○登米市認定こども園設置条例

令和2年9月14日

条例第30号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

登米市豊里こども園

登米市豊里町小口前73番地1

210人

(職員)

第3条 認定こども園に園長、保育教諭、嘱託医その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第9条に規定する教育及び保育

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認めるもの

(利用者負担額)

第5条 市長は、認定こども園に入園した児童の保護者又は扶養義務者から利用者負担額を毎月徴収する。ただし、その保護者又は扶養義務者に特別な事情があると認められるときは、市長は、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。

2 利用者負担額は、児童の年齢、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、市長が規則で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園の入園の募集その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(登米市立幼稚園預かり保育料徴収条例の一部改正)

3 登米市立幼稚園預かり保育料徴収条例(平成17年登米市条例第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

登米市認定こども園設置条例

令和2年9月14日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)