更新日:2024年10月7日
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令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
ただし、保護者が求職活動の事由により入所する場合は、原則入所決定の日から3か月(90日を経過する月末まで)となります。
1.令和6年4月及び5月から入所希望の方
一次利用調整、二次利用調整が終了し、随時申込を受付中です。
2.令和6年6月以降の入所希望の方
各総合支所市民課(市民係・窓口)
(受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日、日曜日及び祝日を除く)
保育を必要とする事由により、提出する書類が異なります。詳しくは、入所募集のしおりの3ページから4ページまでをご覧ください。
※スマートフォンやタブレット等でご覧になる場合、文字化けする可能性があります。その際はこちら(PDF:3,658KB)をご覧ください。
利用申し込みに関する書類は、各総合支所市民課で受け取ることができるほか、下記からダウンロードできます。
なお、現在保育施設を利用している場合は、利用施設から配布されます。
保育施設の利用を希望する場合は、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
申請に基づき、児童の年齢や保育の必要性の有無に応じて、次の3つの区分から市が認定します。
認定区分 |
対象児童 |
---|---|
1号認定(教育認定) |
満3歳以上で、幼稚園などで教育を希望する場合(預かり保育を利用する場合も含む) |
2号認定(満3歳以上・保育認定) |
満3歳以上で、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合 |
3号認定(満3歳未満・保育認定) |
満3歳未満で、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合 |
保育必要量については、保育を必要とする事由や保護者の状況に応じて、次のいずれかに区分されます。
なお、保護者のいずれかが短時間に該当する場合は、短時間認定となります。
保育必要量 | 保育利用可能時間 |
---|---|
保育標準時間認定 | 1日当たり11時間 |
保育短時間認定 | 1日当たり8時間 |
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375