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更新日:2024年4月25日

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令和6年度保育施設利用申し込みについて

申込方法等について

入所期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

ただし、保護者が求職活動の事由により入所する場合は、原則入所決定の日から3か月(90日を経過する月末まで)となります。

受付期間

1.令和6年4月及び5月から入所希望の方

一次利用調整、二次利用調整が終了し、随時申込を受付中です。

二次利用調整後の登米市内保育施設空き状況一覧(R6.4.24現在)(PDF:84KB)

2.令和6年6月以降の入所希望の方

入所希望月の3か月前から受け付けますので、1か月前までを目安に申し込みください。

◎利用調整指数について(PDF:133KB)

◎入所申込受付期間一覧(PDF:35KB)

受付場所

各総合支所市民課(市民係・窓口)

(受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日、日曜日及び祝日を除く)

保育施設入所募集のしおり、保育料について

 

保育を必要とする事由により、提出する書類が異なります。詳しくは、入所募集のしおりの3ページから4ページまでをご覧ください。

※スマートフォンやタブレット等でご覧になる場合、文字化けする可能性があります。その際はこちら(PDF:3,658KB)をご覧ください。

申込関係書類について

利用申し込みに関する書類は、各総合支所市民課で受け取ることができるほか、下記からダウンロードできます。

なお、現在保育施設を利用している場合は、利用施設から配布されます。

教育・保育給付認定について

保育施設の利用を希望する場合は、教育・保育給付認定を受ける必要があります。

申請に基づき、児童の年齢や保育の必要性の有無に応じて、次の3つの区分から市が認定します。

認定区分

対象児童
1号認定(教育認定)

満3歳以上で、幼稚園などで教育を希望する場合(預かり保育を利用する場合も含む)

2号認定(満3歳以上・保育認定)

満3歳以上で、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合

3号認定(満3歳未満・保育認定)

満3歳未満で、保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合

  • 支給認定証は、保護者から交付の希望があった場合にのみ交付します。

保育必要量について

保育必要量については、保育を必要とする事由や保護者の状況に応じて、次のいずれかに区分されます。

なお、保護者のいずれかが短時間に該当する場合は、短時間認定となります。

保育必要量 保育利用可能時間
保育標準時間認定 1日当たり11時間
保育短時間認定 1日当たり8時間

募集保育施設について

お問い合わせ

登米市福祉事務所子育て支援課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5562

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

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