更新日:2026年5月8日
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市では、「公の施設」の管理に、多様化する市民ニーズにより効果的に対応するため、民間の能力やノウハウを幅広く活用して、市民サービスの向上と経費の縮減などを図ることを目的に、指定管理者制度の導入を推進しています。
指定管理者を指定するにあたり、統一的な指定管理者制度の運用を図るための指針としてガイドラインを定めています。
⇒登米市公の施設に係る指定管理者制度の運用に関するガイドライン(PDF:1,303KB)
⇒指定管理施設の将来の修繕等へ備えた対応について(PDF:165KB)
現在、指定管理者を募集している公の施設はありません。
【参考】令和9年度更新予定施設一覧(令和8年度中に指定管理者を募集する施設)(PDF:62KB)
市では、指定管理者による公の施設の管理運営が適正に行われていることを確認するため、指定管理者のモニタリングを行っています。
指定管理者制度導入施設一覧(令和8年4月1日現在)(PDF:214KB)
以前は、市などの地方公共団体が設置する公の施設の管理業務を受託できたのは、公共団体(土地改良区など)、公共的団体(農協など)や市の出資法人などに限られていました。しかし、平成15年9月施行の地方自治法の改正で、市が指定する法人その他の団体(指定管理者)として、民間事業者を含む幅広い団体(個人は不可)が施設の管理の業務を代行することができるようになりました。この制度が指定管理者制度です。
公の施設とは、地方自治法で「地方公共団体が住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」とされています。具体的には、体育館、保育所、老人福祉センターなどがあります。庁舎のように、地方公共団体が事務を行うために設置された施設は該当しません。
公の施設が指定管理者制度の導入対象となりますが、学校教育法に基づく市立の幼稚園、小・中学校や、道路法に基づく市道など、個別の法律によって施設の管理者を限定している場合などは、指定管理者制度を導入することはできません。
市民の生活形態が多様化し、市も多様化するニーズに、より早く、より良く、より効果的に対応し、市民生活の向上を図ることが求められています。そのため、民間の能力やノウハウを幅広く活用することにより、利用者ニーズに対応したサービスの向上や、効率的な管理運営による経費の縮減などに繋がるという効果が期待できます。また、施設の使用許可も行わせることが可能となったことから、責任ある施設管理が行われることとなります。
指定管理者は、市に代わって施設の管理を行ってもらうものであり、指定管理者制度を導入しても市の施設に変わりはありません。
施設の管理権限については、委任された範囲で指定管理者が有します。管理責任については、施設の管理運営における市と指定管理者の詳細な責任とリスクの分担を協定書などで定めることとなります。
市が条例や協定書などで「業務の範囲」「管理の基準」「事業報告義務」「秘密保持義務」などを定め、常にチェックしていきます。また、仮に、適正な管理ができていない場合には、期間を定めての業務停止や指定の取消しなどを行うことができます。このようなことから、適正な管理運営の確保に努め、サービス低下を防ぎます。
施設の使用料は、市が条例で決めることになっており、指定管理者が自由に決めることはできません。
指定管理者については、個人情報保護法の規定に基づき、本市と同様の安全管理措置を講じた運用を行うこととしております。
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部まちづくり推進課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2147
ファクス番号:0220-22-9164
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