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更新日:2023年5月26日

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児童扶養手当について

児童扶養手当は、一人親家庭などの生活安定と自立を促進し、児童の福祉の向上を図るため、次のいずれかに該当する18歳の年度末までの児童(または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある方)を監護している父もしくは母、または養育者に支給されるものです。

支給対象児童

  1. 父母が婚姻を解消し、父もしくは母と生計を同じくしていない児童
  2. 父もしくは母が死亡した児童
  3. 父もしくは母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父もしくは母の生死が明らかでない児童
  5. 父もしくは母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父もしくは母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父もしくは母がDV保護命令を受けた児童

児童扶養手当を受けられない場合

次のいずれかに該当する場合には手当は支給されません。

  1. 手当を受けようとする人、対象児童が日本に住んでいないとき。
  2. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。
  3. 対象児童が父もしくは母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)に養育されているとき。

※法改正により平成26年12月1日から公的年金給付等を受給されている方でも、給付額の月額相当額と児童扶養手当との差額が生じる場合は、児童扶養手当を受給できるようになりました。該当すると思われる方は子育て支援課または各総合支所市民課へ年金証書等を持参のうえご相談ください。

支給金額

月額(令和5年4月分以降の支給額)

児童数

全部支給

一部支給

1人

44,140円

44,130円~10,410円(所得に応じて決定)
2人目の加算額

10,420円

10,410円~5,210円(所得に応じて決定)
3人目以降の加算額(1人につき)

6,250円

6,240円~3,130円(所得に応じて決定)

※支給金額は、物価スライド制が導入されており、政令で額が改定されます。

支給の制限

手当を受けようとする人および同居の扶養義務者などの所得が一定額以上であるときは、手当の全部または一部は支給されません。

所得制限限度額表

税法上の扶養親族の数

受給者(対象児童の父もしくは母)

扶養義務者

 

【扶養義務者の範囲】


扶養義務者は、受給者の父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・子・孫・曾孫などの同居し生計を共にしている直系血族を指します。
所得判定は合算ではなく、1人ずつ算定されます。

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

扶養親族の数が1人増えるごとに380,000円を加算します。

受給者本人の所得が一部支給の所得制限限度額以上の場合は、受給資格が認定されても、手当の支給が全額支給停止となります。また、同様に扶養義務者が扶養義務者の所得制限限度額以上の場合も同様となります。また、所得制限限度額未満の場合であっても、受給者本人または児童の受給する公的年金給付等の月額相当額と算定された児童扶養手当額との間に差額が発生しない場合も全部支給停止となります。

支給期間

申請のあった月の翌月から18歳の年度末(政令で定める程度の障害の状態にある方は20歳の誕生日の前日の属する月)まで支給されます。

支給月

手当の定期支給日は各奇数月(5月,7月,9月,11月,1月,3月)の11日(11日が銀行休業日の場合は、その直前の営業日)です。

それぞれの支給月の前月分までの2カ月分が支払われます。

なお、毎年8月1日から8月31日までの間に、お住まいの住所地の総合支所市民課に現況届を提出することが必要です。

個人番号(マイナンバー)に関する重要なお知らせ

平成28年1月1日から児童扶養手当の手続きに個人番号が必要になります。手続きの際は次のものを持参してください。

  1. 本人の個人番号を確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)
  2. 本人の身元を確認できるもの(個人番号カード、運転免許証などの顔写真付身分証明書か健康保険証などの証明書を2種以上)

また、ご家族の個人番号を記入いただく場合がありますので、番号を確認してから来庁してください。ご家族の個人番号カード等を持参する必要はありません。

問い合わせ

  • 福祉事務所子育て支援課(南方庁舎)(0220-58-5562)
  • 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
  • 登米総合支所市民課(0220-52-2111)
  • 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
  • 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
  • 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
  • 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
  • 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
  • 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
  • 津山総合支所市民課(0225-68-3113)

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所子育て支援課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5562

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

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