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更新日:2024年3月28日

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軽自動車税の減免について

軽自動車税の減免には、『心身の障害等による減免』『構造による減免』『公益使用による減免』の3種類があります。
いずれも申請は、納期限の7日前までに必要な書類等を添付のうえ、各総合支所市民課または税務課で受け付けします。(申請は毎年度必要です)
また、今年度に減免を受けられた方につきましては、翌年度の減免申請書を3月下旬に送付します。継続して減免を受けようとされる方は、通知内容に基づき申請してください。
なお、特定の身障者等が利用する場合は、減免の種類に関わらず1人1台のみの減免となり、普通自動車の減免を受けている方は対象になりません。

要件及び申請について

申請書について

心身の障害等による減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方のうち、一定の要件に該当する場合、減免の申請をしていただくことにより軽自動車税を全額減免する制度です。一定の要件としては、手帳の等級、車両の所有者、車両を運転する方の確認が必要になります。

手帳をお持ちの方1人に対して1台(普通自動車も含む)限りの減免で、申請は毎年度必要となります。

手帳をお持ちの方の日常生活に必要な車両が対象となりますので、手帳をお持ちの方が長期入院や施設入所されている場合は、減免の対象にはなりません。

身体障害者手帳をお持ちの場合

≪手帳の等級≫

 

運転される方が

手帳をお持ちの方本人の場合

生計を同じくする方または常時介護する方の場合

視覚障害

1級から4級

1級から4級

聴覚障害

2級・3級

2級・3級

平衡感覚障害

3級

3級

音声機能障害

3級

3級

上肢不自由

1級・2級

1級・2級

下肢不自由

1級から6級

1級から3級

体幹不自由

1級から3級・5級

1級から3級

乳幼児期以前の非進行性腦病変による運動機能障害

上肢機能

1級・2級

1級・2級

下肢機能

1級から6級

1級から3級

心臓・じん臓・呼吸機能・小腸・膀胱または直腸の機能障害

1級・3級

1級・3級

免疫機能障害

1級から3級

1級から3級

肝臓機能障害

1級から3級

1級から3級

≪車両の名義≫

車両の所有者(名義)は基本的には、手帳をお持ちの方になります。

ただし、手帳をお持ちの方が18歳未満の場合は、生計を同じくする方の所有

する車両でも対象になります。

≪車両の運転≫

基本的には、手帳をお持ちの方の運転になります。

本人が運転不能の場合は、生計を同じくする方の運転でも対象になります。

世帯全員が手帳をお持ちで運転不能の場合は、常時介護している方の運転でも対象になります。

≪申請に添付が必要なもの≫

  • (1)自動車検査証の写し
  • (2)身体障害者手帳(手帳への記載が必要ですのでご持参ください)
  • (3)運転免許証の写し
  • (4)軽自動車税納税通知書

※減免車両は手帳保有者1名に対し1台限り(構造減免等も含む)。リース車両は対象になりません。
※(4)については、継続申請等で納税通知書発送前に申請される場合不要です。

戦傷病者手帳をお持ちの場合

≪手帳の等級≫

 

運転される方が

手帳をお持ちの方本人の場合

生計を同じくする方または常時介護する方の場合

視覚障害

特別項症から第4項症

特別項症から第4項症

聴覚障害

特別項症から第4項症

特別項症から第4項症

平衡感覚障害

特別項症から第4項症

特別項症から第4項症

音声機能障害

特別項症から第2項症

特別項症から第2項症

上肢不自由

特別項症から第3項症

特別項症から第3項症

下肢不自由

特別項症から第6項症

第1款症から第3款症

特別項症から第3項症

体幹不自由

特別項症から第6項症

第1款症から第3款症

特別項症から第4項症

心臓・じん臓・呼吸機能・小腸・膀胱または直腸の機能障害

特別項症から第3項症

特別項症から第3項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症

特別項症から第3項症

≪車両の名義≫

車両の所有者(名義)は、手帳をお持ちの方になります。

≪車両の運転≫

基本的には、手帳をお持ちの方の運転になります。

本人が運転不能の場合は、生計を同じくする方の運転でも対象になります。

世帯全員が手帳をお持ちで運転不能の場合は、常時介護している方の運転でも対象になります。

≪申請に添付が必要なもの≫

  • (1)自動車検査証の写し
  • (2)戦傷病者手帳(手帳への記載が必要ですのでご持参ください)
  • (3)運転免許証の写し
  • (4)軽自動車税納税通知書

※減免車両は手帳保有者1名に対し1台限り(構造減免等も含む)。リース車両は対象になりません。
※(4)については、継続申請等で納税通知書発送前に申請される場合不要です。

療育手帳をお持ちの場合

≪手帳の等級≫

障害の程度が『A』の方で、次回判定年月未到来の方または不要の方

≪車両の名義≫

車両の所有者(名義)は基本的には、手帳をお持ちの方になります。

ただし、生計を同じくする方の所有する車両でも対象になります。

≪車両の運転≫

基本的には、生計を同じくする方の運転が対象になります。(本人運転は不可)

世帯全員が手帳をお持ちで運転不能の場合は、常時介護している方の運転でも対象になります。

≪申請に添付が必要なもの≫

  • (1)自動車検査証の写し
  • (2)療育手帳(手帳への記載が必要ですのでご持参ください)
  • (3)運転免許証の写し
  • (4)軽自動車税納税通知書

※減免車両は手帳保有者1名に対し1台限り(構造減免等も含む)。リース車両は対象になりません。
※(4)については、継続申請等で納税通知書発送前に申請される場合不要です。

精神保健福祉手帳の場合

≪手帳の等級≫

障害の程度が『1級』で通院医療費受給者番号が記載され、有効期限未到来の方

≪車両の名義≫

車両の所有者(名義)は基本的には、手帳をお持ちの方になります。

ただし、生計を同じくする方の所有する車両でも対象になります。

≪車両の運転≫

基本的には、生計を同じくする方の運転が対象になります。(本人運転は不可)

世帯全員が手帳をお持ちで運転不能の場合は、常時介護している方の運転でも対象になります。

≪申請に添付が必要なもの≫

  • (1)自動車検査証の写し
  • (2)精神保健福祉手帳(手帳への記載が必要ですのでご持参ください)
  • (3)運転免許証の写し
  • (4)軽自動車税納税通知書

※減免車両は手帳保有者1名に対し1台限り(構造減免等も含む)。リース車両は対象になりません。
※(4)については、継続申請等で納税通知書発送前に申請される場合不要です。

構造による減免

身体等に障害のある方が専ら利用するため、車いす昇降装置または固定装置を装備している車両や浴槽を装備している車両が対象になります。

不特定多数の身体障害者等が利用する場合(社会福祉法人等の事業用)と特定の身体障害者等の方が利用する場合(自家用)では要件が異なりますのでご注意ください。

不特定多数の身体障害者等が利用する場合(社会福祉法人等の事業用)

≪申請書に添付が必要なもの≫

  • (1)事業内容(身体障害者等の方の利用に供すること)を確認できる書類定款(定款がない場合はそれに代わる書類)の写し
  • (2)自動車検査証の写し
  • (3)構造が確認できる写真(自動車検査証に明記されている場合は不要)
  • (4)軽自動車税納税通知書

※減免車両の台数に制限はありません。リース車両も対象になります。
※(1)については、2年目以降の申請時は不要です
※(3)については、2年目以降の申請時は不要です。
※(4)については、継続申請等で納税通知書発送前に申請される場合不要です。

◎特定の身体障害者等の方が利用する場合(自家用)

≪申請書に添付が必要なもの≫

  • (1)自動車検査証の写し
  • (2)構造が確認できる写真(自動車検査証に明記されている場合は不要)
  • (3)身体障害者手帳等(手帳への記載が必要ですのでご持参ください)
  • (4)運転免許証の写し
  • (5)軽自動車税納税通知書

※減免車両は手帳保有者1名に対し1台限り(身障減免等も含む)。リース車両は対象になりません。
※(2)については、2年目以降の申請時は不要です。
※(5)については、継続申請等で納税通知書発送前に申請をされる場合不要です。
※ご本人が施設入所や長期入院されている場合は対象になりません。

公益使用による減免

公益法人が公益のために直接専用する車両が対象になります。

減免車両に台数の制限はありません。また、リース車両も対象になります。

≪申請書に添付が必要なもの≫

  • (1)定款の写し
  • (2)自動車検査証の写し
  • (3)軽自動車税納税通知書

※(3)については、継続申請等で納税通知書発送前に申請をされる場合不要です。

 

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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