更新日:2023年8月18日
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幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設等を利用している方についても、対象となる施設等の利用料が上限の範囲内で無料になります。
無償化の対象となるためには、事前に居住する市町村から「子育てのための施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。
対象者(クラス年齢) |
認定を受けるための要件 |
認定区分 |
無償化の範囲 |
---|---|---|---|
3歳児~5歳児 |
保育の必要性があること |
施設等利用給付 2号認定 |
月額37,000円(上限) |
0歳児~2歳児 |
市民税非課税世帯で、 保育の必要性があること |
施設等利用給付 3号認定 |
月額42,000円(上限) |
※認可保育所や認定こども園、地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育等)、幼稚園、企業主導型保育事業を利用していない方が対象です。利用している方は、申請できません。
※月額上限額の範囲内で、対象となる施設を複数利用することができます。
※食材料費(おやつ代含む)、通園送迎費、行事費などは、保護者の負担となります。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、認可外の事業所内保育等を指します。
※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも猶予期間中(R6.3月まで)は無償化の対象とします。
「保育の必要性」が認められるのは、保護者が次のいずれかの事由に該当する場合です。
【保育を必要とする事由】
(1)就労: |
月48時間以上就労している場合(家事手伝いは不可) |
(2)妊娠・出産: |
妊娠中であるか出産後間がなく、きょうだいの保育ができない場合 |
(3)疾病・障がい: |
病気や心身の障がいなどを有しているため保育ができない場合 |
(4)介護・看護: |
家庭で長期にわたる病人や心身に障がいのある者を看護している場合 |
(5)災害復旧: |
震災、風水害、火災などの災害のためその復旧の間、保育ができない場合 |
(6)求職活動: |
求職活動を継続的に行っている場合 |
(7)就学・職業訓練: |
就学または職業訓練を受けている場合 |
(8)育児休業: |
育児休業取得時に、既に保育を利用している場合 |
(9)虐待・DV: |
虐待やDVのおそれがある場合 |
(10)その他: |
その他市長が認める前各号に類する状態の場合 |
1.子育てのための施設等利用給付認定変更申請書兼現況届:児童1人につき1部
2.保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書:児童1人につき1部
(支給認定申請及び認可保育所等の利用申し込みを行わない場合のみ)
3.保育の必要性を証明する書類:父、母それぞれ1部
※今年度認可保育所等の利用申込みをしている方で、利用開始日時点も有効な教育・保育給付の支給認定証をお持ちの方は、改めて認定申請を行う必要はありません。
保育必要事由によって必要書類が異なりますので、該当する書類を添付してください。
保育必要事由 |
必要書類 |
---|---|
就労 |
就労証明書※就労は自営・農業等も含む |
妊娠・出産 |
母子健康手帳の写し(出産予定日がわかる箇所) |
疾病・障がい |
申立書、診断書、通院等に係る領収書の写し(直近2か月分)、障害者手帳の写し |
介護・看護 |
申立書、診断書、障害者手帳の写し、介護保険被保険者証の写し |
災害復旧 |
申立書、り災証明書 |
求職活動 |
求職活動状況申告書 |
就学・職業訓練 |
在学証明書または在学していることがわかる書類、就学時間がわかる書類 |
育児休業 |
就労証明書(育児休業期間が明記してあるもの) |
その他 |
申立書、その他必要な書類 |
※各証明書は、申請受付日から起算して3か月以内に証明(記入)されたものが有効となります。
申請受付期間 |
提出先 |
---|---|
利用開始日より前の日 | 福祉事務所子育て支援課 |
※認定開始日は、申請書受理日より前に遡ることはできませんので、利用する予定がある方は早めの申請をお願いします。
施設等利用費の支払方法は利用する施設や事業によって変わります。
○現物給付…保護者は利用料を支払わない。(※上限額を超過する分は、支払いが必要)
○償還払い…保護者は施設に一旦料金を支払い、その後市への請求により月額上限額の範囲で料金の給付を受ける。
〇法定代理受領…保護者は利用料を支払わない。(※上限額を超過する分は、支払いが必要)
支払方法 | 請求手続 |
現物給付 | 必要なし |
償還払い |
以下の書類を福祉事務所子育て支援課に提出 1.施設等利用費請求書 2.領収証(利用施設・事業者より発行) 3.提供証明書(利用施設・事業者より発行) |
法定代理受領 | 必要なし(利用施設にお問い合わせください) |
【認定申請・現況届の提出について】
【施設等利用費の請求について】
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375