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更新日:2025年5月1日

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特定計量器(はかり)の定期検査について

お店や病院、学校等で取引や証明に使用している計量器(はかり)は、2年に1度、計量法で定められた定期検査を受けることが義務付けられています。
直近では、令和7年度に定期検査が行われます。
該当となる計量器をお持ちの方は、必ず受験してください。

令和7年度特定計量器定期検査の実施について

前回(令和5年度)に受験された方には、6月中旬から下旬に受験票を送付します。
今年度、新規に検査を希望する方については、登米市地域ビジネス支援課までご連絡ください。
なお、定期検査の対象となる『はかり』は、ひょう量500kgまでの『はかり』となります。
ひょう量500kgを超える『はかり』については、宮城県計量検定所へ持ち込み受験または代検査となります。

定期検査の日程、会場

検査月日

対象地区

受付時間

会場

6月30日
(月曜日)

中田町

石越町

午前11時00分から正午まで

午後1時から午後2時30分まで

石越総合支所

(車庫)

7月1日
(火曜日)

米山町

南方町

午前11時00分から正午まで

午後1時から午後2時30分まで

南方総合支所

(車庫)

7月2日

(水曜日)

登米町

豊里町

津山町

午前11時00分から正午まで

午後1時から午後2時まで

豊里公民館

(正面入口)

7月7日

(月曜日)

東和町

午前11時00分から正午まで

午後1時から午後2時まで

東和総合支所

(正面入口)

7月8日

(火曜日)

迫町

午前11時00分から正午まで

午後1時から午後2時30分まで

南方総合支所

(車庫)

  • どの会場でも受験できますが、他地区で受験される場合は、あらかじめ地域ビジネス支援課までご連絡ください。
  • 12時~13時は受け付け及び検査は行いませんので、ご注意ください。
  • システム障害等により、キャッシュレス決済が行えない場合があるため、必ず現金をお持ちください。

受験票の送付

令和5年度に受験された方には、6月中旬から下旬にかけて受験票を送付します。
前回の受験以降、以下の内容に変更があった場合には、地域ビジネス支援課までご連絡ください。

  • 新たに『はかり』を取得または破棄した場合
  • 廃業やその他理由から『はかり』を使用しなくなった場合
  • 新たに『はかり』を使用するお店や病院等を開業した場合

検査の対象となる『はかり』

使用形態

主な所有事業所

  • 商品の販売に使用するもの

商店、スーパー、工場、直売所

  • 健康診断に使用するもの

病院、学校、保育園、保健所、福祉施設

  • 原材料の購入(物品検収)に使用するもの

工場、農協、飲食店

  • 貨物などの運送料金算出のために使用するもの

運送業者、宅配便取次店、コンビニエンスストア

  • その他(検定証印または基準適合証印が付されているもの)
 

関連ファイル

検査手数料や受験に関する注意事項などについては、以下のファイルをご確認ください。

お問い合わせ

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2706

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

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