更新日:2022年12月6日
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「手助けが必要な人」と「手助けをする人」をつなぐための意思表示カードです。
支援を必要とする方が、緊急時や災害時だけでなく、日常的にも手助けをお願いしやすくするものです。
ヘルプカード表面
ヘルプカード裏面
ヘルプカードには、個人情報が書かれています。取り扱いには十分注意願います。
登米市内在住の方で、障がいのある方など(聴覚障害、内部障害の方や知的障害の方など)、その他なんらかの支援を必要とする方が対象となります。
交付場所にある所定の様式にお名前などの必要事項を記入することにより、ヘルプカードの交付を受けることができます。
記入が困難な方には窓口担当者が代筆します。
ちょっと助けてほしい時に、ヘルプカードを提示することで、支援が受けられやすくなります。
パニックや発作の時、配慮してほしいことや急に具合が悪くなってしまった時など。
避難所生活の中で、適切な支援や周囲の人の理解が得られやすくなります。
カードは、財布やバッグに入れて持ち歩く、カードケースに入れて首から下げるなど、本人の状態にあった方法で携帯してください。
困っている人を見かけたら、「何かお手伝いすることはありますか?」と声をかけてください。ヘルプカードを提示された場合はカードに記載された内容の支援をお願いします。
登米市では、障害者計画基本理念「誰もが自分らしく笑顔で暮らせるまちとめ」の実現に向け、障がい理解の推進に取り組んでいます。障がいのある人の生活課題やニーズが多様化する中、障がいのある人の社会参加を支援していくためには公的支援だけではなく、地域全体で支援していくことが必要です。平成28年度に施行された「障害者差別解消法」により登米市では差別の解消と障がい理解の促進を目的にヘルプカードとヘルプマークを配布しています。
ヘルプカード・ヘルプマークが有効に使われるには、支援する側へのPRも重要な活動です。市民皆さんにヘルプカード・ヘルプマークを周知するには、人々の集う商業店様のご理解とご協力をいたくことがより効果的と考え、ヘルプカード・ヘルプマーク協力店ステッカーを作成しました。
ご協力いただける商業店様がありましたら、下記申込方法によりお申込みください。ステッカーを必要枚数送付させていただきます。
なお、支援を求められた場合の支援の範囲は、各店舗に合わせた負担が重すぎない程度の支援と配慮をお願いいたします。
申し込方法
申込用紙をダウンロードし必要事項をご記入の上、郵送またはFAX、電子メールにてお送りいただくかお電話にてご連絡ください。
宛先:登米市福祉事務所生活福祉課障がい福祉係
〒987-0446登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5552
ファクス番号:0220-58-2375
Eメールアドレス:seikatufukusi@city.tome.miyagi.jp
掲示方法
店舗出入口付近やレジ、カウンターなどに掲示してください。
注意点
ステッカー掲示店はヘルプカード・ヘルプマークを知っている、障がいを理解しているお店ということです。
お問い合わせ
登米市福祉事務所生活福祉課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5552
ファクス番号:0220-58-2375