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更新日:2023年1月5日

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生活保護とは

生活保護とは

人は、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、さまざまな事情で生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に対して、最低限度の生活を保障するとともに、自分たちの力で生活ができるように支援することを目的とした制度です。これは憲法で保障されている国民の権利であり、要件を満たす限り、誰でも平等に適用されます。

生活保護の内容

生活保護には、次の8種類の扶助があります。

  • 生活扶助…衣食など毎日の生活に必要なものについて行われる保護です。
  • 住宅扶助…家賃、地代または住宅の修理などについて行われる保護です。
  • 教育扶助…義務教育に伴って必要な学用品、給食費などについて行われる保護です。
  • 介護扶助…介護サービスについて行われる保護です。
  • 医療扶助…病気やケガなどをした場合の医療について行われる保護です。
  • 出産扶助…出産に伴って行われる保護です。
  • 生業扶助…仕事に就くための費用、仕事の技術や技能を身につけるための費用、高等学校等の就学のために行われる保護です。
  • 葬祭扶助…葬祭について行われる保護です。

生活保護の決め方は

原則として世帯(くらしをともにしている家族)を単位として決められます。その世帯全員の収入とその世帯の生活費の基準(最低生活費)とを比べて、世帯の収入が生活費の基準(最低生活費)より少ない場合に、その少ない分について生活保護費として支給されるしくみになっています。

収入とは、働いて得た収入のほか、他の法律等により支給される年金、手当など、親ごさんや兄弟姉妹などからの仕送り、資産を貸したり売ったりして得たお金などの全部です。

最低生活費とは、その世帯の家族の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに定められた基準により計算された一カ月分の生活費の額で、月によって変わる場合があります。

生活保護は、次のようなあらゆるものを活用してもなお、生活に困る場合に適用されます。

  1. 資産の活用
  2. 能力の活用
  3. 扶養義務者の援助
  4. 他の制度の活用

生活保護の申請から決定まで

  • 生活保護の申請

生活保護を申請することができるのは、原則として世帯主か同居している家族の方や扶養義務者です。申請書などの必要な書類は総合支所または福祉事務所に提出していただきます。手続きの仕方や書類の書き方については、総合支所または福祉事務所にご相談ください。病気などで申請の手続きに来られないときは、総合支所または福祉事務所に相談してください。

  • 決定

調査結果をもとに、生活保護に該当するかどうか、また、該当する場合はどの程度のものかを申請日から原則として14日以内(遅くても30日以内)に福祉事務所が決定します。

お問い合わせ

登米市福祉事務所生活福祉課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5552

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:seikatufukusi@city.tome.miyagi.jp

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