更新日:2024年9月26日
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市民バス停留所に掲載する有料広告を募集しています。
お店の広告塔だけでなく、市民バス運営の支援にもなりますので、是非ご活用ください。
【掲載可能枠数を拡大しました。】
本事業の最大掲載枠31枠のうち、15枠は決定済みとなっています。
番号 |
広告掲載場所(停留所名) |
住所 |
掲載募集枠数 |
---|---|---|---|
1 |
迫町佐沼字下田中18-1地先 |
6枠 |
|
2 |
佐沼高校北(PDF:179KB) | 迫町佐沼字的場59-5地先 |
4枠 |
3 |
佐沼高校正門前(下り)(PDF:174KB) | 迫町佐沼字末広1-2 |
4枠 |
4 |
佐沼高校正門前(上り)(PDF:111KB) | 迫町佐沼字末広1-2 |
4枠 |
5 |
中田町上沼字北桜場219-1 |
11枠 |
|
6 |
東和町米川字東綱木10-4 |
2枠 |
・登米総合産業高校前
・佐沼高校北
広告位置 規格等 |
バス停留所上屋内側 A1版(縦841mm×横594mm)以内 ※広告は耐久性のある材質にて設置すること |
---|---|
掲載期間 |
掲載決定月~令和7年3月 |
掲載料 |
1枠あたり5,000円/月(年額60,000円) ※広告の製作費、撤去費用は広告主の負担となります。 |
掲載方法例 |
既設アルミ支柱を利用し、ブラケット新規製作取付け |
詳細については以下のほか、「登米市バス停留所広告要綱(PDF:226KB)」の規定を確認してください。
広告の掲載の申込みは、事業所、事務所、店舗等を有する個人または法人で、その業務内容が明確な者に限り行うことができます。
広告の色彩、意匠、その他のデザインなどは、次に該当しないものとします。
また、広告には当該広告が有料広告である旨の表示をするものとします。
1.道路交通上の安全を阻害するおそれのあるもの
2.地色が信号機、道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの
3.蛍光塗料、高輝度反射素材、鏡上のもの及びこれらに類するものを使用するもの
4.運転者の注意力を散漫にさせるおそれのあるもの及び品位を損なうおそれのあるもの
次に掲げる業種または事業を営む者の広告は掲載しません。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及び類似する業種
2.貸金業またはギャンブルに係る業種
3.規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種及び事業者
4.法律の定めのない医療類似行為を行う業種
5.民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
6.市税を滞納している事業者
7.各種法令に違反している事業者または行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
次に掲げるものは広告媒体に掲載しません。
(1)次のいずれかに該当するもの
ア.人権侵害、差別及び名誉棄損のおそれがあるもの
イ.法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品などの不適切な商品またはサービスを提供するもの
ウ.他を誹謗し、中傷し、または排斥するもの
エ.市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
オ.公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの
カ.非科学的または迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
キ.社会的に不適切なもの
ク.国内世論が大きく分かれているもの
(2)消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア.誇大な表現
イ.根拠のない表示または誤認を招くような表現
ウ.射幸心を著しくあおる表現
エ.人材募集広告について、労働基準法等関係法令を遵守していないもの
オ.虚偽の内容を表示するもの
カ.法令等で認められていない業種
キ.国家資格等に基づかない者が行う療法に係るもの
ク.責任の所在が明確でないもの
(3)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア.水着姿、裸体姿等で広告の内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例、広告の内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ.暴力及び犯罪を肯定し助長するような表現
ウ.残酷な描写等、善良な風俗に反するような表現
エ.暴力またはわいせつ性を連想・想起させるもの
オ.ギャンブル等を肯定するもの及び青少年の人体・精神・教育に有害なもの
申込書に必要事項を記入し、郵送または持参により提出してください。
※郵送の場合は「バス停留所広告掲載申込」と記載してください。
1.登米市バス停留所広告申込書(様式第1号)(ワード:14KB)
2.掲載しようとする広告の原案(A4カラー)
3.広告希望者の業務内容などを明らかにする書類(会社案内、パンフレットなど)
【第二次申込期間】
※受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
・登米市バス停留所広告申込書(様式第1号)(ワード:14KB)
申し込まれた広告内容を登米市バス停留所広告審査委員会で審査し、その内容が適切であると認めたときは、この申込者を広告主として決定します。結果については、申込者全員に広告掲載申込結果通知書を送付します。
※申込書の提出から2~3週間ほどお時間をいただきます。
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部市民協働課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2173
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:shiminkyodo@city.tome.miyagi.jp