更新日:2024年4月1日
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公立小中学校に在籍する児童生徒の就学が、経済的理由によって困難な世帯に対して学用品費や給食費など就学にかかる費用の一部を補助し、義務教育の円滑な遂行を支援する制度です。
生活保護対象世帯に準ずると認められる保護者(世帯)
具体的には、前年度または今年度において、次の事項のいずれかに該当する保護者となります(申請時に下記を証明する書類の添付が必要となります)。
※ただし、給与等収入及び資産の状況、親族などからの援助の状況などにより、対象とならない場合があります。
学用品費・学校給食費・新入学学用品費・修学旅行費となり、要保護・準要保護の区分や児童生徒の学年により対象費目は異なります。
また、学校保健法第17条による児童生徒の疾病(う歯、結膜炎、中耳炎など)についても援助の対象となります。
申請書は小・中学校から受け取り、各学校に提出してください。
※審査事務の際、申請書の内容について民生児童委員が調査に伺うことがあります。
※年度途中からでも申請することができますので申し出願います。ただし、支給対象となるのは申請書を提出した月からとなります。新規申請から認定(否認定)の決定通知まで、概ね1~2月程度時間を要します。
お問い合わせ
登米市教育委員会学校教育課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2679
ファクス番号:0220-34-2504
メールアドレス:gakkoukyoiku@city.tome.miyagi.jp