印鑑登録について
登米市では、印鑑登録の申請を各総合支所市民課で行っています。印鑑の登録は、できるだけ本人が申請してください。
登録の資格
次のすべてに該当する人
- 15歳以上で登米市に住民登録をしている人
- 意思能力のある人
- 印鑑登録をしていない人
登録できる印鑑
登録できる印鑑は次のすべてに該当するもの
- 住民票に記載されてある氏名、氏もしくは名、または氏と名の一部で組み合わせたもので表わされているもの
- 氏名のほかに、職業、資格、屋号などを表わしていないもの
- ゴム印、その他の印鑑で印形の変形しやすいものは登録できません
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの
- 印影が鮮明なもの
- き損、ま滅または縁の欠けていないもの
- 流込み、その他により多量に製造されていると認められるもの(いわゆる三文印)は登録できません
登録するところ
各総合支所市民課
申請できる人
本人または代理人
※成年被後見人の方が申請する場合は、必ず成年後見人の方が同行してください。
必要なもの
本人が申請する場合
- 登録する印鑑
- 運転免許証やパスポートなど写真が貼付された官公署が発行する身分証など、本人確認ができるもの
代理人が申請する場合
登録方法
本人が申請する場合
- 窓口から申請書をもらい必要事項を記入のうえ、登録印、運転免許証などと一緒に窓口へ提出してください。
- 窓口で本人および印鑑の確認を行ない、登録できる条件を満たせば印鑑登録となり、印鑑登録証を交付します。印鑑登録証は印鑑証明書を申請するときに必要ですので、大切に保管してください。
- 本人であることが認定できないときには、文書で照会します。(この場合は、登録は後日となります。)
代理人が申請する場合(約1週間かかります)
- 申請書に必要事項を記入のうえ、登録印および代理権授与通知書を窓口へ提出します。
- 窓口で仮登録処理をしたあと、照会書、回答書、代理権授与通知書を登録者本人の自宅に郵送しますので回答書に必要事項を記入し、登録申請印をはっきりと押印して各総合支所市民課へ持ってきてください。代理人が持ってくる場合、回答書のほかに代理権授与通知書及び代理人の印鑑が必要となります。
- 窓口で書類を確認し印鑑登録します。印鑑登録証は代理人に交付することになります。
手数料
印鑑登録手数料は300円
その他
印鑑登録廃止届
印鑑登録を廃止する場合は、登録してある印鑑と印鑑登録証を持参し、各総合支所市民課窓口で廃止届を行なってください。代理人のときは、印鑑登録証と代理権授与通知書、代理人の印鑑が必要です。
引越しするとき
市外へ転出すると、印鑑登録証は使用できません。転入先で印鑑登録の手続きをしてください。転出の手続きをするときに印鑑登録を抹消しますので、印鑑登録証を返納してください。
問い合わせ
- 市民生活部市民生活課(南方庁舎)(0220-58-2118)
- 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
- 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
- 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
- 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
- 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
- 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
- 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
- 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
- 津山総合支所市民課(0225-68-3113)