○登米市公告式条例

平成17年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市長を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市長を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在

市役所前掲示場

登米市役所前

登米総合支所前掲示場

登米市役所登米総合支所前

東和総合支所前掲示場

登米市役所東和総合支所前

中田総合支所前掲示場

登米市役所中田総合支所前

豊里総合支所前掲示場

登米市役所豊里総合支所前

米山総合支所前掲示場

登米市役所米山総合支所前

石越総合支所前掲示場

登米市役所石越総合支所前

南方総合支所前掲示場

登米市役所南方総合支所前

津山総合支所前掲示場

登米市役所津山総合支所前

登米市公告式条例

平成17年4月1日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)