更新日:2025年12月25日
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市では災害が発生した場合や発生する恐れがある場合に、自ら避難することが困難な方であって、その迅速かつ避難の確保を図るため特に支援を要する方を登録した「避難行動要支援者名簿」、名簿登載者を対象に避難支援を必要とする一人一人について、「誰が」「誰を」「どう支援するか」などをあらかじめ定めておく「個別避難計画」の作成を推進しています。
高齢者、障がい者などのうち、災害が発生した場合や発生する恐れがある場合に、自ら避難することが困難であって、次のいずれかに該当する方です。
(1)要介護認定3~5を受けている方
(2)身体障害者手帳1級・2級(総合等級)を所持する身体障がい者の方
(3)療育手帳Aを所持する知的障がい者の方
(4)精神障害者保健福祉手帳1級・2級を所持する単身世帯の方
(5)難病患者の方
(6)上記以外で行政区や自主防災組織などが支援の必要があると認めた方
ただし、上記の(1)~(6)の要件に該当していても、福祉施設などへの入所者及び病院などへの長期入院中の人は対象外となります。
住所を施設に移していない方を全員把握することが困難なため、同意確認書での回答または生活福祉課福祉総務係までご連絡いただきますようお願いいたします。
災害発生時において、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する方を登録した名簿のことをいいます。
市は避難行動要支援者について、次の2種類の名簿を作成します。
(1)避難行動要支援者名簿
避難行動要支援者名簿の要件に該当するすべての方が登録された名簿をいいます。
(2)避難行動要支援者名簿(平時用)
(1)の避難行動要支援者名簿の登録者のうち、名簿情報を避難支援等関係者へ提供することについて同意した方の名簿をいいます。
避難行動要支援者名簿(平時用)に登録されている人を対象に、「誰が」「誰を」「どう支援するか」などをあらかじめ定めておくものです。
2021年(令和3年)5月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者に係る個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。
避難支援等関係者とは、避難支援等の実施に携わる関係者をいいます。
・消防機関 ・警察機関 ・民生委員・児童委員 ・行政区長 ・自主防災組織 ・社会福祉協議会 ・地域包括支援センター ・地域生活支援センター など
市では、避難行動要支援者名簿(平時用)及び個別避難計画を避難支援等関係者へ情報提供を行っており、平時における避難支援の体制づくり等に活用します。
なお、避難行動要支援者名簿または個別避難計画を作成し、情報提供に同意をいただいている場合でも、災害時の避難行動の支援が必ずなされることを保証するものではありません。
また、避難支援等関係者は避難支援等の実施について、法的な責任や義務を負うものではありません。
市では、毎年7月31日を基準日とし、基準日の情報をもとに避難行動要支援者あて通知を送付しており、同封されている返信用封筒にて返送していただいています。
(1)新規の方、前年度不同意の方、前年度未回答の方
1.市より避難行動要支援者名簿同意確認書(兼個別避難計画)を送付します。
2.対象者は、送付された通知の内容を確認し、同意される場合は、個別避難計画の作成までを行い、市に返送します。また、不同意の場合は、不同意理由を記入し、市に返送します。
3.同意された方の情報を避難支援等関係者へ共有します。
※一度不同意と回答されたとしても、家族状況に変化等があると考えられますので、次年度も避難行動要支援者となっている場合は通知を送付いたします。
(2)避難行動要支援者名簿に同意はするが個別避難計画を作成していない方
1.市より個別避難計画を送付します。
2.対象者は、送付された通知の内容を確認し、作成を行います。
3.緊急連絡先及び避難支援等実施者は、支援する方の情報を記入するところになるため、情報提供していいか確認を行ってから記入します。
4.避難場所、避難経路を確認し、災害があった際の動きを記入します。
5.その他へ注意事項や必要な支援等をご自由に記入しましたら、市に返送します。
6.同意された方の情報を避難支援等関係者へ共有します。
(3)避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に同意して作成している方
1.市より、作成済みの個別避難計画の写しを送付します。
2.対象者は、前回作成した内容を確認し、修正・追加がある場合は二重線を引き、朱書きにて記入し、市に返送します。
3.変更点等がない場合は提出は不要です。
4.作成された個別避難計画の写しを避難支援等関係者へ共有します。
(1)新規の方、前年度不同意の方、前年度未回答の方
避難行動要支援者名簿同意確認書(兼個別避難計画)記入例(PDF:876KB)
(2)避難行動要支援者名簿に同意はするが個別避難計画を作成していない方
(3)避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に同意して作成している方
(4)行政区や自主防災組織などが支援の必要があると判断した方
市及び避難支援等関係者は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)等に基づき、適正に管理します。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)(外部サイトへリンク)
・避難所については次のページをご覧ください。
・避難行動支援関係者向けマニュアルについては次のページを参考にご覧ください。
お問い合わせ
登米市福祉事務所生活福祉課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5552
ファクス番号:0220-58-2375