更新日:2023年1月5日
ここから本文です。
人は、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、さまざまな事情で生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に対して、最低限度の生活を保障するとともに、自分たちの力で生活ができるように支援することを目的とした制度です。これは憲法で保障されている国民の権利であり、要件を満たす限り、誰でも平等に適用されます。
生活保護には、次の8種類の扶助があります。
原則として世帯(くらしをともにしている家族)を単位として決められます。その世帯全員の収入とその世帯の生活費の基準(最低生活費)とを比べて、世帯の収入が生活費の基準(最低生活費)より少ない場合に、その少ない分について生活保護費として支給されるしくみになっています。
収入とは、働いて得た収入のほか、他の法律等により支給される年金、手当など、親ごさんや兄弟姉妹などからの仕送り、資産を貸したり売ったりして得たお金などの全部です。
最低生活費とは、その世帯の家族の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに定められた基準により計算された一カ月分の生活費の額で、月によって変わる場合があります。
生活保護を申請することができるのは、原則として世帯主か同居している家族の方や扶養義務者です。申請書などの必要な書類は総合支所または福祉事務所に提出していただきます。手続きの仕方や書類の書き方については、総合支所または福祉事務所にご相談ください。病気などで申請の手続きに来られないときは、総合支所または福祉事務所に相談してください。
決定
調査結果をもとに、生活保護に該当するかどうか、また、該当する場合はどの程度のものかを申請日から原則として14日以内(遅くても30日以内)に福祉事務所が決定します。
お問い合わせ
登米市福祉事務所生活福祉課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5552
ファクス番号:0220-58-2375