更新日:2021年2月16日
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◆支援内容
被災した市民の生活の援護に資するため、被害区分に応じ、災害見舞金が支給される制度です。
◆対象となる方
地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水その他の異常な自然災害により、次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主等
1.死亡した場合
2.負傷し、治療に要する期間が1か月以上の場合
3.住居が全壊、全焼、流失した場合
4.住居が大規模半壊、半壊、半焼した場合
5.住居が準半壊、床上浸水した場合
※登米市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給を受けた方は対象外です。
◆支給額
支給区分 |
支給額 |
1.死亡した場合 |
100,000円 |
2.負傷し、治療に要する期間が1か月以上の場合 |
50,000円 |
3.住居が全壊、全焼、流失した場合 |
100,000円 |
4.住居が大規模半壊、半壊、半焼した場合 |
50,000円 |
5.住居が準半壊、床上浸水した場合 |
20,000円 |
◆届出に必要なもの
り災証明の判定に基づき、対象者へ直接支給の決定通知を送付します。
1.口座届出書(対象となる方に郵送します。)
2.預金口座通帳の写し(世帯主名義の口座で、金融機関名、取引店名、預金種目、口座番号、名義(フリガナ)が印字された部分の写し)
◆届出窓口
福祉事務所生活福祉課または各総合支所市民課
お問い合わせ
登米市福祉事務所生活福祉課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-5552
ファクス番号:0220-58-2375