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更新日:2023年7月3日

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原動機付自転車および小型特殊自動車の手続きについて

届出一覧

  販売(譲渡)証明書 ナンバープレート 標識交付証明書 廃車済証 販売店等の領収書など
登録

 

 

 

 

廃車

 

 

 

名義変更
(市内での譲渡・譲受)

△※1

△※3

 

名義変更
(市外からの譲受)

△※2

△※2

△※3

 

排気量変更

△※4

 

 

※具体的な内容は下記をご覧ください。

登録する場合

原動機付自転車および小型特殊自動車の所有者になった場合は、15日以内に市役所へ届出をしなければなりません。

届出の方法は、販売(譲渡)証明書を持参の上、各総合支所市民課窓口に備え付けの標識交付申請書(PDF:273KB)に必要事項を記入し、提出するとナンバーと標識交付証明書が交付されます。

名義変更、各種変更届は登録申請用紙と同じものになります。

なお、申請書に不備があるとその場で登録交付ができない場合がありますので、注意してください。

※1登米市ナンバーのついているバイク等を譲り受けた場合は、そのまま所有者・使用者変更となりますが、ナンバーを新しく付け替えることもできます。

ご希望の場合は、旧ナンバーを窓口に返納ください。(注)希望ナンバーを選べるわけではありません。

※2登米市以外のナンバーがついたままのバイク等を譲り受けた場合は、市外のナンバープレートについても処理いたしますので、必ず窓口にお持ちください。

※3市内の人や、他市町村の人からバイク等を譲られた場合、旧ナンバーの廃車済証を渡される場合があります。

前登録内容(車名や車台番号)を確認することができますので、バイク等と一緒に渡された人は、窓口に提出ください。

また、廃車済証の中に譲渡証明書が記載されている場合もありますので、ご注意ください。

廃車する場合

原動機付自転車および小型特殊自動車の所有者でなくなった場合は、30日以内に市役所へ届出をしなければなりません。

届出の方法は、ナンバーと標識交付証明書を持参の上、各総合支所市民課窓口に備え付けの標識返納書(PDF:249KB)に必要事項を記入し、提出すると廃車証明書が交付されます。

なお、申請書に不備があるとその場で廃車受付ができない場合がありますので、注意してください。

廃車の申請や、ナンバープレートを変更する際は、ナンバープレートの返納が必要です

ナンバープレートの返納がない場合は、200円の弁償金をいただきます。必ず、お持ちください。

なお、盗難に遭われた場合は弁償金はいただきません。ただし、廃車届出の際、盗難届の届出日、受理番号の記入も必要になりますので、最寄の警察署に届出をされてから市役所へおいでください。

  • 所有者になった場合とは、知人や販売店から購入した場合、知人から譲り受けた場合、他市町村から転入した場合などをさします。また、故障などにより、廃車にしていた車両を修理し、再登録する場合も、同様の手続きが必要になります。
  • 販売(譲渡)証明書がない場合は受け付けできません。事前によく確認してください。
  • 自賠責は、各自で手続きを行ってください。

排気量変更について

原動機付自転車の排気量を変更したときには、登録内容の変更手続きが必要になります。

改造により排気量が変更されたことを確認できる書類(例:改造を依頼した店からの改造内容の証明書・仕様書、改造時に使用した部品の仕様書や領収書、改造に使用した部品の写真など)を添えて、税務課または各総合支所市民課にて手続きを行ってください。

変更の内容によってナンバープレートや税額が変更になる場合があります。

※4譲り受け等による登録の申請と同時に排気量の変更の申請を行う場合、前所有者からの譲渡証明書も必要となります。

各申請の際の記入必須事項

  • 所有者(使用者)の住所、氏名、生年月日および電話番号
  • 届出者の住所、氏名、電話番号
  • 申請する車両の車名、年式、型式、原動機の型式、車台番号、型式認定番号、総排気量または定格出力

※標識交付申請の際は、車両を購入した販売店または前所有者の住所、氏名および電話番号、または、販売証明書か前所有者の譲渡証明書の添付。

 

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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