○登米市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則

平成27年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による教育・保育給付認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 法第6条第1項に規定する子どものうち、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(2) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(保育の必要性の認定基準)

第3条 保育の認定は、子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当し、その子どもの保育ができない場合に行うものとする。

(1) 就労 一月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠又は出産 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病又は障害 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 介護又は看護 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 就学又は職業訓練 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練、同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 虐待又は配偶者等から暴力を受けるおそれがあること 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(9) 育児休業取得時の継続利用 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の子どもが特定教育・保育施設、法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業又は法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(認定の申請等)

第4条 法第20条第1項の認定を受けようとする子どもの保護者は、教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)兼施設利用(調整)申込書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号の政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる子どもの区分に係る認定を受けようとする場合にはその理由を証する書類

3 第1項の申請書(法第19条第1号に掲げる子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。

4 第1項の申請書(法第19条第2号又は第3号に掲げる子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)又は特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。

5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は関係市町村との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

(保育必要量の認定)

第5条 保育必要量の認定は、次の各号に区分して行うものとする。

(1) 保育標準時間認定 一月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 保育短時間認定 一月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

2 前項の認定は、別表第1に掲げる区分によるものとする。

(支給認定証の交付)

第6条 市長は、法第20条第1項に規定する認定を受けようとする子どもの保護者又は同条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)から申請があったときは、支給認定証(様式第2号)を交付するものとする。

2 特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

3 市長は、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を申請していないときは、次の各号に掲げる事項を教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号の2)により、当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日

(2) 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの氏名及び生年月日

(3) 交付の年月日及び支給認定証番号

(4) 該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(5) 教育・保育給付認定に係る第3条各号に掲げる事由及び保育必要量(法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)

(6) 教育・保育給付認定の有効期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第7条 市長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を利用者負担額決定通知書(様式第3号)により、食事の提供に要する費用の支払の免除に関する事項を副食費免除のお知らせ(様式第3号の2)により通知するものとする。

2 市長は、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を申請していない場合において前項の通知をするときは、前条第3項各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 教育・保育給付認定の有効期間は、教育・保育給付認定の効力が生じる日を始期とし、終期は別表第2に定めるいずれか短い日とする。

(現況の届出)

第9条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、市長が指定する日までに、申請書及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 第3条各号に掲げる事由を証する書類

(2) 第4条第2項各号に掲げる書類

2 市長は、前項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額を通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第10条 教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、第4条第1項及び第2項に掲げる書類を市長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による申請を受け、市長が当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。

(市長の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)

第11条 市長は、法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。

2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市長に提出されているときは、この限りでない。

(1) 支給認定証を提出する必要がある旨

(2) 支給認定証の提出先及び提出期限

(準用)

第12条 第4条第3項から第5項まで及び第5条から第7条までの規定は、前2条の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、第7条第1項中「とする。」とあるのは「とする。ただし、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したときに法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。」と読み替えるものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第13条 市長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市長に返還されているときは、この限りでない。

(1) 支給認定証を返還する必要がある旨

(2) 支給認定証の返還先及び返還期限

(申請内容の変更の届出)

第14条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、申請書に記載された内容を変更する必要が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第4号)及びその事実を証明する書類を市長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

(支給認定証の再交付)

第15条 市長は、支給認定証を汚損、破損、滅失等により教育・保育給付認定保護者から教育・保育給付認定の有効期間内において、再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、支給認定証の再交付申請書(様式第5号)に汚損又は破損した支給認定証を添付し、市長に提出しなければならない。

3 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定教育・保育施設(保育所に限る。)を利用している子どもの保護者であって、同項の規定により施行日に保育短時間認定に該当する場合であっても、保護者が保育短時間認定を希望しない場合は、保育標準時間認定とすることができるものとする。

(平成27年12月28日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月30日規則第39号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の登米市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている用紙については、当分の間、この規則による改正後の登米市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則の様式に関する規定による用紙とみなして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

保育を必要とする事由(第3条による)

保育必要量の認定区分

就労

一月における就労時間が120時間以上の場合は保育標準時間認定、120時間未満の場合は保育短時間認定。ただし、就労時間が120時間未満であっても就労又は通勤に要する時間帯が、利用しようとする特定教育・保育施設等の定める保育短時間認定に係る利用時間帯を超えることが常態の場合は、保育標準時間認定

妊娠又は出産

保育標準時間認定

疾病又は障害

疾病

おおむね1か月以上の入院又は入院に相当する治療若しくは常時床者若しくは長期加療(安静)を要すると診断された者の場合は保育標準時間認定、週2日以上若しくは月2日以上継続して通院している場合又は上記以外で健康不良の場合は保育短時間認定

障害

身体障害者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を有する場合又は要介護(要支援)認定を受けている場合は保育標準時間認定

介護又は看護

長期入院者、心身障害者若しくは要介護認定を受けた親族等の介護又は看護に当たっている場合は保育標準時間認定、要支援認定を受けた親族等の介護若しくは親族等の居宅療養者の介護又は看護に当たっている場合は保育短時間認定

災害復旧

保育標準時間認定

求職活動

保育短時間認定

就学又は職業訓練

一月における就学時間又は職業訓練時間が120時間以上の場合は保育標準時間認定、120時間未満の場合は保育短時間認定

虐待又は配偶者等から暴力を受けるおそれがあること。

保育標準時間認定

育児休業取得時の継続利用

保育短時間認定

その他市長が認める事由

市長が認める認定区分

別表第2(第8条関係)

子どもの区分

保育を必要とする事由

(第3条による)

認定期間の終期

法第19条第1号の認定を受けた子ども

当該子どもが小学校就学の始期に達するまで

法第19条第2号の認定を受けた子ども

就労、疾病又は障害、介護又は看護、災害復旧及び虐待又は配偶者等から暴力を受けるおそれがあること。

当該子どもが小学校就学の始期に達するまで

妊娠又は出産

当該子どもが小学校就学の始期に達するまで又は当該保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで

求職活動

当該子どもが小学校就学の始期に達するまで又は効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日まで

就学又は職業訓練

当該子どもが小学校就学の始期に達するまで又は当該保護者の卒業予定日若しくは修了予定日が属する月の末日まで

育児休業取得時の継続利用

当該子どもが小学校就学の始期に達するまで又は当該保護者の育児休業終了日が属する月の末日まで

その他市長が認める事由

当該子どもが小学校就学の始期に達するまで又は市長が認める日まで

法第19条第3号の認定を受けた子ども

就労、疾病又は障害、介護又は看護、災害復旧及び虐待又は配偶者等から暴力を受けるおそれがあること。

当該子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

妊娠又は出産

当該子どもが満3歳に達する日の前日まで又は当該保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで

求職活動

当該子どもが満3歳に達する日の前日まで又は効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日まで

就学又は職業訓練

当該子どもが満3歳に達する日の前日まで又は当該保護者の卒業予定日若しくは修了予定日が属する月の末日まで

育児休業取得時の継続利用

当該子どもが満3歳に達する日の前日まで又は当該保護者の育児休業終了日から起算して90日を経過する日が属する月の末日まで

その他市長が認める事由

当該子どもが小学校就学の始期に達するまで又は市長が認める日まで

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登米市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則

平成27年2月6日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年2月6日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第30号
平成28年9月30日 規則第39号
平成29年11月1日 規則第33号
令和元年9月30日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第20号