更新日:2023年5月11日
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下の条件に該当する車両は、原動機付き自転車(三輪以上)の適用となります。
排気量50cc以下の記載のため、誤って原動機付き自転車(50cc以下)で登録する可能性がありますので、申告書の車種のチェックは確実にお願いします。
なお、ミニカーを運転するためには普通自動車運転免許が必要になります。
販売証明書に『ミニカー』としての要件を満たしている旨の記載がありますと手続きがスムーズにできます。
販売店で『ミニカー』として登録できる車両かどうか、また要件を満たしている旨の記載のある『販売証明書』を発行してもらえるか確認されることをお勧めいたします。
インターネットを通じての購入や、オークションなどの個人売買などでの購入をされる場合も同様です。
『公道は走行できません』などの記載がある車両は『ミニカー』としての条件を満たさない車両である可能性がありますので、ご注意ください。
排気量が50ccを超える車両、排気量が不明な車両についてはミニカーとして登録できませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
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