○登米市認定こども園管理規則
令和3年3月22日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学年、学期、教育又は保育を行う日時数、教育又は保育を行わない日及び開園時間(第3条―第8条)
第3章 教育課程その他の教育及び保育(第9条―第12条)
第4章 保護者に対する子育ての支援(第13条)
第5章 利用定員及び職員組織(第14条―第16条)
第6章 入園、退園、転園、休園及び卒園(第17条―第23条)
第7章 利用者負担額その他の費用徴収(第24条・第25条)
第8章 施設及び設備の管理(第26条―第28条)
第9章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市認定こども園設置条例(令和2年登米市条例第30号。以下「こども園条例」という。)第6条の規定に基づき、認定こども園(以下「こども園」という。)の運営管理その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 支援法第19条第1号に該当するものとして支援法第20条第1項の認定を受けた満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 支援法第19条第2号に該当するものとして支援法第20条第1項の認定を受けた満3歳以上の小学校就学前子ども(1号認定子どもを除く。)をいう。
(3) 3号認定子ども 支援法第19条第3号に該当するものとして支援法第20条第1項の認定を受けた満3歳未満の小学校就学前子どもをいう。
第2章 学年、学期、教育又は保育を行う日時数、教育又は保育を行わない日及び開園時間
(学年及び学期)
第3条 こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を次に掲げる学期に分ける。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定により難いときは、園長は、あらかじめ市長の承認を受けて変更することができる。
(休園日)
第4条 こども園の休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 災害その他急迫の事情があるときは、園長は、前項各号に掲げる日以外の日を臨時に休園日とすることができる。
(休園日と開園日の振替え)
第5条 こども園において、教育及び保育の実施上やむを得ない事情があるときは、園長は、あらかじめ市長に届け出て休園日と開園日を振り替えることができる。
(教育又は保育を行う日及び行わない日)
第6条 こども園の教育又は保育を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、これらの日が前条に規定する休園日に当たるときは、教育又は保育を行わない。
2 前項本文の規定にかかわらず、1号認定子どもに該当する園児については、次に掲げる日は教育又は保育を行わない。
(1) 土曜日
(2) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(3) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで
(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(5) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める日
3 前2項の規定により難いときは、園長は、あらかじめ市長に届け出て、教育又は保育を行わない日を変更することができる。
(開園時間)
第7条 こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 災害その他急迫の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、園長は、開園時間を変更することができる。
(1) 教育標準時間認定(支援法第19条第1号に係る認定をいう。)に関する教育時間 午前9時から午後1時までの4時間を標準とする。
(2) 保育標準時間認定(一月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。以下同じ。)に関する保育時間 開園時間のうち、保育標準時間認定を受けた教育・保育給付認定保護者が保育を必要とする時間とする。
(3) 保育短時間認定(一月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。以下同じ。)に関する保育時間 午前8時から午後4時までの8時間のうち、保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定保護者が保育を必要とする時間とする。
第3章 教育課程その他の教育及び保育
(教育課程その他の教育及び保育)
第9条 こども園における教育及び保育は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号。次項において「教育・保育要領」という。)を踏まえて行うものとする。
2 こども園は、法令に定めるもののほか、教育・保育要領の定めるところにより、教育課程その他の教育及び保育の内容を編成するものとする。
3 園長は、その年度において実施する教育課程その他の教育及び保育の内容について、次に掲げる事項を毎年4月30日までに市長に届け出なければならない。
(1) 教育及び保育の目標
(2) 教育課程表及び保育課程表
(3) 教育及び保育の年間日時数並びにこども園行事
(事故の報告)
第10条 園長は、園児の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を市長に報告しなければならない。
(教材等の選定)
第11条 こども園は、教育又は保育の活動の一環として図書その他の教材(以下「教材等」という。)を使用するに当たっては、保護者の経済的負担を考慮して選定しなければならない。
(教材等の届出)
第12条 こども園において、教材等を計画的かつ継続的に使用するときは、園長は、あらかじめ市長に届け出るものとする。
第4章 保護者に対する子育ての支援
第13条 こども園は、次に掲げる子育て支援事業を行うものとする。
(1) 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(2) 地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(3) 地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業
(4) 地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業
第5章 利用定員及び職員組織
(利用定員)
第14条 こども園の利用定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども | |
満1歳以上の者 | 満1歳に満たない者 | |||
登米市豊里こども園 | 60人 | 90人 | 48人 | 12人 |
(職員の職種、職務内容及び員数)
第15条 こども園が教育又は保育を行うに当たり配置する職員(以下「職員」という。)の職種は、園長、副園長、保育教諭、調理員、嘱託医、嘱託歯科医及び嘱託薬剤師とする。
2 職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 園長は、園務をつかさどり、職員を監督する。
(2) 副園長は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、副園長が2人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、その職務を代理する。
(3) 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。
(4) 調理員は、献立に基づく調理業務をつかさどる。
(5) 嘱託医、嘱託歯科医及び嘱託薬剤師は、こども園における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
3 職員の員数は、次のとおりとする。
名称 | 園長 | 副園長 | 保育教諭 | 調理員 | 嘱託医 | 嘱託歯科医 | 嘱託薬剤師 |
登米市豊里こども園 | 1人 | 2人 | 30人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 |
4 前項の規定にかかわらず、職員の員数は、在籍園児数に応じて、幼保連携型認定こども園に求められる職員に関する基準以上の員数で増減することができる。
5 こども園には、第1項に規定する職種の職員のほか、必要に応じて、こども園法第14条第2項に規定する職員を置くことができる。
(職員会議)
第16条 園長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が主宰する。
第6章 入園、退園、転園、休園及び卒園
(入園資格)
第17条 こども園に入園することができる児童は、1号認定子ども、2号認定子ども及び3号認定子どもとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園を承諾しないことができる。
(1) こども園の定員に欠員がないとき。
(2) 定員を上回る入園の申込みがあったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情があるとき。
(入園時期)
第18条 入園の時期は、毎学年の初めとする。ただし、欠員があるときは、臨時に入園させることがある。
(入園手続)
第19条 こども園への児童の入園を希望する保護者は、登米市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年登米市規則第2号。以下「認定規則」という。)第4条第1項に規定する教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)兼施設利用(調整)申込書を市長に提出しなければならない。
(退園及び転園)
第20条 園児を退園又は転園させようとする保護者は、退園・転園届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、園児が次の各号のいずれかに該当するときは、教育若しくは保育を停止し、又は退園させることができる。
(1) 病気その他の理由により、教育及び保育に支障があると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、集団での教育及び保育が不適当と認められるとき。
(3) 2号認定子ども又は3号認定子どもの園児が、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号又は認定規則第3条に掲げる事由に該当しなくなったとき。
(欠席及び休園)
第21条 園児を欠席させようとする保護者は、園長に届け出なければならない。
2 園児が疾病その他特別な事情により引き続き1か月以上教育又は保育を受ける見込みがないときは、保護者は、休園届(様式第4号)を園長に提出しなければならない。
(出席停止)
第22条 園長は、こども園法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により園児の出席を停止させたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 園長は、園児の出席を停止させるときは、当該園児の保護者に対して、あらかじめ出席を停止させる事由を説明しなければならない。
(課程の修了)
第23条 園長は、所定の教育・保育課程を修了した者に修了証書(様式第5号)を授与する。
第7章 利用者負担額その他の費用徴収
(利用者負担額)
第24条 利用者負担額及びその徴収方法については、登米市保育所等保育料徴収規則(平成17年登米市規則第67号)及び登米市子どものための教育・保育給付の利用者負担額を定める規則(平成28年登米市規則第22号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、園児の保護者が登米市以外に住所を有するときは、当該住所を有する市区町村長が定める利用者負担額を登米市に支払うものとする。
(徴収金)
第25条 教材等の費用その他の徴収金については、園長が公金に準じた処理を行うものとする。
第8章 施設及び設備の管理
(施設及び設備等の保全)
第26条 園長は、教育及び保育の効果を上げるようこども園の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。
(施設及び設備の貸与)
第27条 園長は、こども園の運営上支障のない範囲で、施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は市長が指定した施設及び設備の利用の場合は、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
(警備及び防災の計画)
第28条 園長は、こども園の警備及び防災の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。
第9章 補則
(委任)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後のこども園の入園に係る申込み及びこれに対する承諾その他の手続は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。