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更新日:2023年6月30日

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情報公開制度について

情報公開制度について

市では、ホームページ、広報等を通じた情報提供のほか、市民の市政参加を一層促進するとともに、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすため、保有する行政文書を請求により開示しています。

開示請求について

どなたでも各実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書(※)について開示請求することができます。

※組織的共用性のないもの(個人限りのメモなど)、販売を目的として発行された刊行物等は、開示の対象となりません。

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会

開示の手続

開示請求書に必要事項を記載の上、総務部市長公室または各実施機関の情報公開担当部署へ提出してください。また、郵送、ファクシミリやみやぎ電子申請システムでも請求を受け付けていますが、口頭や電話での請求は受け付けていません。

〇請求書様式

〇開示請求先一覧

実施機関名 情報公開担当部署名 所在地
市長 総務部市長公室 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
教育委員会 教育部教育総務課 登米市中田町上沼字西桜場18番地

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
監査委員 監査委員事務局 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
農業委員会 農業委員会事務局 登米市中田町上沼字西桜場18番地
固定資産評価審査委員会 総務部総務課 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
上下水道事業管理者 上下水道部経営総務課 登米市登米町寺池目子待井381番地1

病院事業管理者

医療局経営管理課 登米市迫町佐沼字下田中25番地
消防長 消防本部消防総務課 登米市迫町森字平柳25番地
議会 議会事務局 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

不開示情報

請求された行政文書は、原則開示となりますが、次に掲げる不開示情報が記録されている行政文書は、その全部または一部が不開示となることがあります。また、行政文書の存否について答えるだけで、不開示情報を開示してしまうことになる場合は、行政文書の存否についても回答しない場合があります。

〇不開示情報(要約)

  • 法令等の規定により開示することができない情報
  • 個人に関する情報
  • 法人等の権利利益等を害するおそれがある情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市、国や他の地方公共団体の審議、検討または協議に関する情報で、公開することにより中立的な意思決定等を損なうおそれがあるもの
  • 市、国や他の地方公共団体の事務事業に関する情報で、公開することにより事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

開示決定等の期限

開示請求があった日から(請求日の翌日から起算して)30日以内に開示、部分開示または不開示の決定(以下「開示決定等」といいます。)をします。なお、事務処理上困難な理由等正当な理由がある場合は、この期間を延長することがあります。また、期限の最終日に当たる日が祝休日である場合は、翌平日が期限の最終日となります。

開示請求の費用

開示手数料は無料ですが、複写に要する費用(白黒コピー10円、カラーコピー50円)や写しの郵送を希望される場合の切手及び封筒などをご負担いただきます。

開示決定等に不服がある場合

各実施機関が行った開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。審査請求があった場合は、審査庁が「登米市情報公開・個人情報審査会」に諮問し、審査会からの答申に基づき、裁決をすることになります。審査請求先は、実施機関により異なりますので、詳しくは開示決定等の際に交付された通知書に記載された教示文をご覧ください。

関係例規

お問い合わせ

登米市総務部市長公室

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2090

ファクス番号:0220-22-9164

メールアドレス:shichokoshitsu@city.tome.miyagi.jp

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