更新日:2020年6月16日
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市内に事業所の新設・移設・増設を行う事業者へ対しての登米市の奨励金の交付制度をご紹介します。
「製造業」「運輸業」が新設、移設、増設した場合で各要件は下記のとおり。
要件(条例第4条)
区分 | 投下固定資産 | 新規常時雇用従業員(うち市内在住者) | 投資奨励金の限度額 |
---|---|---|---|
工業団地への新設 |
3,000万円以上 |
5人以上(うち市内在住者3人以上) |
1億円 |
5億円以上 |
10人以上(うち市内在住者5人以上) |
2億円 |
|
工業団地以外への 新設・移設・増設 |
1,000万円以上 |
2人以上(うち市内在住者1人以上) |
3,000万円 |
2億円以上 |
3人以上(うち市内在住者2人以上) |
5,000万円 |
※増設の場合は1回に限る。
※限度額は要件に記載のとおり
対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)
交付額:市が造成した工業団地の用地取得費に対し20%を交付
申請期限:操業開始年度の次の年度の市長が指定した日まで
※市が造成した工業団地に事業所を新設した場合、4年目に20%(限度額300万円)、5年目に10%(限度額100万円)をさらに交付
指定申請および奨励金交付申請には各種提出書類が必要ですので下記までご相談ください。
お問い合わせ
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2706
ファクス番号:0220-34-2802