ホーム > 市政情報 > まちづくり・環境 > 都市計画 > 登米市立地適正化計画 > 登米市立地適正化計画に係る届出制度
更新日:2022年12月26日
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立地適正化計画区域内(都市計画区域内)で以下の行為を行う場合は、都市再生特別措置法の規定に基づき、着手する日の30日前までに本市への届出が必要となります。
誘導区域
居住誘導区域
都市機能誘導区域
居住誘導区域外において、住宅等の建築目的で行う開発行為、または、住宅の新築等を行う場合
(都市再生特別措置法第88条第1項)
都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築目的で行う開発行為、または誘導施設の新築等を行う場合
(都市再生特別措置法第108条第1項)
都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止する場合
(都市再生特別措置法第108条の2第1項)
登米市立地適正化計画に基づく届出について、必要となる行為や提出書類、届出の流れなどを解説した手引き等を作成しております。また、各種様式については下表「届出様式一覧」を参照してください。
該当行為 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
居住誘導区域外における届出 | ||
開発行為の場合 | 様式第1号(ワード:16KB)、様式第1号(PDF:102KB) | 様式第1号記載例(PDF:110KB) |
建築等の場合 | 様式第2号(ワード:20KB)、様式第2号(PDF:103KB) | 様式第2号記載例(PDF:111KB) |
届出内容を変更する場合 | 様式第3号(ワード:15KB)、様式第3号(PDF:65KB) | 様式第3号記載例(PDF:72KB) |
都市機能誘導区域外・内における届出 | ||
開発行為の場合 | 様式第4号(ワード:16KB)、様式第4号(PDF:103KB) | 様式第4号記載例(PDF:113KB) |
建築等の場合 | 様式第5号(ワード:21KB)、様式第5号(PDF:105KB) | 様式第5号記載例(PDF:116KB) |
届出内容を変更する場合 | 様式第6号(ワード:15KB)、様式第6号(PDF:65KB) | 様式第6号記載例(PDF:72KB) |
休止・廃止する場合 | 様式第7号(ワード:15KB)、様式第7号(PDF:75KB) | 様式第7号記載例(PDF:86KB) |
お問い合わせ
登米市建設部住宅都市整備課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2316
ファクス番号:0220-34-3448
メールアドレス:jyutakutoshi@city.tome.miyagi.jp