○登米市子どものための教育・保育給付の利用者負担額を定める規則

平成28年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 別表第1に定める額

2 前項の規定にかかわらず、月の途中で利用を開始若しくは終了した場合又は子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号の規定により保育の提供がなされない場合の利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、災害その他特別な事情がある者について、別表第2に定めるところにより、利用者負担額を減免することができる。

2 利用者負担額の減免を受けようとする者は、登米市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年登米市規則第2号。以下「認定規則」という。)第7条に規定する利用者負担額決定通知書を受けた日又は減免の対象となる事由が発生した日から起算して20日以内に、利用者負担額減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(法附則第6条第4項の規定により市長が定める額)

第5条 法附則第6条第4項の規定により保育費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る満3歳未満保育認定子どもの年齢等に応じて定める額については、第3条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、登米市保育所保育料徴収等規則(平成17年登米市規則第67号)又は認定規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月29日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市子どものための教育・保育給付の利用者負担額を定める規則の規定は、令和2年4月20日から適用する。

(令和3年9月14日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市子どものための教育・保育給付の利用者負担額を定める規則の規定は、令和3年9月以後の利用者負担額の算定から適用し、同年8月以前における利用者負担額の算定については、なお従前の例による。

(令和4年5月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月12日規則第40号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「同条第11項」を「同条第10項」に改める部分に限る。)は、令和5年9月16日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育認定保護者の属する世帯

0

0

第2階層

第1階層を除き、当該年度の市町村民税が非課税の世帯

0

0

第3階層

第1階層及び第2階層を除き、当該年度の市町村民税が課税される世帯であって、当該市町村民税の所得割の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税均等割のみ課税世帯

7,200円

7,100円

第4階層

24,000円未満

10,900円

10,700円

第5階層

24,000円以上48,600円未満

14,600円

14,400円

第6階層

48,600円以上63,000円未満

17,200円

16,900円

第7階層

63,000円以上77,101円未満

19,800円

19,500円

第8階層

77,101円以上97,000円未満

22,500円

22,200円

第9階層

97,000円以上121,000円未満

26,100円

25,700円

第10階層

121,000円以上145,000円未満

29,700円

29,200円

第11階層

145,000円以上169,000円未満

33,300円

32,800円

第12階層

169,000円以上213,000未満

37,500円

36,900円

第13階層

213,000円以上257,000円未満

41,600円

40,900円

第14階層

257,000円以上301,000円未満

45,700円

45,000円

第15階層

301,000円以上333,000円未満

50,400円

49,600円

第16階層

333,000円以上365,000円未満

55,200円

54,300円

第17階層

365,000円以上

60,000円

59,100円

備考

1 4月から8月までの間における第2階層の項から第17階層の項までの規定の適用については、これらの規定中「当該年度」とあるのは「前年度」とする。

2 「保育標準時間認定」及び「保育短時間認定」とは、認定規則第5条の規定による認定区分をいう。

3 市町村民税の所得割の額の区分は、教育・保育給付認定保護者、その配偶者並びに教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属し、生計を一にしている教育・保育給付認定保護者及びその配偶者以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)それぞれの市町村民税の所得割の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第7階層までのいずれかと認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者

(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯をいう。

階層区分

利用者負担額(月額)

保育標準時間認定

保育短時間認定

第3階層

3,300円

3,200円

第4階層

5,000円

4,900円

第5階層

6,700円

6,600円

第6階層

6,700円

6,600円

第7階層

6,700円

6,600円

5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第6階層(市町村民税の所得割の額が57,700円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属であって、当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者をいう。以下同じ。)が複数人いるときの利用者負担額は、当該特定被監護者等のうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降を無料とする。

6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第7階層までのいずれかと認定された世帯であって、備考4に掲げる世帯である場合において、特定被監護者等が複数人いるときの利用者負担額は、備考5の規定にかかわらず、2人目以降を無料とする。

7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第6階層(市町村民税の所得割の額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合(備考4に掲げる世帯にあっては、第7階層以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降を無料とする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども

(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

別表第2(第4条関係)

区分

事由

減免割合

減免期間

1

教育・保育給付認定保護者が所有又は居住する住宅に被害を受けたとき。

全壊、全焼又は大規模半壊の場合 10割

中規模半壊、半壊又は半焼の場合 5割

事由のあった月の翌月から1年以内

2

教育・保育給付認定保護者が属する世帯において、主たる生計維持者の死亡、長期入院、事業の廃止等により著しく収入が減少したとき。

収入見込み等の状況により、市長が定める割合

3

教育・保育給付認定子どもが病気その他の事由によりその月の間に連続して15日以上欠席したとき。

25日から利用日数(事故欠日数を含む。)を差し引き、25日で除した割合

当該月

備考

1 減免後の利用者負担額は、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 区分の1により減免するときは、継続利用の場合は減免期間を通算するものとする。

画像

登米市子どものための教育・保育給付の利用者負担額を定める規則

平成28年3月31日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年3月29日 規則第11号
令和元年9月30日 規則第10号
令和2年6月5日 規則第19号
令和3年9月14日 規則第39号
令和4年5月9日 規則第25号
令和5年9月12日 規則第40号