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更新日:2026年7月22日

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最高裁判決等を踏まえた生活保護費の追加給付

追加給付について

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」において検討を行い、令和7年11月に報告書が取りまとめられました。

本報告書等を踏まえ、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことを決定しました。

これを受けて、生活保護や中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付(以下、「生活保護等」という)を受給されている世帯及び過去に受給されていた世帯に追加給付を行います。

 

支給対象世帯

次のいずれかの条件を満たす世帯が対象になります(現在、生活保護等を受給していない世帯も条件に当てはまる場合は対象)。

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に登米市で生活保護等を受給したことがあるすべての世帯
  • 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に登米市で生活保護等を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方を含む世帯、各種加算(一部除く)が算定された世帯、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

 

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額に相当する額が給付されます。生活保護等を受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

 

支給までの手続き

■現在、登米市で生活保護等を受給している世帯

手続は不要です。対象となる方に、登米市福祉事務所から支給額、振込日等を記載した通知をお送りします。

※振込口座は、通常の生活保護費が支給されている口座となります。

 

■過去に登米市で生活保護等を受給していた世帯

当時の世帯主からの申し出が必要です。

※登米市以外の自治体で生活保護等を受給していた場合は、その自治体への申し出が必要です。

【必要書類】

  • 申出書(様式は福祉事務所生活福祉課、各総合支所市民課窓口に備え付け。近日中に市公式ホームページからもダウンロード可となります)
  • 生活保護等を受給していた全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 振り込みを希望する本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
  • 各種加算を受けていた場合は、そのことを確認できる書類(障害者手帳等や当時の保護決定通知)

 

【申し出先】

福祉事務所生活福祉課(生活保護係)または各総合支所市民課

 

【申し出受付期間】

令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)

 

追加給付制度についての一般的なお問い合わせ

■最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所生活福祉課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5552

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:seikatufukusi@city.tome.miyagi.jp

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