○登米市都市公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市都市公園条例(平成17年登米市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 前項の許可には、利用に関する必要な条件を付すことができる。
(有料公園施設の供用日及び供用時間)
第3条 有料公園施設の供用日及び供用時間については、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、供用日及び供用時間を変更することができる。
(使用料の減免及び還付)
第4条 条例第12条及び第13条の規定による使用料の減免及び還付については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。
(申請書等)
第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例により市長に提出する申請書等の様式は、次に掲げるとおりとする。
(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置・管理の許可申請書兼使用料減免申請書 様式第4号
(3) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置・管理の許可書兼使用料減免決定通知書 様式第5号
(4) 法第6条第1項の規定による公園の占用の許可申請書兼使用料減免申請書 様式第6号
(5) 法第6条第1項の規定による公園の占用の許可書兼使用料減免決定通知書 様式第7号
(工作物等を保管した場合の掲示場所)
第6条 条例第19条第1項の規定による掲示場所は、登米市公告式条例(平成17年登米市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場とする。
(工作物を売却する場合の手続き)
第7条 条例第21条の規定による工作物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等及びその他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に定めのないもののほか工作物等の手続きについては、登米市契約規則(平成17年登米市規則第41号)を準用する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町都市公園管理条例施行規則(昭和62年迫町規則第5号)又は多目的広場管理規則(平成16年豊里町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月2日規則第32号)
この規則は、平成19年4月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月30日規則第34号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
都市公園名 | 有料公園施設 |
迫佐沼公園 | 登米市光ヶ丘球場(球場・会議室) |
迫梅ノ木公園 | 登米市梅ノ木グリーンパーク(テニスコート・多目的広場・集会室) |
豊里花の公園 | 登米市豊里多目的広場(野球場・陸上競技場) |
迫大東公園 | 登米市大東球場(野球場・テニスコート) |
迫中江中央公園 | 登米市中江中央公園野外ステージ(野外ステージ) |
別表第2(第3条関係)
都市公園名 | 有料公園施設名 | 施設区分 | 供用日 | 供用時間 |
迫佐沼公園 | 登米市光ヶ丘球場 | 野球場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後10時まで |
会議室 | ||||
迫梅ノ木公園 | 登米市梅ノ木グリーンパーク | テニスコート | 午前9時から午後10時まで | |
多目的広場 | ||||
集会室 | ||||
豊里花の公園 | 登米市豊里多目的広場 | 野球場 | 午前9時から午後10時まで | |
陸上競技場 | ||||
迫大東公園 | 登米市大東球場 | 野球場 | 午前9時から午後10時まで | |
テニスコート | ||||
迫中江中央公園 | 登米市中江中央公園野外ステージ | 野外ステージ | 午前9時から午後9時まで |