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更新日:2023年4月12日
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審査請求書を提出してください。なお、審査請求先は、実施機関により異なりますので、詳しくは開示決定等の際に交付された通知書等に記載された教示文をご覧いただくか、通知書等を交付した担当課にお問い合せください。
※ファクシミリやメールでの提出は、受け付けていません。
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることができません。
特に様式は定められていないので、下記の記載事項が記載されていれば任意の様式で構いません。
1処分に対する審査請求
・審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨及び理由
・処分庁の教示の有無及びその内容
・審査請求の年月日
2不作為に対する審査請求
・審査請求人の氏名または名称並びに住所または居所
・当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
・審査請求の年月日
下記のいずれかに該当する場合、審査請求書には、次の表に掲げる書類を添付してください。
1代理人により審査請求する場合
・法定代理人の場合には、戸籍の謄本等で、法定代理関係が分かる記載のあるもの
・任意代理人の場合は、本人からの委任状
2法人等が審査請求する場合
・法人の場合には、法人登記簿の謄本等
・法人格を有しない社団・財団の場合には、規約及び代表者を選任した記録のある総会議事録等
お問い合わせ
登米市総務部市長公室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2090
ファクス番号:0220-22-9164