○登米市契約規則

平成17年4月1日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札

第1節 一般競争入札の参加手続等(第2条―第5条)

第2節 入札保証金(第6条―第10条)

第3節 入札及び落札(第11条―第17条)

第3章 指名競争入札(第18条―第21条)

第4章 随意契約(第22条―第25条)

第5章 せり売り(第26条)

第6章 契約の手続等(第27条―第50条)

第7章 工事の執行

第1節 工事の施行(第51条―第77条)

第2節 検査(第78条―第84条)

第3節 請負代金の支払(第85条―第89条)

第8章 物品の供給(第90条―第105条)

第9章 物品の売却(第106条―第111条)

第10章 製造の請負等(第112条)

第11章 財産の買入れ等(第113条)

第12章 補則(第114条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が締結する売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 一般競争入札

第1節 一般競争入札の参加手続等

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項に規定する者を、その事実があった後2年間を限度として、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格を別に定める。

(一般競争入札参加資格審査申請)

第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に入札参加資格審査申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、別に入札参加に必要な手続を定める。

(資格の審査及び名簿の作成)

第4条 市長は、前条の入札参加資格審査申請書の提出があったときは、一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については、有資格者名簿に登載するものとする。

(一般競争入札の公告)

第5条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札システム(本市が行う入札に関する事務を本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあっては、入札期日の末日。以下同じ。の前日から起算して10日前までに次の事項を公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することがある。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項、設計図書等を示す方法及び場所

(4) 電子入札を行う案件(以下「電子入札案件」という。)にあっては、その旨

(5) 入札執行の場所及び日時(電子入札案件にあっては、入札期間並びに開札の日時場所)

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 入札の無効に関する事項

(8) その他一般競争入札に関し必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、市長は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る請負契約にあっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間を置くものとする。

第2節 入札保証金

(入札保証金)

第6条 令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の率は、入札しようとする者の見積もる金額(単価による入札にあっては、金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上とする。ただし、インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産売払システム」という。)による入札の場合は、入札保証金を予定価格(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格のことをいい、第4項の規定を除き消費税及び地方消費税相当額を含んだものとする。以下同じ。)の100分の10以上の額とすることができる。

2 再度入札の場合においては、初度の入札に対する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)の納付をもって、再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に代わる担保)

第7条 令第167条の7第2項の規定により市長が確実と認める担保は、次のとおりとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、保証裏書した手形

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 市長が確実と認める社債

(7) 公有財産売払システムを管理する事業者の保証

2 前項の担保の価値は、同項第1号から第5号までのものにあっては額面全額、第6号のものにあっては時価の10分の8以内で市長が算定した額、第7号のものにあってはその保証額とする。

3 第1項の担保の提供の手続及び処分の方法については、市長が別に定める。

(入札保証金の納付)

第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を入札執行前までに会計管理者にこれを納付し、その証明を受けなければならない。

2 入札保証金は、入札の開始1時間前までに会計管理者あてに書留郵便により送付することができる。

(入札保証金の納付の減免)

第9条 市長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことがある。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、第2条の資格を有しており、過去2年の間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、一般競争入札に参加しようとする者が、第2条の資格を有し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の返還)

第10条 市長は、入札が終了したとき、又は入札を中止し、若しくは取り消したときは、入札保証金を返還するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者が契約を締結した後に返還するものとする。

2 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。

3 入札保証金には、利子を付さない。

第3節 入札及び落札

(予定価格の決定)

第11条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に備えるものとする。令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めるときも、また同様とする。ただし、公有財産売払システムに係る入札の場合は、この限りでない。

2 電子入札案件においては、前項の規定により予定価格を記載した書面を開札場所に備え、開札時に電子入札システムに予定価格を登録するものとする。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、役務の提供、使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第12条 入札者は、入札(見積)書に必要な事項を記入し、記名押印して指定の場所へ指定の日時までに自ら提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件に係る一般競争入札に参加する者は、入札金額その他市長が別に定める事項を当該電子入札案件に参加する者の使用に係る電子計算機から入力するとともに、当該入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)を併せて所定の入札期間内に市長に送信しなければならない。ただし、当分の間、本市の使用に係る電子計算機を使用し電子入札に参加できるものとする。

3 入札者は、市長が特に指定したときは、書留郵便をもって入札書を提出することができる。この場合においては、入札書を封かんしてその表面に入札書であることを表示しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、公有財産売払システムに係る入札の方法は、市長が別に定める。

(入札の代理)

第13条 代理人が入札をしようとするときは、入札開始前に委任事項等が明確に記載された委任状を提出しなければならない。

2 前項の代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札の拒否)

第14条 市長は、入札に際し不正又は妨害の行為のおそれがあると認められる者の入札を拒否し、入札場外に退去させることがある。

(入札の変更、取消し等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、既に公告に付した事項の変更若しくは入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることがある。

2 前項の場合において、入札者が損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。

(入札の無効)

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 一般競争入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者がした入札

(3) 入札方法に違反して行われた入札

(4) 第13条の規定に違反する代理人がした入札

(5) 入札書に記名押印がない入札

(6) 総金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札

(7) 同一入札事項について同一人が同時に2通以上の入札書を提出した入札

(8) 郵便による入札を認めない場合の郵便によりした入札

(9) 明らかに不正によると認められる入札

(10) 入札価格の内訳書の提出を求められた場合において、指定された期限までに所定の内訳書を提出しない者がした入札

(11) その他この規則又は市長の定める入札条件に違反してなされた入札

(落札者の決定通知)

第17条 市長は、落札者を決定したときは、口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知する。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第18条 第2条第1項の規定は、指名競争入札の参加者の資格について、これを準用する。

2 市長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格を別に定めるものとする。

(契約業者指名委員会)

第19条 指名競争入札の参加者の指名等に関する事務を処理させるため、契約業者指名委員会を置く。

2 前項の契約業者指名委員会の所掌事務その他必要な事項は、別に定める。

(指名競争入札参加者の指名及び通知)

第20条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、原則として3人以上の入札参加者を指名しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、第5条に規定する事項のうち入札について必要な事項をその指名する者に入札期日の前日から起算して3日前までに通知するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を1日までに短縮することがある。

3 第5条第2項の規定は、建設業法の適用を受ける工事請負の見積期間にこれを準用する。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第3条第4条及び第6条から第17条までの規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第4条中「有資格者名簿」とあるのは「指名競争入札参加資格者名簿」と読み替えるものとする。

2 前項の指名競争入札参加資格者名簿は、次期の指名競争入札参加資格者名簿が作成されるまで有効とする。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合の額)

第22条 令第167条の2第1項第1号の随意契約によることができる場合の額は、次の契約の種類に応じて定める額の範囲内とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約によることができる場合の特例)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず随意契約をすることができる。

(1) 次に掲げる施設において製作された物品を買い入れる契約をするとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設又は同法第31条に規定する身体障害者授産施設

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設又は同条第5項に規定する精神障害者福祉工場

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設又は同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設

 小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第15条第3項の規定により必要な助成を受けている施設をいう。)

(2) 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合又は同条第2項に規定するシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約をするとき。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体が行う事業で、その事業の対象者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体から受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をするとき。

(随意契約の手続き)

第22条の3 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表するものとする。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法を公表するものとする。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表するものとする。

(予定価格の決定)

第23条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(見積書の徴取)

第24条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を1人の者からとすることがある。

(1) 予定価格が20万円未満であるとき。

(2) 契約の性質又は目的により、契約の相手方を特定せざるを得ないとき。

(3) 緊急を要するとき(災害時を除く。)

(4) 公法人(これらに準ずるものを含み、国、地方公共団体を除く。)と直接に契約をするとき。

(5) その他市長が認めるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することがある。

(1) 国、地方公共団体と直接に契約をするとき。

(2) 緊急を要するとき(災害時に限る。)

(3) その他市長が認めるとき。

第25条 削除

第5章 せり売り

(せり売り)

第26条 第2条から第11条までの規定は、せり売りについて準用する。この場合において第3条中「入札参加資格審査申請書」とあるのは「せり売り参加申請書」と読み替えるものとする。

第6章 契約の手続等

(契約締結の手続)

第27条 市長から契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から7日以内に契約書を作成のうえ、記名押印しなければならない。ただし、7日以内に契約書を作成することができないと認められる特別の理由があるときは、この限りでない。

(市議会の議決に付すべき契約)

第28条 市長は、登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年登米市条例第73号)第2条又は第3条の規定に該当する契約を締結しようとするときは、契約の相手方と議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

(契約書の記載事項)

第29条 前2条の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第30条 市長は、第27条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が工事請負については130万円以下、工事以外については50万円以下の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 物品を買い入れる場合において、その物品を引き取り、即時に代金を支払うとき。

(5) 国、地方公共団体その他の公法人(これらに準ずる者を含む。)と契約するとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、随意契約による場合において、契約書を作成することが困難又は不適当と認められるとき。

2 前項第1号又は第6号の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約について必要な事項を記載した請書を徴するものとする。この場合において、契約金額が20万円未満の契約(工事の請負契約を除く。)については、見積書をもって請書に代えることができる。

(契約保証金)

第31条 令第167条の16に規定する契約を締結する者をして納めさせなければならない契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とする。

2 市長は、契約の相手方に対し、前項の規定による契約保証金をその契約書の作成期日までに納めさせなければならない。

3 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保及び担保価値は、次のとおりとする。

(1) 第7条第1項各号に定めるもの(工事の請負契約にあっては利付国債に限る。)第7条第2項の規定により算定した額

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 保証金額

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額

4 前項の担保の提供の手続及び処分の方法については、別に定める。

5 契約保証金には、利子を付さない。

(契約保証金の納付の減免)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことがある。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき、財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第2条又は第18条の資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去の実績から判断して、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 国、地方公共団体その他の公法人(これに準ずる者を含む。)と直接に契約を締結するとき。

(5) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(7) 特定建設工事共同企業体と契約を締結するとき。

(8) 130万円を超える工事請負契約及び建設関連コンサルタント業務委託契約以外の契約であるとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の増減)

第33条 市長は、契約内容の変更により、契約金額が1割(工事の請負契約にあっては3割)を超えて増減したときは、その割合に従って契約保証金を増減させることがある。

(契約保証金の返還)

第34条 市長は、契約履行の完了確認後又は第46条若しくは第47条の規定により契約が解除された場合に契約保証金を返還するものとする。

(契約の相手方の死亡等)

第35条 契約の相手方が死亡し、又は資格を喪失したときは、その遺族又は利害関係人は、死亡又は資格喪失後、7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長において正当な理由があると認められるときは、特に延長することがある。

(権利義務の譲渡等)

第36条 契約の相手方は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 契約の相手方は、契約の目的物又は工事現場に搬入した検査済の工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権等の担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(履行期限の延長)

第37条 契約の相手方は、天災その他正当な事由により履行期限までにその義務を履行できないときは、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その事実を調査し、正当な理由があると認めるときは、契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第38条 市長は、前条の場合を除くほか、契約の相手方が履行期限までに義務を履行できないため履行期限の延長を申請した場合において、申請履行期限内に履行できる見込みがあるときは、履行期限の延長を承認することがある。

2 市長は、前項の規定により履行期限の延長を承認したときは、契約金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を遅延損害金として徴収することがある。

3 前項の場合においては、履行期限までに契約の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約金額から控除して得た金額を契約金額とみなし計算する。ただし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限りでない。

4 第2項の遅延損害金は、指定期限内に納付するものとし、納付しないときは支払代金からこれを控除することがある。

5 第2項の遅延損害金の徴収に係る日数計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。完納完成に伴う検査の結果、不合格となった場合における取替え、改造又は修補に要する第1回の指定日数についても、また同様とする。

(契約金額の変更)

第39条 契約締結後において物価及び賃金等の変動を理由として、契約金額の変更をすることはできない。ただし、経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金等に著しい変動を生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、その実情に応じて、市長は、契約の相手方と協議のうえ、契約金額を変更することがある。

(契約の変更)

第40条 契約を変更するときは、契約の相手方は、変更契約書又は変更請書を作成のうえ、記名押印しなければならない。ただし、契約変更の内容が軽微なもので、その必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(一般的損害)

第41条 契約の目的物について、その引渡し前に生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条又は第43条第1項に規定する損害を除く。)は、本市の責めに帰する場合のほか、すべて契約の相手方が負担しなければならない。

(第三者に及ぼした損害)

第42条 契約の相手方は、契約の履行に関して第三者に損害を及ぼしたときは、本市の責めに帰する場合のほか、その損害を賠償しなければならない。

(天災等による損害)

第43条 天災その他不可抗力により、工事の既済部分若しくは工事現場に搬入した検査済の材料又は製作発注物件の完成部分等に損害を生じたときは、市長は、契約の相手方と協議してその損害額の一部を負担することがある。ただし、契約の相手方が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、火災保険その他損害を補てんするものがあるときは、これらの額を損害額から控除したものを同項の損害額とする。

(災害保険への加入)

第44条 市長は、工事又は物件の性質により、災害のおそれのあるものについては、契約の相手方に、火災その他の保険に加入させ、その保険証書を提示させるものとする。

(市の解除権)

第45条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがある。

(1) 正当な事由がなく契約期間内に契約の履行をしないとき、又はその履行の見込みがないとき。

(2) 契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。

(3) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。

(4) 契約の履行に当たり本市担当職員の指揮監督に従わないとき、又はその職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないとき。

(5) 第47条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(6) 前各号のほか、法令若しくはこの規則又は契約に違反し、契約の目的が達せられないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、契約の相手方に対し、違約金として契約金額の100分の10を徴収するものとする。ただし、契約の解除の事由により当該違約金を徴収することが不適当と認められるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定により徴収した金額が契約解除により本市に与えた損害を補てんすることができないときは、その不足額に相当する金額を契約の相手方から徴収することができる。

(市の都合による契約の解除等)

第46条 市長は、契約の履行中において、前条第1項に規定する場合のほか必要があると認めるときは、契約を解除し、又は履行を中止させることがある。

2 前項の規定により契約を解除し、又は履行を中止させた場合において、これにより契約の相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において、損害額は、市長が契約の相手方と協議して定める。

(契約の相手方の解除権)

第47条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、契約の相手方に損害が生じたときは、市長は、契約の相手方と協議して損害額を決定し、損害の賠償をするものとする。

(1) 契約の内容を変更したため、契約金額が3分の1以下に減少したとき。

(2) 契約の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。

(3) 本市が契約に違反し、契約の目的が達せられないとき。

(契約解除等の通知)

第48条 市長は、契約の解除等の通知をするときは、契約の相手方に対し、書面により遅滞なく行うものとする。

(契約解除に伴う措置)

第49条 市長は、契約が解除された場合において、既済部分又は既納物品があるときは、契約の相手方をして指定期間内にこれを引き取らせ、原状に復させるものとする。

2 前項の場合において、市長は、契約の相手方が正当な理由がなく指定期間内に原状に復さないときは、これに代わって原状に復することができる。この場合において、費用は、契約の相手方の負担とする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、必要があると認めるときは、既済部分又は既納物品を検査のうえ、引渡しを受けることがある。当該引渡しを受けたときは、これに相当する代金を契約の相手方に支払うものとする。ただし、違約金等を徴収するときは、支払金はこれと差し引き清算することがある。

4 第1項及び前項に規定する措置の期限、方法等については、契約の解除が第45条の規定によるときは市長が定め、第46条又は第47条の規定によるときは市長及び契約の相手方が協議して定めるものとする。この場合において、市長は、契約の相手方の協議、立会い等が得られないときは、契約保証人又は相当と認める関係人をもってこれに代えることができる。

(談合その他の不正行為の場合における賠償金)

第50条 契約の相手方は、当該契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、市長に対し当該契約及び当該契約に係る変更契約による契約金額(単価契約の場合は、支払金額)の10分の1に相当する額を市長が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。当該契約が完了した後においても、同様とする。

(1) 公正取引委員会が、契約の相手方に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとして、同法第48条第4項、第53条の3又は第54条の規定による審決(同法第54条第3項に規定する独占禁止法違反がなかった旨を明らかにする審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、契約の相手方に違反行為があったとして独占禁止法第48条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同条第6項の規定により確定した審決とみなされたとき。

(3) 契約の相手方が前2号に規定する審決に対して独占禁止法第77条第1項に規定する審決の取消しの訴えを提起し、その訴えを却下し、又は請求を棄却する判決が確定したとき。

(4) 契約の相手方(契約の相手方が法人の場合にあっては、その代表者又は役員、代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。

(5) その他契約の相手方が前各号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。

2 前項の規定は、談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき市長が契約の相手方に賠償請求することを妨げるものではない。

3 契約の相手方が第1項の規定に基づく損害賠償金を市長が指定する期間内に支払わないときは、市長はその支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を契約の相手方から徴収するものとする。

4 契約の相手方が共同企業体である場合は、前3項中「契約の相手方」とあるのは「契約の相手方又は契約の相手方の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、契約の相手方が解散されているときは、市長は、契約の相手方の代表者であった者又は構成員であった者に第1項の規定による損害賠償金の支払を請求することがある。この場合においては、契約の相手方の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して第1項の額を市長に支払わなければならない。

6 第1項の規定に該当する場合においては、市長は契約を解除するものとする。

第7章 工事の執行

第1節 工事の施行

(工事の施行方法)

第51条 工事は、請負によって施行する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直営とする。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 緊急を要し、請負に付するいとまがないとき。

(3) 請負希望者がないとき。

(4) 前3号のほか、直営とする必要があると認められるとき。

2 直営工事による場合においても、その一部を請負に付することがある。

(地域住民による請負)

第52条 工事施行地域住民の代表者から工事請負の申請があったときは、令第167条の2第1項第5号の規定に該当するもので、かつ、次の各号に該当し、市長が特にその必要を認めたものについては、これと契約を締結することができる。

(1) 工事の設計金額が70万円未満の道路及び橋りょうの修補、溝きよのしゅんせつ等で、その設計、仕様等の点から特別に技術を必要としない軽易な工事

(2) その他市長において提示する条件を承諾し、下請負に付さないもの

(工程表及び請負代金内訳書)

第53条 請負者は、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づいて速やかに工程表を作成し、工事を着手すべき時期までに市長に提出しなければならない。

2 請負者は、市長が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。

(監督員)

第54条 市長は、工事の施工について、請負者又は次条の現場代理人を指示監督するものとする。

2 市長は、前項の指示監督を関係職員(以下「監督員」という。)に行わせることがある。

3 監督員は、請負契約の的確な履行を確保するため、この規則の他の規定により処理すべきもののほか、契約書及び設計図書で定められた事項の範囲内において、次の職務を行うものとする。

(1) 契約の履行について、請負者又は現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の把握及び点検(確認を含む。)又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

(4) 発注工事の施工上密接に関連する本市発注の他の工事に対する調整

(5) 工期の延長についての請負者との事前協議

(6) 第42条に規定する第三者に及ぼした損害及び第43条に規定する天災等による損害の調査

(7) その他工事の施工上必要な事項

4 市長は、第2項の規定により監督員を置いたときは、書面により、当該監督員の職名及び氏名並びにその有する権限の内容を、請負者に通知するものとする。監督員又はその有する権限の内容を変更したときも、同様とする。

5 監督員の指示又は承諾は、原則として書面をもって行うものとする。

(現場代理人、主任技術者等)

第55条 請負者は、現場代理人並びに建設業法第26条第1項に規定する主任技術者(同条第2項に規定する監理技術者を置かなければならない工事については監理技術者とする。以下同じ。)及び同法第26条の2に規定する専門技術者を定め、書面をもってその氏名等必要な事項を市長に通知しなければならない。現場代理人、主任技術者又は専門技術者を変更したときも、また同様とする。

2 主任技術者は、建設業法第26条第3項に規定する工事については専任の者(同条第4項に規定する工事にあっては、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)とする。

3 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締り等を行うほか、契約に基づく請負者の一切の権限(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、契約の解除に係るもの等を除く。)を行使することができる。

4 請負者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容、書面をもって市長に通知しなければならない。

5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(工事関係者に関する措置請求)

第56条 市長は、現場代理人、主任技術者、専門技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負者、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第57条 請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人の通知)

第58条 請負者は、市長に対して下請負人につきその名称その他市長が必要と認める事項を書面により直ちに通知しなければならない。

(特許権等の使用)

第59条 請負者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、市長は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(工事材料の品質、検査等)

第60条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等以上の品質を有するものとする。

2 請負者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 監督員は、請負者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、請負者の負担とする。

5 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 請負者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い、記録の整備等)

第61条 請負者は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。

2 請負者は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 請負者は、前2項の監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、市長が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを市長に提出しなければならない。

4 監督員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。ただし、監督員が正当な理由がないのに請負者の求めに遅滞なく応じないため、その後の工程に支障を来すときは、請負者は、書面をもって監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本、工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第62条 市長から請負者へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 市長又は監督員は、支給材料又は貸与品を請負者の立会いのうえ、検査して引き渡すものとする。この場合において、当該検査の結果、その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めるときは、請負者は、遅滞なく書面をもってその旨を市長又は監督員に通知しなければならない。

3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 市長は、請負者から第2項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行うものとする。

5 市長は、前項の規定にかかわらず、請負者に対してその旨を明らかにした書面をもって当該支給材料又は貸与品の使用を請求することがある。

6 市長は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することがある。

7 前2項の場合(第10項の規定により準用される場合を含む。)において、市長は、必要があると認めるときは、請負者と協議して工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を負担することがある。

8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

9 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知しなければならない。

10 第4項及び第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

11 請負者は、工事の完成、工事内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより市長に返還しなければならない。

12 請負者は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、き損し、又はその返還が不可能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第63条 請負者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等市長の責めに帰すべき理由によるもので必要があると認めるときは、市長は、請負者と協議して工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を負担するものとする。

2 市長は、請負者が第60条第2項若しくは第61条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、請負者に当該相当の理由を通知のうえ、必要かつ最小の範囲内で工事の施工部分を破壊して検査することがある。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者の負担とする。

(工事の変更、中止等)

第64条 市長は、必要があると認めるときは、書面をもって請負者に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることがある。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、次項及び第3項に定めるところにより、工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を負担するものとする。

2 工期又は請負代金額の変更は、市長及び請負者が協議して定めるものとする。

3 市長は、第1項の場合において、請負者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は請負者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償するものとする。この場合において、負担額又は賠償額は、請負者と協議して定める。

4 市長は、工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認めるときは、第1項の規定により、工事の全部又は一部の施工を中止させるものとする。

(条件変更等)

第65条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を請負者に通知しなければならない。

3 第1項の事実が市長及び請負者の間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次に定めるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、市長が行うものとする。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、市長及び請負者が協議して市長が行うものとする。

(3) 第1項第1号から第3号までに該当し、設計図書を訂正する必要があるものは、市長が行うものとする。

4 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、請負者と協議して工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(工期の短縮等)

第66条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、請負者に対して書面をもって工期の短縮を求めることがある。この場合において、短縮日数は、請負者と協議して定めるものとする。

2 市長は、この規則の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、請負者と協議して通常必要とされる工期の延長を行わないことがある。

3 前2項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、請負者と協議して請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(臨機の措置)

第67条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、請負者は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。

4 市長は、請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認める部分については、これを負担するものとする。この場合において、負担額は、請負者と協議して定めるものとする。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第68条 市長は、第39条第41条第43条第59条第62条から前条まで又は第72条の規定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することがある。この場合において、設計図書の変更内容は、請負者と協議して定めるものとする。

(工事施工上の時間制限)

第69条 請負者は、夜間(午後5時から翌日午前8時まで)又は休日(登米市の休日を定める条例(平成17年登米市条例第2号)第1条に掲げる市の休日をいう。)において工事を施工するときは、あらかじめ監督員の許可を受けなければならない。

(工事の完成)

第70条 請負者は、工事が完成したときは、速やかに完成届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により完成通知書の提出を受けたときは、監督員に工事の完成を確認させ、速やかに検査の手続をとるものとする。

(出来高検査の申請)

第71条 請負者は、工事の完成前において、部分引渡し又は部分払いを行うため、出来高検査を市長に申請することができる。

(部分使用)

第72条 市長は、工事目的物の完成前において、これを使用する必要が生じたときは、請負者の承諾を得てその部分の中間検査をして使用することがある。ただし、必要があると認めるときは、請負者の承諾を得て監督員による検査(確認を含む。)をして使用させることがある。

2 前項の場合において、市長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

3 市長は、第1項の使用により請負者に損害を及ぼし、又は請負者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合において、賠償額又は負担額は、請負者と協議して定めるものとする。

(保管義務)

第73条 請負者は、部分払いのための出来高検査又は中間検査に合格したときは、当該合格部分の保管の責めを負うものとする。

2 前項の合格部分について生じたすべての責任は、請負者が負うものとする。ただし、市長の責めに帰する場合は、この限りでない。

3 第43条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(かし担保)

第74条 市長は、第83条の規定による引渡しの日から次に定める期間、請負者に対して工事目的物のかしの修補又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することがある。ただし、そのかしが請負者の故意又は重大な過失により生じた場合は、10年とする。

(1) 石造、土造、れんが造、金属造、コンクリート造又はこれらに類するものによる建物 2年

(2) 前号に掲げるもの以外の土地の工作物又は地盤 2年

(3) 木造の建物 1年

(4) 塗装、設備その他建物に付加した造作 1年

(5) 前各号に掲げるもの以外のもの 1年

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、契約をもって、かし担保の期間を延長することがある。

3 市長は、工事目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、前2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の事実を知った日から6月以内に第1項の権利を行使するものとする。

4 市長は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、遅滞なく書面をもってその旨を請負者に通知しなければ、第1項の権利を行使することができない。ただし、請負者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。

(前金払をしている場合の契約解除)

第75条 市長は、第49条第3項の場合において、第86条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第87条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を既済部分に相当する請負代金額から控除するものとする。この場合において、市長は、支払済の前払金になお余剰があるときは、請負者に対し、その余剰金に、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付して返還させるものとする。ただし、第46条及び第47条の規定により契約が解除された場合においては、利息を付さないものとする。

(工事の委託)

第76条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、国、県その他の法人に工事を請け負わせ、又は委託することがある。

(1) 工事が特殊な技術を要するとき。

(2) 工事が高度の機械力を利用して実施する必要があるとき。

(3) 工事の規模が著しく大きいとき。

(4) 国、県その他の公法人の所属に係る工事と合併し、又はこれと連帯して執行する必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要があると認めるとき。

2 前項の場合において、請負団体の長又はその代理人若しくは受託人は、その理由を詳細に記載した文書を市長に提出しなければならない。

(紛争の解決)

第77条 市長及び請負者は、請負契約に関し、双方の間に紛争が生じたときは、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 市長及び請負者は、その一方又は双方が前項の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。

3 市長及び請負者は、特別に定めたものを除き、紛争の処理に要する費用を各自負担する。

第2節 検査

(検査の種類)

第78条 市長は、各号のいずれかに該当するときは、その日から起算して14日以内に検査をするものとする。

(1) 完成届を受理したとき 完成検査

(2) 出来高通知書等を受理したとき 出来高検査

2 市長は、あらかじめ契約図書に中間検査を行うことを定めた場合において必要があると認めるとき、又は工事目的物の完成前において使用する必要が生じたときは、中間検査をすることができる。

3 市長は、前2項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、随時に検査をするものとする。

(検査の委任)

第79条 市長は、前条の検査を委任した職員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。ただし、必要があると認めるときは、検査員以外の者に検査を行わせることができる。

(検査の方法)

第80条 検査に立ち会う者は、契約検査室検査員が検査を行う場合は主任監督員又は監督員とし、主務課長等が検査を行う場合は当該検査にかかる工事の監督員とするものとする。

2 前項の検査は、契約書、設計図書その他の関係書類と対比してその結果を公正に判定しなければならない。

3 検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、工事目的物の一部を取り壊して検査を行うことができるものとする。この場合において、請負者は、これを速やかに原状に復さなければならない。

(改造又は修補)

第81条 請負者は、工事が第78条第1項第1号又は第2号に規定する検査に合格しなかったときは、指定期間内にこれを改造し、又は修補しなければならない。

2 請負者は、前項の改造又は修補を完了したときは、直ちに、工事修補完了届を市長に提出し、再検査を受けなければならない。

3 前3条の規定は、前項の場合について準用するものとする。

(検査の経費)

第82条 検査に要した費用は、契約に特別の定めのある場合のほか、すべて請負者の負担とするものとする。改造、修補、原状回復又は検査のための変質、変形、消耗、き損の修繕等に要する費用についても、また同様とするものとする。

(目的物の引渡し)

第83条 工事目的物の全部又は一部の引渡しは、第78条第1項第1号又は第2項の検査に合格したときをもって本市に引渡しするものとする。

(検査復命書の作成)

第84条 検査員は、検査の終了後、検査記録に基づき、検査復命書を作成するものとする。ただし、第30条第1項第1号の規定により契約書の作成を省略したもののほか、市長が別に定めるものについては、検査(検収)確認書の作成をもって検査復命書の作成に代えることができるものとする。

第3節 請負代金の支払

(請負代金の支払)

第85条 請負者は、第78条第1項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を市長に請求することができる。

2 市長は、前条の検査復命書等に基づかなければ、請負代金の支払をすることができない。

(前金払)

第86条 市長は、令附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費等については、別に定めるところにより前金払をすることがある。

第86条の2 市長は、前条の規定により前金払をした場合において、当該公共工事に要する経費等について、必要があると認めるときは、別に定めるところにより中間前金払(前条の規定による前金払に追加してする前金払をいう。)をすることがある。

(部分払)

第87条 市長は、既済部分検査に合格した既済部分(工事現場に搬入した検査済みの工事材料等を含む。以下同じ。)については、請負者の申請により部分払をすることができる。この場合において、部分払の金額は、請負者と協議して定めるものとする。

2 前項の部分払の金額は、既済部分に対する代価の10分の9以内の額とする。ただし、国等の補助対象事業の工事のうち、その工期が翌年度以降にわたるものである場合は、当該請負契約に係る既済部分に対する代価の全額までを支払うことができる。

(部分払の回数)

第88条 市長は、次に掲げる回数以内で部分払をすることができる。ただし、工事の中止その他特別の事情により市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 請負代金額が130万円以上1,000万円未満の場合 1回

(2) 請負代金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 2回

(3) 請負代金額が5,000万円以上の場合 3回

2 請負者は、毎月1回を超えて部分払の請求をすることができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、部分払の請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。

(前金払をしている場合の部分払)

第89条 市長は、前金払をしている場合において、当該工事につき部分払をするときは、第87条の規定による額から出来形歩合を前払金支払額に乗じて得た額を減じた額以内の額とするものとする。

第8章 物品の供給

(仕様書、図面等による指示)

第90条 納入物品の品質、構造、形状、寸法等は、市長の示す見本、仕様書又は図面によるものとする。

2 仕様書及び図面に明示されていないもの又は仕様書と図面が交互符合しないものがあるときは、市長及び契約の相手方(以下「供給人」という。)が協議して定めるものとする。

(監督)

第91条 市長は、必要があると認めるときは、随時に供給人の契約履行状況を監督指導することがある。

(供給の変更、中止等)

第92条 市長は、必要があると認めるときは、物品の供給についてその内容を変更し、又は一時中止することがある。この場合において、契約金額又は納期の変更をする必要があるときは、供給人と協議のうえこれを定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により、供給人が損失を被ったときは、供給人と協議のうえこれを補償することがある。

(物品の納入)

第93条 物品は、休日を除き、原則として午前9時から午後4時までの間に担当職員の指示により納入しなければならない。

(納品通知)

第94条 供給人は、物品を指定の場所へ納入したときは、直ちに納品書をもってこの旨を市長に通知し、検査を受けなければならない。

(検査の種類)

第95条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から起算して10日以内に検査をするものとする。

(1) 納品書を受理したとき。

(2) 物品の既納部分を本市の所有とするとき。

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、随時に検査をするものとする。

(検査の方法)

第96条 検査員は、検査に当たり必要があるときは、供給物品の一部を抜き取って規格、品質等について検査を行うことができる。この場合において、供給人は、自己の費用でこれを速やかに原状に復し、又は代品を納入しなければならない。

(改造、修補又は代品の納入)

第97条 供給人は、物品の納入検査の結果、不合格品のあるときは、指定期間内にこれを改造若しくは修補し、又は代品を納入しなければならない。

2 供給人は、前項の改造、修補又は代品の納入を完了したときは、直ちに納品書を市長に提出し、再検査を受けなければならない。

3 第79条第80条第1項及び第2項並びに前2条の規定は、前項の場合について準用する。

(値引採納)

第98条 市長は、納入検査において不合格となった物品のうち、その使用目的上支障がないと認められるものについては、契約金額から相当額を値引きして採納することがある。

(所有権の移転)

第99条 供給物品の全部又は一部の所有権は、第95条第1項の検査に合格したときをもって本市に移転するものとする。

(部分払)

第100条 市長は、物品の供給のうち分納を承認したもので納入検査に合格した既納部分については、供給人の申請により部分払をすることがある。

2 前項の部分払の金額は、既納部分の代価以内の額とする。

(かし担保責任)

第101条 市長は、物品の所有権移転後、当該物品に隠れたかしが発見されたときは、供給人に対し、その物品の無償修理若しくは代品の納入又は金銭による賠償を請求するものとする。この場合において、保証の期間は、別に定めるものを除き、1年とする。

(物品の完納前における既納部分の使用)

第102条 市長は、供給人の書面による同意を得て、物品の完納前に既納の検査合格品を使用することがある。

(費用の負担)

第103条 物品の所有権移転までに要する一切の費用は、契約に特別の定めがある場合を除き、供給人の負担とする。

(紛争の解決)

第104条 物品の供給契約に関し、本市と供給人との間に紛争が生じたときは、双方の協議により決定した者に仲裁を依頼し、その裁定に従うものとする。

2 前項の紛争解決のために要する費用は、双方平等に負担するものとする。

(準用規定)

第105条 第79条第80条第1項及び第2項第82条第84条並びに第88条の規定は、物品の供給の場合について準用する。

第9章 物品の売却

(物品の引取り)

第106条 物品の買受人は、代金を納付した後でなければ物品を引き取ることができない。ただし、契約に特別の定めのある場合は、この限りでない。

(物品の引取り等に対する異議)

第107条 物品の買受人は、その契約締結後又は引取りに際し、物品の内容について異議を申し立てることができない。この場合において、その数量に異動を生じたときは、市長は、相当額を減額し、引き取らせることがある。

(引取期限の制限)

第108条 市長は、物品の買受人が引取期限内に引き取らないときは、更に期限を定めて引取りをさせるものとする。

2 市長は、物品の買受人が前項の期限内に引き取らないときは、これを他に移動し、又は保管を委託することがある。この場合において、その要した費用は、買受人の負担とする。ただし、天災その他正当な事由により引き取ることができないと認められるときは、この限りでない。

(引取費用)

第109条 物品の引取りに要する一切の費用は、契約に特別の定めがある場合を除き、物品の買受人の負担とする。

(物品の解体条件付売払い)

第110条 市長は、物品の処理方法について、解体等の条件を付すことがあるものとする。

(物品の供給に関する規定の準用)

第111条 第93条及び第104条の規定は、物品の売却の場合について準用する。

第10章 製造の請負等

(製造の請負等)

第112条 第7章の規定は、製造の請負及び運送、作業、調査その他の役務の提供(以下「製造の請負等」という。)の場合について準用する。この場合において、第78条第1項中「14日」とあるのは「10日」と読み替えるものとする。

第11章 財産の買入れ等

(財産の買入れ等)

第113条 財産(物品を除く。)の買入れ、売払い、交換、譲与、貸付け等については、登米市公有財産規則(平成17年登米市規則第42号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第12章 補則

(補則)

第114条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町財務規則(昭和52年迫町規則第10号)、建設工事執行規則(平成9年迫町規則第1号)、登米町財務規則(昭和59年登米町規則第1号)、建設工事執行規則(平成3年登米町規則第7号)、東和町財務規則(昭和52年東和町規則第1号)、建設工事執行規則(平成10年東和町規則第1号)、中田町財務規則(昭和51年中田町規則第2号)、中田町建設工事執行規則(平成9年中田町規則第5号)、豊里町財務規則(昭和57年豊里町規則第6号)、豊里町建設工事執行規則(平成10年豊里町規則第2号)、米山町財務規則(昭和50年米山町規則第18号)、米山町建設工事執行規則(平成13年米山町規則第19号)、石越町財務規則(昭和52年石越町規則第1号)、石越町建設工事執行規則(平成9年石越町規則第2号)、南方町財務規則(昭和40年南方町規則第4号)、南方町建設工事執行規則(平成12年南方町規則第22号)、津山町財務規則(平成6年津山町規則第1号)、津山町建設工事執行規則(平成13年津山町規則第2号)、財務規則(昭和50年登米地域広域行政事務組合規則第21号)、登米地方環境衛生事務組合財務規則(昭和49年登米地方環境衛生事務組合規則第8号)、登米・本吉地方養護老人施設組合財務規則(昭和54年登米・本吉地方養護老人施設組合規則第9号)、迫川広域公共下水道組合財務規則(平成11年迫川広域公共下水道組合規則第12号)又は迫川広域公共下水道組合建設工事執行規則(平成11年迫川広域公共下水道組合規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第198号)

この規則は、平成17年6月27日から施行する。

(平成18年5月22日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月5日規則第4号)

この規則は、平成19年2月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

登米市契約規則

平成17年4月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第41号
平成17年6月27日 規則第198号
平成18年5月22日 規則第46号
平成19年2月5日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年3月21日 規則第7号
平成20年4月14日 規則第29号
平成21年4月1日 規則第20号
平成21年12月1日 規則第33号
平成22年3月24日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第23号
平成25年2月27日 規則第7号
平成25年3月19日 規則第18号
平成26年3月19日 規則第13号
平成26年6月20日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月30日 規則第16号
平成30年12月3日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第11号