更新日:2023年7月14日
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児童手当とは、家庭等における生活の安定及び次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学生以下の児童を養育している方に支給される手当です。
児童手当制度のご案内(PDF:198KB)(別ウィンドウで開きます)
中学校修了前まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しており、登米市に住所を有する父母(養育者等)が対象となります。
(例外)
1.父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
2.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
3.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
4.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
※ただし、養育される児童が日本国内に住所を有していること(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
請求者(受給者)の所得額や児童の年齢等により、支給額が異なります。
対象となる児童 |
所得制限限度額未満 (児童手当) |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
|
3歳未満 | 15,000円 | 一律5,000円 | 支給なし | |
3歳から小学生まで | 第1子、第2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、出生順に数えて3番目以降の児童をいいます。
毎年、下記支給月の10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支給月 |
支給対象月 |
10月 | 6月から9月分 |
2月 | 10月から1月分 |
6月 | 2月から5月分 |
令和4年10月支給分(令和4年6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の「2:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません(受給資格の消滅)。
手当が支給されなくなったあとに、所得が「2:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求手続きが必要となります。
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
1:所得制限限度額 |
2:所得上限限度額(新設) |
||
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
※所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、1人につき6万円を加算した額になります。
所得制限の判定は、次の所得額の合計から控除額の合計を差し引いた額で上記の表と比較します。
総所得(給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得(土地・建物等以外)の合計額)、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得(土地・建物等)、先物取引に係る雑所得、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等
※給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済掛金控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、社会保険料相当額(一律8万円)
児童が出生した、または、市外から転入した場合等に申請手続きが必要になります。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日等(異動日)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月の分から支給します。
※申請手続きが遅れた場合、児童手当等を受給できない月が発生することがありますので、ご注意ください。
申請が必要な事由 | 申請書等の名称 |
---|---|
・第1子の出生や市外からの転入などにより、新規に申請するとき | 認定請求書(PDF:136KB) |
・第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童が減り、手当の額が減額になるとき |
額改定認定請求書・額改定届(PDF:128KB) |
・市外に転出したとき、または児童を養育しなくなったとき | 受給事由消滅届(PDF:93KB) |
・児童と別居したとき(受給者が今後も監護する場合) | 別居監護申立書(PDF:58KB) |
・離婚協議中で夫婦が別居している場合などに、児童と同居する父または母が申請するとき |
受給資格に係る申立書(PDF:167KB) |
・児童の父母以外の方が児童を監護するとき |
監護生計維持に関する申立書(PDF:74KB) |
・登米市内で受給者の住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき ・受給者または養育している児童の名前が変わったとき |
氏名・住所等変更届(PDF:275KB) |
・指定口座を変更するとき | 支払希望金融機関変更届(PDF:53KB) |
・個人番号が変更になったとき ・離婚等により配偶者等の個人番号を消滅させるとき ・再婚等により配偶者等の個人番号を新たに登録するとき |
個人番号変更等申出書(PDF:49KB) |
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認しますので、現況届の提出は原則不要になります。
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
対象となる方には、毎年6月上旬に現況届を送付します。
現況届が提出されない場合、受給資格があっても6月分以降の児童手当等を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
※令和3年度までの現況届は、引き続き提出が必要です。提出が済んでいない方は速やかに提出してください。
申請される方が公務員の場合、勤務先に申請をしてください。
退職等により公務員でなくなった場合には、住民登録している市区町村から児童手当が支給されることになりますので、改めて15日以内に申請手続きを行う必要があります。
お問い合わせ
登米市福祉事務所子育て支援課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5562
ファクス番号:0220-58-2375