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更新日:2021年10月8日

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就学援助制度

公立小中学校に在籍する児童生徒の就学が、経済的理由によって困難な世帯に対して学用品費や給食費など就学にかかる費用の一部を補助し、義務教育の円滑な遂行を支援する制度です。

対象となる世帯

要保護者(世帯)

  • 生活保護(教育扶助)を受給している保護者(世帯)

準要保護者(世帯)

生活保護対象世帯に準ずると認められる保護者(世帯)

具体的には、前年度または今年度において、次の事項のいずれかに該当する保護者となります(申請時に下記を証明する書類の添付が必要となります)。

  • 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止をされている
  • 個人事業税の減免を受けている
  • 世帯に課税された市民税の非課税又は減免を受けている
  • 市民税が非課税または減免されている方
  • 固定資産税の減免を受けている(家屋の新築等による減免は除く)
  • 国民年金保険料の掛金の免除を受けている(減免・納付猶予を除く)
  • 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている(課税時の軽減は除く)
  • 児童扶養手当の全額支給を受けている
  • 生活福祉資金の貸付を受けている(宮城県社会福祉協議会)
  • その他教育委員会が援助を必要と認める方

※ただし、給与等収入及び資産の状況、親族などからの援助の状況などにより、対象とならない場合があります。

援助の対象になる費目

学用品費・学校給食費・新入学学用品費・修学旅行費となり、要保護・準要保護の区分や児童生徒の学年により対象費目は異なります。

また、学校保健法第17条による児童生徒の疾病(う歯、結膜炎、中耳炎など)についても援助の対象となります。

申し込みについて

申請書は小・中学校から受け取り、各学校に提出してください。

申請から認定までの流れ

  1. 申請書を学校に提出
  2. 審査事務(教育委員会学校教育課)
  3. 認定(否認定)の決定通知(学校を通じて保護者に通知)
  4. 支給(支給は原則として7月と12月となります。学校を通じて保護者に支給となります)

※審査事務の際、申請書の内容について民生児童委員が調査に伺うことがあります。

※年度途中からでも申請することができますので申し出願います。ただし、支給対象となるのは申請書を提出した月からとなります。新規申請から認定(否認定)の決定通知まで、概ね1~2月程度時間を要します。

関連リンク

新入学学用品費の入学前支給について

お問い合わせ

登米市教育委員会学校教育課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2679

ファクス番号:0220-34-2504

メールアドレス:gakkoukyoiku@city.tome.miyagi.jp

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