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更新日:2024年12月27日
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「ふるさとに貢献したい」「あの町を応援したい」という納税者の思いを、寄附という形で表すことができるのが「ふるさと納税制度」です。自治体に対して寄附を行った場合に、所得税では2千円を越える部分が寄附を行った年の所得から控除され、個人住民税では寄附を行った年の翌年度に課税される分から2千円を超える部分について税額控除されます。
※詳しくは【総務省ふるさと納税ポータルサイト】(外部サイトへリンク)へ
【控除対象者】個人住民税の所得割を納税されている方が対象です。
【控除対象となる寄附先】お住まいの地域や出身地に関係なく、自由に選択できます。
【控除を受けるためには】原則、確定申告を行う必要があります。市から発行される受領証明書を添付し、最寄りの税務署またはお住まいの市区町村で確定申告を行ってください。(ただし、ワンストップ特例制度が適用される場合、申告は不要となります。)
※ふるさと納税制度に関する詳しい内容は、【総務省ふるさと納税ポータルサイト】(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
登米市まちづくり推進部まちづくり推進課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2147
ファクス番号:0220-22-9164
メールアドレス:machizukuri@city.tome.miyagi.jp