更新日:2024年6月24日
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これまで、国民健康保険は、市町村ごとに運営されていましたが、平成30年4月からは、都道府県と市町村が共に担うことになりました。医療費の増額などが見込まれることから、県と市町村の共同運営と国の財政支援という新たな仕組みにし、国民健康保険財政を安定化。国民皆保険を将来にわたって安定して守り続けることができます。財政運営の仕組みは変わりますが、皆さんの医療の受け方は変わりません。国民健康保険税もこれまでどおりの納め方と変わりません。また届出なども、今までどおり各総合支所の窓口で手続きできます。
国民健康保険の被保険者となっている世帯主(普通世帯主)および世帯内に国民健康保険の被保険者がいる世帯主(擬制世帯主)が納税義務者になります。
医療保険分と後期高齢者支援金分は、年齢にかかわらず国保加入者の全員が算定の対象になります。
世帯内の被保険者で40歳以上65歳未満の方がいる場合は、介護保険分が加算されますので、医療保険分、後期高齢者支援金分および介護保険分を合算した額になります。なお、介護保険分は40歳に達した日の属する月から発生し、65歳に達する日の属する月の前月まで月割課税になります。
国の法令等の一部改正に伴い、下記のとおり改正いたします。
平成20年4月からの後期高齢者医療制度の実施にともない、国民健康保険税の納付方法として、従来の納付書等による普通徴収のほかに、年金の支払時に天引きされる「特別徴収」の方法が導入されました。
〈要件〉
1.今後の国民健康保険税を口座振替により納付すること。
手続きの方法は、市役所各総合支所市民課または税務課に、納付方法変更申請書および口座振替依頼書(お客様控)(これまでの登録口座より引き続き口座振替をする場合は不要)を提出していただくことになります。申請書等は提出先の窓口に備え付けてあります。申請内容が要件に該当している場合は、その後の年金天引きが中止となり、口座振替での納付に変更されることになります。ただし、申請時期により年金天引きの中止時期も異なりますので、申請書提出の際、窓口でご確認願います。
月区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
前年の世帯の総所得金額が一定基準以下の世帯については、所得金額に応じた割合を均等割額と平等割額から減額する制度があります。市県民税の申告がされていない場合は、前年の所得が把握できず軽減判定ができませんので、忘れずに正しく申告をお願いします。
国保税軽減一覧表
軽減区分 | 世帯の総所得金額(※1) |
---|---|
7割 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)}以下 |
5割 |
43万円+(29万5千円×加入者及び特定同一世帯所属者の数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
2割 |
43万円+(54万5千円×加入者及び特定同一世帯所属者の数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
(※1)世帯の総所得には、擬制世帯主、特定同一世帯所属者(同じ世帯の中で国保被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方)の所得を含みます。
(※2)給与所得者等の数とは、給与収入が55万円超の方、公的年金等の収入が60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)の方の合計です。
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方に対し、平成22年度から、在職中に負担されていた医療保険と同程度の負担で国民健康保険に加入いただけるよう、国民健康保険税を軽減する制度ができました。
子育て世帯の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和6年1月1日より、出産される被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(所得割額・均等割額)を、産前産後期間の4ヶ月相当分(多胎妊娠の場合は6ヶ月相当分)軽減します。
※保険税が0円になるわけではありません。
社会保険などに加入していた方が、75歳到達のため後期高齢者医療保険に加入したことにより、その社会保険の被扶養者から新たに国民健康保険に加入(国保資格取得日に65歳以上75歳未満の方)する場合は、申請することにより2年間、次のように国保税が減免されることになります。
2.転出や社会保険などへの加入に伴い、国民健康保険の資格を喪失する届出をした場合、資格を喪失する前月までの国保加入期間に応じた税額を計算して、更正決定通知書を送付します。また、納め過ぎの税額があれば還付請求書等の書類を後日送付しますので、所定の期限までに提出をお願いします。
国民健康保険に加入している世帯で、以下のような事由が発生した場合は、総合支所市民課で手続きが必要になります。
届出をしていただくことにより、国民健康保険税についても、税額が変更されることになります。届出が遅れると、さかのぼって納付していただくことにもなりますので、14日以内の届出をお願いします。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
内線:1630,1631,1632
ファクス番号:0220-22-0239
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