登録印鑑の変更について
登録印鑑を変更したいときは、今までの印鑑登録の廃止届と新たに印鑑登録の手続きが必要です。
登録印の変更ができるところ
各総合支所市民課
登録印の変更に必要なもの
本人が申請する場合
- 登録する印鑑
- 運転免許証やパスポートなど写真が貼付された官公署が発行する身分証など、本人確認ができるもの
- 印鑑登録証
- 本人であることが認定できないときには、文書で照会します
代理人が申請する場合(約1週間かかります)
- 登録する印鑑
- 代理権授与通知書(PDF:39KB)
- 印鑑登録証
- 代理人の印鑑
登録できる印鑑
登録できる印鑑は次のすべてに該当するものです。
- 住民票に記載されてある氏名、氏もしくは名、または氏と名の一部で組み合わせたもので表わされているもの
- 氏名のほかに、職業、資格、屋号などを表わしていないもの
- ゴム印、その他の印鑑で印形の変形しやすいものは登録できません
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの
- 印影が鮮明なもの
- き損、ま滅または縁の欠けていないもの
- 流込み、その他により多量に製造されていると認められるもの(いわゆる三文印)は登録できません
登録方法
印鑑登録の手続きと同じです。
手数料
印鑑登録手数料として300円かかります。
問い合わせ
- 市民生活部市民生活課(南方庁舎)(0220-58-2118)
- 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
- 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
- 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
- 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
- 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
- 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
- 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
- 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
- 津山総合支所市民課(0225-68-3113)