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更新日:2023年6月30日

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更新日:2012年8月24日

市県民税~年金からの特別徴収制度~

公的年金受給者の納税の便宜や市町村の徴収の効率化を図るため、公的年金などの所得に係る個人市民税・県民税(以下市県民税)が、平成21年度以降に支払われる年金から特別徴収(天引き)されることになりました。

 

この改正は納付方法の変更であり、新たな税負担を生じるものではありません。

 年金からの特別徴収の対象者

次の4つの要件すべて備えている人が対象です。

  1. 当該年度の初日(4月1日)に65歳以上の人
  2. 前年中に公的年金などの支払いを受け、公的年金などに係わる所得がある人
  3. 介護保険料が年金から特別徴収されている人(年の途中から開始する人も含みます)
  4. 当年度において、国民年金法に基づく老齢基礎年金などの年額が18万円以上の支払いを受けている人

※年金からは所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が徴収されますので、これらの税金、保険料を差し引いた上で、残りの年金額から、該当する市県民税を徴収できる場合に限ります。

※特別徴収の対象とならない場合は、普通徴収(納付書や口座振替での納付)となります。

年金から特別徴収される対象税額

公的年金などの所得に係わる所得割額(税率:市民税6%、県民税4%)と均等割額(市民税3,500円、県民税2,700円)になります。

公的年金以外の所得(給与所得、農業所得など)がある人は、公的年金からの特別徴収(天引き)とは別に、給与からの特別徴収(天引き)や普通徴収(納付書や口座振替で納付)で市県民税を納付していただきます。

特別徴収の方法

2カ月に1回(偶数月15日)の年金支給の際、支給額から対象となる税額を差し引きます。

1.特別徴収が開始となる年度について(前年度の途中で特別徴収が停止になった場合を含む)

  • 年度の前半は、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収(納付書による納付)で納めます。
  • 年度の後半は、年税額から年度前半の額を差し引いた額を、10月・12月・2月の三回で年金から特別徴収(天引き)による方法で納めます。

区分

年度前半(普通徴収)

年度後半(特別徴収)

徴収月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収額

年税額の1/4ずつ

年税額の1/6ずつ

2.前年度から継続して特別徴収となる年度について
年度前半(4・6・8月)の仮徴収と、年度後半(10・12・2月)の本徴収に区分されます。

  • 仮徴収
    (平成28年度以前)「前年度2月の徴収税額」を、4・6・8月(年度前半)の年金から特別徴収により納めます。
    (平成29年度以降)「前年度の年税額の1/6」ずつを、4・6・8月(年度前半)の年金から特別徴収により納めます。
  • 本徴収:年度後半は、6月以降に確定した「年税額」から前半の仮徴収額を差し引いた額を、10・12・2月の三回で年金からの特別徴収により納めます。

区分

仮徴収

本徴収

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

28年度まで

前年度の「本徴収税額」の1/3ずつ

※前年度2月徴収分と同額

(年税額-仮徴収税額)の1/3ずつ

29年度以降

前年度の「年税額」の1/6ずつ

(年税額-仮徴収税額)の1/3ずつ

※仮徴収税額算定方法の見直しについて(平成25年度税制改正・平成28年度本徴収より適用)

現行(平成28年度まで)の徴収方法によると、前年度から年税額が大きく変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額の差が大きく開いてしまい、翌年度以降もこの差が解消されない状態が続いてしまいます。
そこで、年間の徴収税額の平準化を図るため、4・6・8月の仮徴収税額についてはそれぞれ「前年度の年税額の6分の1」に相当する額を徴収する旨の見直しがおこなわれました。なお、本改正により見直しが行われたのは仮徴収額の算定方法であり、新たな税負担が生じるものではありません。)

※複数の年金を受給している人は下記の表のように優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。

優先順位

年金の種類

1 国民年金法による老齢基礎年金
2 旧国民年金法による老齢基礎年金または通算老齢年金
3 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金
4 旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金
5 旧国共済法などによる退職年金、減額退職年金または通算退職年金(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの)
6 旧国共済法などによる退職年金、減額退職年金または通算退職年金(上記5以外のもの)
7 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金または通算退職年金
8 旧私学共済法による退職年金、減額対象年金または通算退職年金
9 旧地共済法などによる退職年金、減額退職年金または通算退職年金

※介護保険料が天引きされている年金からの特別徴収となりますが、市県民税の課税の対象とならない障害年金や遺族年金から介護保険料が特別徴収されている人は、市県民税については普通徴収(納付書や口座振替で納付)となります。

年金からの特別徴収が中止になる場合

  1. 年税額に変更があり、年金からの特別徴収税額が変更になったとき
  2. 市外に転出したとき、死亡したとき
  3. 年金の支給が停止になったとき
  4. 介護保険料の特別徴収が停止になったとき

以上のような場合は、年金からの特別徴収が中止され、徴収済み額を除いた残額を普通徴収の方法により納付することになり、変更通知書および納付書が送付されます。

死亡した人の変更通知書などは、相続人に送付されます。

※年度途中の税額変更・転出(上記事由1及び2)について、一定要件の下に特別徴収が継続されることとなりました(平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます)。

  • 1月1日から3月31日までに転出した場合は、同年8月支給の年金まで、
  • 4月1日から12月31日までに転出した場合は、翌年2月支給の年金まで、特別徴収が継続されます。
  • 年度途中の税額変更は、12月分・2月分の徴収額を調整することにより特別徴収が継続されます。

詳しくは登米市総務部税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ

登米市総務部税務課

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2163

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

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