸付料は、年4回、市の指定する方法により、契約書に記載の貸付料を納付いただきます。
  • 建物売買代金は市で指定する方法により納入いただきます。
  • 契約保証金を建物売買代金に充当できます。この場合、建物売買代金から契約保証金を差し引いた残額を納入していただきます。
  • 契約締結の日から30日以内に支払わなかった場合には、契約は無効となり、契約保証金は登米市に帰属して返還できませんので、ご注意ください。

共通留意事項

  • 契約締結後、物件の種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しない状態があることや、予期せぬ地中埋設物を発見しても、原則として代金の減免請求もしくは損害賠償の請求または契約の解除をすることはできません。
  • 入札物件は、事業により予告なく入札を変更し、または中止することがあります。なお、この場合、入札に参加した費用(調査費等)は補償しません。
  • 契約締結後において、入札の参加資格がない者であることが確認された場合または契約者の役員等が暴力団または暴力団員等に自己の名義を利用させこの契約を締結したことが確認された場合は、何ら催告を要せずして、この契約を解除します。また、入札参加資格を有していない者であるにも関わらず、虚偽または不正な手段により参加資格の決定を受けたことが確認された場合も、何ら催告を要せずして、この契約を解除します。
  • 貸付土地及び売却建物の整備に必要な工事等の実施にあたっては、事前に住民説明会を行う等近隣住民に丁寧な周知説明を行うこととします。

土地貸付留意事項

  • 使用上の制限を下記のとおりとします。
  1. 騒音、悪臭、粉塵、土壌汚染、汚水の垂れ流し、特別管理産業廃棄物等の保管等著しく近隣環境を損なうことが予想される用途に使用しない。
  2. 政治または宗教的な用途に使用することはできない。
  3. 風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122条)第2条第1項に定める風俗営業、同条5項に定める性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団の事務所等の敷地の用に供し、またはこれらの用に供する目的で第三者に貸し付けることはできない。
  4. 都市計画法に基づく近隣商業地域の用途制限に適合する事業用途に供すること。
  5. 貸付土地は住宅地に隣接していること、隣接地災害応急用井戸が設置されていることから近隣住民の住環境等に配慮すること。
  6. その他、登米市が不適切と判断する用途に使用することはできない。
  7. 上記に違反した場合には、契約を解除するものとする。
  • 土地貸付において、フェンス及びブロック塀等を含む現状有姿で貸付するものとします。
  • 土地貸付料の改定について、固定資産税の評価替えとなる3年ごとに見直しを行うこととし、算定価格が直近の貸付料を超えている場合に改定を行います。(令和10年度から改定)
  • 土地貸付料については、落札価格に国有財産等所在市町村交付金の実費相当額を加算した額を契約額とします。(令和10年度より加算)

(例)貸付後の用途が住宅用の場合、年額319,000円

(例)貸付後の用途が事業用の場合、年額1,340,000円

建物売却留意事項

  • 物件は現状有姿での引渡しとなります。
  • 所有権は売買代金完済後に移転するものとします。
  • 所有権の移転登記は売買代金の完済後、市が行います。ただし、抵当権設定等が伴う場合は落札者に行っていただきます。
  • 売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税は、落札者の負担となります。
  • 建物の売却額は、落札価格に消費税を加えた額が契約額となります。
  • 建物は現状有姿での引渡しとなり、落札者は既存建物を改修し使用すること、または解体し新たに建物を新築することができます。
  • 敷地内に設置中の看板類についても建物と合わせ売却物件に含まれます。

お問い合わせ

登米市総務部総務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2091

ファクス番号:0220-22-3328

メールアドレス:somu-somu@city.tome.miyagi.jp

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