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更新日:2022年12月26日

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登米市立地適正化計画に係る届出制度

立地適正化計画区域内(都市計画区域内)で以下の行為を行う場合は、都市再生特別措置法の規定に基づき、着手する日の30日前までに本市への届出が必要となります。

誘導区域詳細図

誘導区域

居住誘導区域

都市機能誘導区域

居住誘導区域外で届出が必要な行為

居住誘導区域外において、住宅等の建築目的で行う開発行為、または、住宅の新築等を行う場合

(都市再生特別措置法第88条第1項)

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等(開発行為以外)

  • 3戸以上の住宅を新築する場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外で届出が必要な行為

都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築目的で行う開発行為、または誘導施設の新築等を行う場合

(都市再生特別措置法第108条第1項)

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合

建築等(開発行為以外)

  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内で届出が必要な行為

都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止する場合

(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

誘導施設の休止・廃止

  • 誘導施設を休止、または廃止する場合

届出の手引き、様式等

登米市立地適正化計画に基づく届出について、必要となる行為や提出書類、届出の流れなどを解説した手引き等を作成しております。また、各種様式については下表「届出様式一覧」を参照してください。

届出様式一覧
該当行為 様式 記載例
居住誘導区域外における届出
開発行為の場合 様式第1号(ワード:16KB)様式第1号(PDF:102KB) 様式第1号記載例(PDF:110KB)
建築等の場合 様式第2号(ワード:20KB)様式第2号(PDF:103KB) 様式第2号記載例(PDF:111KB)
届出内容を変更する場合 様式第3号(ワード:15KB)様式第3号(PDF:65KB) 様式第3号記載例(PDF:72KB)
都市機能誘導区域外・内における届出
開発行為の場合 様式第4号(ワード:16KB)様式第4号(PDF:103KB) 様式第4号記載例(PDF:113KB)
建築等の場合 様式第5号(ワード:21KB)様式第5号(PDF:105KB) 様式第5号記載例(PDF:116KB)
届出内容を変更する場合 様式第6号(ワード:15KB)様式第6号(PDF:65KB) 様式第6号記載例(PDF:72KB)
休止・廃止する場合 様式第7号(ワード:15KB)様式第7号(PDF:75KB) 様式第7号記載例(PDF:86KB)

お問い合わせ

登米市建設部住宅都市整備課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2316

ファクス番号:0220-34-3448

メールアドレス:jyutakutoshi@city.tome.miyagi.jp

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