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更新日:2023年6月30日

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個人情報開示等の請求について

登米市が保有する行政文書に記載されているご本人は、ご自身に関する個人情報について、開示請求や訂正請求などをすることができます。

開示請求の手続き

開示請求書に必要事項を記載の上、総務部市長公室または各実施機関の担当部署へ提出してください。また、郵送による請求でも受け付けしていますが、請求時に本人確認ができる書類等の添付が必要になります。

〇請求様式

保有個人情報開示請求書(PDF:86KB)

保有個人情報開示請求書(ワード:24KB)

〇本人確認書類

 

必要となる書類等
1 本人が請求する場合

ア窓口に来庁して請求

・運転免許証等本人であることが確認できる書類
イ郵送等での請求 ・運転免許証等本人であることが確認できる書類のコピー
・住民票の写し等(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。なお、コピーは認められません。)
2
法定代理人または任意代理人が請求する場合
ア窓口に来所して請求 ・運転免許証等法定代理人または任意代理人本人であることが確認できる書類

上記に加え、以下の書類が必要となります。
○「法定代理人」による請求の場合
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
○「任意代理人」による請求の場合
・任意代理人の資格を証明する委任状(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
・委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)または委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピー

イ郵送等での請求 ・運転免許証等法定代理人または任意代理人本人であることが確認できる書類のコピー
・住民票の写し等(30日以内に作成され、個人番号の記載のないものに限ります。なお、コピーは認められません。)
上記に加え、以下の書類が必要となります。
○「法定代理人」による請求の場合
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
○「任意代理人」による請求の場合
・任意代理人の資格を証明する委任状(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)
・委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)または委任者本人の運転免許書等本人に対し一に限り発行される書類のコピー

 

〇開示請求先一覧

実施機関名

担当部署名

所在地

市長

総務部市長公室

登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

教育委員会

教育部教育総務課

登米市中田町上沼字西桜場18番地

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

監査委員

監査委員事務局

登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

農業委員会

農業委員会事務局

登米市中田町上沼字西桜場18番地

固定資産評価審査委員会

総務部総務課

登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

上下水道事業管理者

上下水道部経営総務課

登米市登米町寺池目子待井381番地1

病院事業管理者

医療局経営管理課

登米市迫町佐沼字下田中25番地

消防長

消防本部消防総務課

登米市迫町森字平柳25番地

不開示情報

市が保有する個人情報について、請求者本人に対しては開示を原則としておりますが、次のような場合は、不開示となることがあります。

・本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報

・開示請求者以外の個人に関する情報

・法人等の権利利益等を害するおそれがある情報

・公共の安全等に関する情報

犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

・審議、検討等に関する情報

審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがある情報

・事務または事業に関する情報

事務または事業に関する情報であって、事務または事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

請求に対する決定

請求があった日から(請求日の翌日から起算して)30日以内に決定し、文書でお知らせします。なお、事務処理上困難な理由等正当な理由がある場合は、この期間を延長することがあります。また、期限の最終日に当たる日が祝休日である場合は、翌平日が期限の最終日となります。

開示請求の費用

開示請求の手数料は無料ですが、写しの交付に要する費用を負担していただきます。写しの郵送を希望される場合は、別途切手及び返信用封筒など送付に要する物の提供が必要になります。

開示決定等に不服がある場合

各実施機関が行った開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。審査請求があった場合は、審査庁が「登米市情報公開・個人情報審査会」に諮問し、審査会からの答申に基づき、裁決をすることになります。審査請求先は、実施機関により異なりますので、詳しくは開示決定等の際に交付された通知書に記載された教示文をご覧ください。

参考

個人情報の保護に関する法律・ガイドライン等(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(リンク先:個人情報保護委員会ホームページ)

登米市個人情保護法施行条例

お問い合わせ

登米市総務部市長公室

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2090

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:shichokoshitsu@city.tome.miyagi.jp

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